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Service
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私たち税理士法人マインライフは、国内の相続税申告から海外財産を含む国際相続、事業承継や生前の相続対策まで、複雑な課題をワンストップでサポートしています。
相続税申告
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当事務所のメンバーは毎年数多くの相続税申告・相続対策に関与しており、高品質な相続税申告が可能です。経験豊かな税理士がお客様と直接お話しして、申告内容・財産評価の報告、一歩踏み込んだご提案をすることで、高品質な相続税申告をご提供することをお約束します。
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当事務所は、海外に財産をお持ちの日本人や、海外在住の相続人、日本に住む外国籍の方々の相続手続きに対応しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、世界各国の専門家と連携。スムーズな相続手続きをサポートします。
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相続税の節税効果を最大化するため、個別の財産状況や相続人のニーズに応じたオーダーメイドの相続対策を提供しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、各国の専門家と連携し、現地でのサポートも行っています。
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会社・株式の承継プランと税務をトータル支援
企業オーナー様の大切な事業を後継者へ円滑に承継するためのサポートを行っています。単に経営権や株式を移転するだけでなく、永続的な事業の発展を見据えた承継計画をオーダーメイドでご提案します。ヒアリングから計画立案、実行フォローまで、企業の状況に応じた柔軟な対応で事業承継を成功へと導きます。
Certified Tax Accountants
税理士のご紹介

“想い”と“財産”を守り抜く―― 国際相続のパートナーとして
国境を越える相続では、法律・税制・文化の壁が立ちはだかります。私たちは少数精鋭の強みを活かし、現地専門家と緊密に連携しながら、“難しいからこそ最後まで寄り添う”姿勢を大切にしてきました。
大切なご家族と財産を守るため、ぜひ一度ご相談ください。
統括代表社員 / 税理士
門倉 誉士希

千葉事務所長 / 代表社員 / 税理士
伊藤 千尋

東京事務所長 / 代表社員 / 税理士
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川崎 朝輝
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中村法律事務所
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Global Tax office
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Columns
国際相続・相続税対策に役立つコラム
国際相続サポート
中国の財産に相続税はかかる?日本在住者が確認すべき相続時の注意点
中国で財産を相続する場合はどうしたらいいのか? このように疑問をお持ちの方も多くいるのではないでしょうか。 中国本土で財産を相続するときには、相続税というものはありません。 ただし、中国にある財産を相続する際には名義変更と送金の段取りが重要になります。 また、中国で相続税がかからない場合でも、例えば日本在住の方であれば、日本の相続税が課される可能性があります。 そもそもCRS(共通報告基準)という制度が存在し、海外口座の情報は各国の税務当局に自動で共有されます。 そのため、正確な把握と適切な申告が必要になるのです。 この記事では中国財産がある方から財産を相続する場合に気を付けるべき事項をまとめています。 この記事を読んで手続きを円滑に進められれば幸いです 第1章 中国に相続税はな 中国本土には相続税がなく、相続そのものに税金はかかりません。 ただし、香港・マカオ・台湾は独自制度で運用されています。 香港とマカオは相続税がなく、台湾には相続税が設けられています。 地域差は実務の細部に及ぶため、「本土」・「香港」・「マカオ」・「台湾」を分けて考え、各地域での最新の運用を確認しながら進めましょう。 また、中国には相続税はありませんが、中国にある財産を相続する場合にはその名義変更や送金手続きが重要になります。 次章では中国にある財産の名義変更、送金手続きについて確認していきます。 第2章 中国の財産の名義変更、日本への送金手続き 名義変更・送金手続きがうまく回るかどうかは、必要書類の整え方と手順の設計にかかっています。 作業は大きく、「財産の把握」、「名義変更(登記・銀行)」、「外貨両替と送金」という三つの段階に分かれます。 どの段階でも本人確認と書類の整合性が重視され、一枚の不足や表記の不一致が差し戻しの原因になりがちです。 相続人が一人なら、遺産分割の同意書がいらない分だけ手続きは進みやすいです。 ただし、氏名の表記や親族関係を示す書類に少しでも不一致・不足があると、役所や銀行から差し戻されて「出直し」が増え、結局は時間がかかります。 そのため、最初に提出書類の作りをきっちり設計することが大切です。 中国では他の国に比べてインターネット等で得られる情報が少ないため、いずれの手続きも非常に困難になるケースが多いです。 ここでは一般的な手続きの流れや方法を記載しますが、実際には現地専門家と対応を検討しながら進める必要があります。 ※アポスティーユ=国際的に文書の正しさを証明する仕組み(提出先の国が条約加盟国の場合に利用可)。 2-1 中国にある「財産の把握」 最初の一歩は、どこに何があるのかを把握し一覧にすることです。 不動産、銀行・証券、保険などを推定も含めて洗い出し、優先順位を付けて照会していきます。 中国国内での手続きでは、明確に正当な権限の確認ができない相手に情報を開示しません。 そのため、入念に書類を準備して手続きを進める必要があります。 また、現地の弁護士や専門職に委任して進める場合は、委任状の形式や本人確認の方法を事前にすり合わせておくと行き違いを防げます。 パスポート・戸籍・翻訳書類の氏名表記は最初に統一しておくと、後の差し戻しを大幅に減らせます。 2-2 中国における不動産の権利と「名義変更」手続き 中国の不動産は、建物の所有権と土地の使用権を一体として取り扱い、日本と同様に名義変更手続きを行います。 具体的には、相続が発生したら以下の流れで手続きを進めます。 ①不動産権証(不动产权证书)で用途、使用期限、権利の種類を確認します。 ②死亡事実や親族関係を示す日本の書類を中国語に翻訳します。 ③公証・アポスティーユを付して、不動産登記機関に継承登記を申請します。 地域によっては公告や追加照会が求められることがあり、提出書類の精度と、窓口の最新案内に合わせた準備がスピードを左右します。 農村の宅基地を含む物件は「房地一体」で扱われ、備考欄への注記など地域運用の差が大きいため、登記センターに事前照会して要件を確認しておくと安心です。 被相続人又は相続人が中国国籍の場合は、親族関係を示す書類として、親族関係公証書、出生公証書、死亡公証書などを中国国内の公証処で取得することもあります。 公証手続については、日本の公証役場ではなく、中国現地の公証処での公証が必要となる場合がありますので注意が必要です。 2-3 中国における預金の名義変更手続き 中国では預金の名義変更手続きも困難となります。 銀行では、被相続人の口座がいったん凍結され、相続人の申請に基づいて払戻しや名義変更が行われます。 ただし、中国の銀行では正当な権限の確認ができない相手に情報を開示しないので、その手続きも順調に進まないことが多いです。 具体的な必要書類は銀行ごとに細部が異なります。 事前に最新のリストを取り寄せ、戸籍・身分証の中国語訳、公証、委任状、銀行所定の相続書類、送金先口座の情報などをそろえてから窓口に向かうのが効率的です。 2-4 中国の預金を日本に送金する際のポイント 日本への送金時のポイントは、「相続を目的とする正当性の説明と裏付け資料を揃えられるか」になります。 中国の外貨・海外送金には目的と真実性の審査があり、用途、金額、回数の取り扱いは銀行の運用と提示書類の整合で決まります。 外貨両替と送金の際には以下の点に注意しましょう。 ・名義変更の完了時期を確認しておく ・為替レートや手数料を見込んだ両替のタイミングを計画する ・相続目的での枠超えの扱い(中国人が外貨に両替して送金する金額が5万米ドルを超える際には所定の手続きを経る必要があります)を適用できるようにする ・着金予定日までを含めた計画表を先に作っておく また、送金手続きと注意点については下記のような地域差があります。 ・香港:外貨の出入りは比較的スムーズ。ただしKYC(本人確認)が厳格で、書類整合性のチェックが細かい。 ・マカオ:相続税はないものの、不動産移転で印紙税などの周辺費用が発生し得る。費用見込みを事前に確認。 ・台湾:相続税の申告スケジュールを送金計画と一体で組み立てる必要がある。(評価・書類準備の期間を要する)。 いずれの地域でも、銀行担当者と早めに要件をすり合わせておくと安心です。 第3章 日本で相続税がかかる場合も 相続人が日本の居住者である場合、海外の財産も相続税の対象になり得ます。 この記事では日本側の制度説明を最小限にとどめますが、「対象になる可能性がある」という前提で、評価資料の準備と期限管理を先に進めておくと、後戻りを避けられます。 後述するCRSの運用が広がっているため、「申告しなければ分からない」という考え方は通用しません。 3-1 中国にある財産でも相続人が日本にいれば日本の相続税の課税の対象 日本の居住者が財産を相続する場合は、中国にある財産も課税の対象になり得ます。 最終的な判定は居住地や国籍、経緯に左右されるため、判断が難しい場合は早めに専門家へ確認をとって、迷いのないスケジュールを引きましょう。 日本側での検討を最低限に抑えつつも、「対象になり得る」という前提で準備しておけば、後で制度の線引きを見直すことがあっても対応できます。 3-2 中国にある財産の評価 中国に財産がある場合、その価額を評価するというのも重要になります。 なぜなら、日本の相続税を計算する際には、中国にある財産の価額を算定して、日本の税率に乗じることになるからです。 財産の評価には資料の精度と段取りが重要になります。 不動産は権利証・登記情報・市場価格など現地資料にもとづいて評価し、預金は残高証明と基準日の外国為替レートで円換算します。 取り寄せや翻訳、公証に時間を要するため、申告期限から逆算して、誰がいつ、どの資料を用意するかを明確にし、換算の根拠やレートの出所をあわせてファイルしておくと、後日の問合せにも強くなります。 3-3 CRS制度に注意 CRS(共通報告基準)は、各国の税務当局が金融口座情報を自動的に交換する国際的な枠組みです。 例えばCRS参加国であるシンガポールに預金を持っている人が亡くなった場合には、日本の税務署がシンガポールの税務当局に要請をすればその方のシンガポールにある預金情報を取得することができるのです。 この制度により、以前は外国の預金まで税務署が調査することは難しかったのですが、容易に把握することができるようになりました。 中国本土、香港、マカオはいずれも参加し、2018年から情報交換が始まっています。 実務では、口座や残高を最初から正確に把握し、名寄せされても困らない状態に整えておくこと、そして日本側で適切に申告・整理しておくことが、追加の手間や修正を避けるうえで最も効果的です。 金額の多少にかかわらず、対象や条件に応じて情報は交換され得るため、最初から適切に申告をすることが安安心に繋がります。 第4章 専門家に早めに相談するのが安心 国際相続では、言語、制度、タイムラインという複数の壁が同時に立ちはだかります。 名義変更、送金、日本側の評価と申告といった一連の作業を一本の線で設計できる体制が整えば、必要書類の順番や提出先、確認の手戻りが減り、全体のスピードが一気に上がります。 4-1 国際相続に強い税理士なら安心 国際相続に強い税理士を窓口に一本化できると、迷いが消えます。 翻訳、公証、アポスティーユの要否と順番、銀行の要求書類の事前確認表づくり、評価基準日の設定や為替レートの根拠管理、そしてCRS時代に求められる説明可能性を担保した書類整備まで、流れ全体を見通して組み立てられることが、時間と費用の無駄を減らす最大の効果です。 4-2 事前の準備で手間を減らせます 生前から情報を「見える化」しておくと、相続時の負担は劇的に小さくなります。 銀行名・支店・口座番号を含む口座一覧、不動産の所在地・証書番号・用途・使用期限を記した権利証と登記情報、投資や保険の契約一覧、戸籍やパスポートなど重要書類の保管場所、銀行担当や登記窓口、代理人といった現地の連絡先など。 これらを一つの場所に集約し、氏名表記を最初にそろえるだけで、後の差し戻しや重複作業が目に見えて減ります。 4-3 専門家の関与で家族トラブルも防げます 第三者が関与すると、感情と作業を分離でき、誤解の芽を早い段階で摘み取れます。 相続人が1人のときでも、銀行や登記で伝えるべき「言い回し」や、証跡の残し方、期日の管理を支援してもらうことで、スムーズに完了へ近づけます。 第5章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第6章 まとめ いかがだったでしょうか。 中国本土には相続税がありませんが、放置して良いわけではなく、実務の中心は名義変更(登記・銀行)と日本への送金です。 さらにCRS(共通報告基準)により海外口座情報は各国税務当局へ共有され得るため、正確な把握と整った書類が不可欠です。香港・マカオ・台湾は本土と制度が異なる点にも注意しましょう。 「中国に財産がある」「相続人が海外在住」と分かった時点で、すでに国際相続の土俵です。 早めに相談すれば、書類の差し戻しや送金の行き詰まりを減らし、スムーズな手続き・不要な税負担の回避・家族関係の円満維持につながります。 最初の一歩が、安心の相続への最短ルートです。
国際相続サポート, 相続対策
アメリカ贈与税【2026年版】日本から米国在住の子へ送金する前に読む完全ガイド
【当記事は2026年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 アメリカに住んでいる子ども(孫)に財産を贈与してあげたいけど、贈与税はかかるのかな、、、。 そんな疑問をお持ちですね。 日本に住む方がアメリカに住むお子様やお孫様に贈与を行う場合、アメリカと日本、両方の税制度を確認する必要があります。 場合によってはアメリカと日本の両方で税金がかかる、二重課税となる可能性もあります。 今回は日本に住む方がアメリカに住むお子様やお孫様に財産を贈与する場合の税金について解説します。 この記事を読んで、事前に注意点などを確認した上で、お子様たちへ計画的な贈与を行っていきましょう! 第1章 アメリカの贈与税の仕組み まず初めにアメリカの贈与税の基本を確認しましょう。 1-1 誰が贈与税を負担・申告するのか(納税義務者) アメリカの贈与税は日本の贈与税とは異なり、原則的に財産を渡す側(贈与者)に税金を納める義務があります。 なお、贈与者が納税を行わない場合には財産を受け取った側(受贈者)に税金を納める義務が生じます。 アメリカの贈与税の取扱いは、次のとおり贈与者がアメリカ市民・アメリカ居住者であるか、アメリカ非居住外国人であるかにより異なります。 1-2 課税対象となる財産 課税の対象となる財産は以下のとおり、贈与者がアメリカ市民・アメリカ居住者であるか、アメリカ非居住外国人であるかにより異なります。 贈与者がアメリカ非居住外国人の場合、アメリカにある財産であっても無形財産については贈与税の課税対象から外れます。 したがって、例えば、アメリカ市民ではなくアメリカに住んでいない人(アメリカ非居住外国人)がアメリカ国内にある預金の贈与を行ってもアメリカの贈与税は課税されないこととなります。 1-3 申告・納税期限 アメリカの贈与税は暦年(1月1日~12月31日の1年間)を課税単位とし、申告・納税期限は原則として贈与を行った年の翌年4月15日です。 1-4 計算の仕組み・税率 (1)計算手順 アメリカの贈与税は以下の手順で計算します。 ① その年の贈与財産の合計額を集計 ↓ ② ①から年間基礎控除・配偶者控除・寄附金控除をマイナスし課税価額を計算 ↓ ③ ②の結果として計算された課税価額と過年度の課税価額(合計額)を合計 ↓ ④ ③×税率(統一移転税率※)=贈与税総額を計算 ↓ ⑤ 贈与税総額-贈与税控除・統一移転税額控除・外国税額控除 ※統一移転税率は、アメリカの遺産税(日本の相続税に相当する税金)、贈与税ともに同一の税率表が適用されます。 (2)各種控除の内容 ① 年間基礎控除(Annual exclusion) 年間基礎控除とは、贈与税計算上の財産から差し引くことができるもので、2026年における控除額は財産を受け取った人(受贈者)一人当たり19,000ドルとなっています。 なお、この年間基礎控除には、婚姻関係にある夫婦について、ギフトスプリッティング(Gift splitting)という特例が認められています。財産を渡す人(贈与者)が第三者に対して贈与を行う場合、その財産を渡す人の配偶者の同意を得られれば、その第三者に対して、財産を渡す人とその配偶者がそれぞれ半分ずつ贈与をしたものとみなして、倍の年間基礎控除を用いることができます。 このギフトスプリッティングの特例を使うためには税務当局に申告を行う必要があります。 【具体例】 ・Aは30,000ドルを第三者Cに贈与する、というケース。 ・Aの配偶者Bが同意すれば、Aは第三者Cに15,000ドル(30,000ドルの半分)を贈与したものとみなされ、Aの配偶者Bは第三者Cに15,000ドル(30,000ドルの半分)を贈与したものとみなされる。 ・この場合、AとAの配偶者Bの贈与財産の金額は各15,000ドルずつとなり、それぞれ年間基礎控除額の19,000ドルを超えないこととなるため上記②の課税価額が生じず、贈与税は発生しないこととなる。 ② 配偶者控除(Marital deduction) アメリカ市民である配偶者に対して行った贈与は、その全額が配偶者控除の対象となります。 したがって、アメリカ市民である配偶者に対して行った贈与についてはアメリカの贈与税は生じないこととなります。 一方、アメリカ市民でない配偶者に対して行った贈与については、この配偶者控除に上限があり、年194,000ドルとなっています。 ③ 寄附金控除 一定の慈善団体への寄付金については、贈与税計算上の財産から差し引くことができます。 なお、アメリカ非居住者が贈与を行う場合は、「アメリカにおける」一定の慈善団体への寄付金のみが控除の対象となります。 ④ 統一移転税額控除(Unified credits) 統一移転税額控除とは、納付すべき贈与税額の計算にあたって、贈与税の総額から差し引くことができる控除で、2026年における控除額は5,945,800ドル(贈与財産額ベースで15,000,000ドル)となっています。 なお、アメリカ非居住者が贈与を行う場合は、前述の統一移転税額控除の適用は認められていません。 しかし、日米相続税条約の適用により、贈与者がアメリカ非居住者であったとしても日本人である場合には、統一移転税額控除を適用する特例計算が認められています。 また、この統一移転税額控除の適用によって納付すべき贈与税が生じない場合であっても、その年の贈与財産が受贈者ごとの年間基礎控除の金額を超えるときは、確定申告書の提出が必要となります。 ⑤ 贈与税額控除、外国税額控除(Credit for foreign gift taxes) 納付すべき贈与税額の計算にあたって、贈与税の総額から以下を差し引くことができます。 ・過年度に支払ったアメリカの贈与税の合計額(贈与税額控除) ・アメリカ国外で支払った外国の贈与税のうちの一定額(外国税額控除) 外国税額控除については後の章で詳しく解説します。 (3)税率 2026年現在、上記(1)③の課税価額の合計額に適用する税率は以下の表のとおりで、課税対象となる金額が大きくなればなるほど税率が高くなる超過累進税率(18%~40%)となっています。 また、この税率は「統一移転税率」といって、アメリカの遺産税(日本の相続税に相当する税金)、贈与税ともに同一の税率表が適用されます。 贈与税・遺産税 統一移転税率表 1-5 アメリカの遺産税との関係 (1)アメリカの遺産税の概要 アメリカには日本の相続税に相当する税金として「遺産税」が存在します。 この遺産税は亡くなった方(被相続人)の遺産に対して課税がされるもので、納税義務者は亡くなった方(被相続人)となります。(日本の相続税は亡くなった方から財産を相続した相続人等が納税義務者となります。) なお、亡くなった方(被相続人)がアメリカ市民またはアメリカ居住者である場合には、被相続人の有する全世界の財産が課税の対象となりますが、アメリカ非居住者である場合には、アメリカ国内の財産だけが課税の対象となります。 (2)アメリカの遺産税と贈与税の関係 この遺産税は基本的に亡くなった方の財産に税率をかけて税額を算定することとなっていますが、この税率をかける「課税遺産総額」には、亡くなった方(被相続人)が生前に行った贈与のうち、贈与税の課税価額に算入されたものを合算することとなっています。 そして算定された遺産税からは、過去に支払った贈与税相当額を控除する仕組みとなっています。 つまり、亡くなった方(被相続人)が生前に行った贈与で贈与税の対象となったものは結局遺産税の計算にも反映される、ということになっています。 (3)アメリカの遺産税の税率 亡くなった方(被相続人)の「課税遺産総額」にかける遺産税の税率は、上記贈与税の計算に用いた「統一移転税率」が同様に適用されます。課税対象となる金額が大きくなればなるほど税率が高くなる超過累進税率(18%~40%)となっています。 【「アメリカの遺産税」に関してはこちらの記事をご参照ください。】 1-6 連邦税・州税 これまではアメリカの連邦税としての贈与税について解説してきましたが、州によっては州税としての贈与税が存在します。 連邦税としての贈与税はかからなくても、州税としての贈与税はかかる、という可能性もあります。 州税については、現地の専門家と連携し確認を行う必要があります。 第2章 日本の贈与税との関係 続いて、アメリカの贈与税と日本の贈与税の関係について確認していきましょう。 2-1 日本の贈与税の制度 (1)日本の贈与税の概要 日本の贈与税は財産を貰った人(受贈者)に納税義務があります。 日本の贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つの制度があり、相続時精算課税制度を選んだ場合には相続時精算課税制度が適用され、選ばない場合には暦年課税制度が適用される仕組みとなっています。 なお、この選択は贈与者(財産をあげる人)、受贈者(財産を貰う人)のペアごとに行うことが可能です。 贈与税の申告・納税期限は贈与を受けた年の翌年3月15日となります。 暦年課税制度 暦年課税制度の概要は以下のとおりです。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合に贈与税が発生します。 ・基礎控除額110万円を超えた金額に税率をかけて贈与税額を算定します。 ・税率は10%~55%の超過累進税率となっています。 ・亡くなった人(被相続人)が亡くなる前7年間に行った相続人等に対する贈与は相続税の対象となります。 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度の概要は以下のとおりです。 ・原則、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額110万円以内である場合には贈与税がかからず、相続税の対象にもなりません。 ・贈与を受けた財産のうち、年110万円の基礎控除額を超えた部分の累計額が2,500万円を超えた場合にはその超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。 ・贈与を受けた財産のうち、年110万円の基礎控除額を超えた部分は財産をあげた人(贈与者)が亡くなった際の相続税の対象となります。 ・相続時精算課税制度を選択する場合には、その選択する年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届け出を行う必要があります。 ・この選択は贈与者(財産をあげる人)、受贈者(財産を貰う人)のペアごとに行うことが可能ですが、一度この制度を選択するとその選択をした年分以降はすべてこの制度が適用されることとなり、2度と暦年課税制度に戻ることはできません。 (2)日本の贈与税の納税義務(国外に財産がある場合) 日本の贈与税の納税義務は以下のフローチャートに沿って判断します。 財産をあげた人(贈与者)、財産をもらった人(受贈者)の状況によって、日本国内にある財産だけが贈与税の対象となるのか、日本国外にある財産も贈与税の対象となるのかが異なります。 このように、日本とアメリカの贈与税はその国外にある財産にも課税されることがあることから、同じ財産に両国の贈与税がかかってしまうことがあります。 この二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があります。 2-2 外国税額控除の適用 贈与税の外国税額控除の具体的なイメージは以下のとおりです。 (1)前提 日本に住んでいる日本国籍の父が日本に住んでいる日本国籍の子に対してアメリカの不動産を贈与し、日本で5,000万円、アメリカで3,000万円の贈与税が発生 (2)計算例 ①日本で支払う贈与税額の計算 日本の贈与税5,000万円-【外国税額控除】アメリカの贈与税3,000万円=日本で実際に支払う贈与税2,000万円 ②実際に支払った贈与税額 日本で支払った贈与税2,000万円+アメリカで支払った贈与税3,000万円=5,000万円 外国税額控除を適用することにより、結果的に日本の贈与税相当額5,000万円のみを納税したこととなります。 【「外国税額控除」についてはこちらの記事をご参照ください。】 第3章 よくある間違いと注意点 次にアメリカの贈与税を考える上でのよくある間違いとその注意点を確認していきましょう。 3-1 現金を物理的に持ち込んでの贈与 財産をあげる人(贈与者)がアメリカに住んでおらず、アメリカ市民でもない場合、アメリカにある財産であっても無形財産についてはアメリカの贈与税の課税対象から外れます。無形財産とは預金、有価証券等をいいます。 これを勘違いし、贈与税がかからないものと思い込んでアメリカに現金を持ち込み贈与した場合、現金は無形財産には該当しないため、アメリカの贈与税の対象となります。 3-2 アメリカ非市民である配偶者に配偶者控除を誤適用 アメリカ市民である配偶者への贈与は、その全額が配偶者控除の対象となります。 したがって、アメリカ市民である配偶者に対して行った贈与についてはアメリカの贈与税は生じません。 しかし、アメリカ市民でない配偶者に対して行った贈与については、この配偶者控除の金額に上限があるため贈与税が発生することがあります。 配偶者がアメリカ市民でないにも関わらず、配偶者控除によって贈与税が発生しないものと勘違いして無計画に贈与を行うとアメリカの贈与税が発生する場合があります。 3-3 ギフトスプリッティングを誤って適用 アメリカの贈与税計算上の年間基礎控除には、婚姻関係にある夫婦について、ギフトスプリッティング(Gift splitting)という特例が認められていますが、この制度はその贈与時点において夫婦の両方がアメリカ市民またはアメリカ居住者でなくては適用できません。 例えば日本人夫婦のうち、一方はアメリカ在住で、一方は日本在住の場合、この特例は適用できないため注意が必要です。 3-4 Form 3520の提出の失念 アメリカ市民またはアメリカ居住者が、アメリカ非居住者から贈与または相続により年10万ドル超の財産を受け取った場合は、Form 3520という報告書をIRS(日本の国税庁に相当する機関)に提出する必要があります。 申告期限は贈与や相続を受けた年の翌年4月15日までとなります。 申告を怠った場合には罰則規定があるため注意が必要です。 アメリカの贈与税は発生しないから提出するものは何もない、と思い込み、提出を失念してしまう場合があるため注意が必要です。 第4章 Q&A 4-1 アメリカで贈与税の納税がない場合でも申告義務が生じることはありますか? あります。 アメリカでは、贈与税の納税額が0円でも申告が必要になる場合があります。たとえば、贈与者については、年間基礎控除額を超える贈与をした場合、夫婦でギフトスプリッティングを使う場合などに、Form 709 の提出が必要です。また、アメリカ市民ではなくアメリカに住んでいない人(アメリカ非居住外国人)がアメリカの贈与税の対象となる贈与をした場合には、Form 709-NA の提出が必要となります。 また、受贈者側に申告義務が生じることもあります。たとえば、アメリカ市民またはアメリカ居住者が、アメリカ非居住者から年間で10万ドル超の財産を受け取った場合には、贈与税の納税とは別に、Form 3520 による報告が必要になります。 4-2 アメリカで贈与税のない州はありますか? あります。 ただし、ここでいう「贈与税のない州」とは、州独自の贈与税がないという意味です。前述してきた連邦贈与税は州とは別に検討が必要です。 州税ベースでは、2026年時点ではコネチカット州が州独自の贈与税を課している州とされています。 したがって、多くの州では州独自の贈与税はありませんが、州によっては遺産税や相続税が存在するため、これについては別途居住州や財産所在地の州法確認が必要となります。 4-3 日本からアメリカに送金する際に税金以外に気を付けることはありますか? まず、送金自体は原則として自由ですが、100万円を超える国外送金や国外からの受領送金については、金融機関から日本の税務署へ国外送金等調書が提出されます。これによって直接的に税金が課税されることはありませんが、送金記録が税務当局に共有される仕組みとなっています。 また、金融機関では、マネーロンダリング対策のため、本人確認に加えて、送金目的や資金の出所などの説明や資料提出を求められることがあります。 さらに、日本から海外口座へ送金する場合、3,000万円相当額を超える送金については、外為法に基づく事後報告が必要になることがあります。 加えて、現金を持参して移動する場合は税関申告にも注意が必要です。 日本では100万円相当額超の現金等を持ち出し・持ち込みする場合に税関申告が必要で、アメリカでも10,000ドル超の通貨等を持って入出国する場合は申告が必要です。 第5章 アメリカに住むお子様・お孫様への贈与についてのご相談は「税理士法人マインライフ」へ アメリカに住む子どもたちへ贈与をした場合、アメリカの贈与税の申告・納税や届出等の手間はかからないだろうか・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。 年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「アメリカに住む親族への財産の贈与をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ 今回はアメリカの贈与税について解説してきました。 ・アメリカの贈与税の納税義務者は贈与者(日本の贈与税の納税義務者は受贈者) ・アメリカの贈与税の対象となる財産は、贈与者がアメリカ市民・アメリカ居住者であるか、アメリカ非居住外国人であるか、いずれかにより異なる ・2026年の統一移転税額控除額は贈与財産額ベースで15,000,000ドル(1ドル150円のレートで22.5億円)と非常に高額であるため、贈与税が発生するケースは少ない ・アメリカの贈与税率は超過累進税率で18%~40%となっている ・日本の贈与税とアメリカの贈与税の両方が課税された場合は、外国税額控除を適用できる可能性がある アメリカの贈与税の制度は日本の贈与税の制度とは異なる部分が多々あり、遺産税との関わりもあるため非常に複雑な制度となっています。 アメリカの贈与税がかかるかもしれない、、、そんなときは早期に専門家に相談をして、正しい判断ができるように努めましょう。
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【徹底解剖】シンガポール移住と相続税のポイント
「何とか相続税の課税から逃れられないか」「シンガポール移住はどうだろうか?」 シンガポールには相続税(遺産税)がないため、移住を通じて相続税の回避を検討する方がたくさん居ます。 しかし実務上は「シンガポールに住めば相続税を回避できる」というほど単純な話ではありません。 日本の税制は年々複雑化しており、安易な移住には多くのリスクが潜んでいます。 本記事では、シンガポール移住について 相続税の回避要件 事例による相続税が課される・課されないケースのまとめ シンガポール税制の魅力 節税するための4つの注意点 を税の専門家の視点を踏まえて詳しく解説します。 ぜひ記事を参考にシンガポール移住を検討してください。 第1章:【結論】シンガポールへの移住は場合によっては相続税が回避可能 1-1シンガポールに移住すれば本当に相続税を避けられるのか? 結論から言えば、シンガポールに移住することで日本の相続税を回避できるケースはあります。 しかし、以下の3つの条件「①被相続人要件」「②相続人要件」「③財産要件」をすべて満たす必要があります。 【課税されない3条件】※いずれも日本国籍を所有している前提 条件 内容 ① 被相続人が日本の非居住者 10年以内に国内に住所がない場合 ② 相続人も日本の非居住者 10年以内に国内に住所がない場合 ③ 財産がすべて海外にある 日本に預金・不動産・株式など国内資産が一切存在しない つまり、具体的には相続開始時に以下のような状況が条件となります。 • 被相続人:シンガポールに永住権を取得し、10年超滞在している。 • 相続人:同様にシンガポールに永住権を取得し、10年超滞在している。 • 財産:すべてシンガポールの銀行口座、不動産、シンガポール法人の株式等で、日本国内資産がゼロ。 このようなケースであれば、日本の相続税は課されません。 1-2 シンガポール移住における3つの誤解 日本の相続税法の仕組みは、「被相続人の住所(居住実態)」だけではなく「相続人の住所(居住実態)」と「財産の所在」で課税可否が判断される点がポイントです。 以下のような誤解によって、課税リスク見誤る事例が多く見られます。 ❌ 誤解1:「被相続人だけが移住すればよい」 → 被相続人だけの移住では不十分です。相続人が日本に住んでいる場合、相続人が取得する全世界の財産が課税対象になります。 ❌ 誤解2:「相続開始直前までに移住すればよい」 →「移住後も10年間は日本の相続税の課税対象になります。」 日本の相続税法では、被相続人又は相続人のいずれかが相続前10年以内に国内に住所がある場合には、相続時にシンガポールに在住していたとしても「居住者」と同様に扱われます。出国しても即座に免税とならないということです。 ❌ 誤解3: 「日本に住民票を置いていなければ非居住者と認定される」 → 税務上の「居住者」か否かは、実際の生活実態(生活の本拠)がどこにあるかで判定されます。たとえ住民票を抜いても、居住用不動産の有無、納税実績、職業、家族の生活状況なども含めて総合的に判断されるため「形式的な移住」として否認されるケースがあります。 【課税回避に向けて不可欠な4つの「実務要件」】 1. シンガポールにおける生活の本拠を客観的に構築する → 納税履歴、家族帯同、医療記録などが有効 2. 日本との経済的関係を遮断する → 日本企業との雇用関係、口座、証券口座、不動産などを整理 3. 相続人側の移住も同時並行で設計する → 相続人が日本在住の場合、被相続人が非居住者でも課税される 4. 10年を越える移住期間を確保する → 相続はいつ起きるかわからない。高齢になってからの移住では手遅れになる可能性が高い 【専門家の視点👉】 シンガポール移住での相続税回避は「実現可能だが、計画的である必要がある」 • シンガポールには「相続税が存在しない」という絶対的な魅力があります。 • 日本の相続税を回避するには、被相続人・相続人の両方が、税務上明確な非居住者である必要があります。 • 単なる形式的な移住や住民票の移動では不十分であり、生活・財産・家族関係まで含めた包括的な移住設計が求められます。 • 実務では「移住後10年超を経過」「相続人も同様に移住後10年超を経過」「日本財産ゼロ」というハードルを越えた場合のみ、初めて相続税の課税対象外となります。 第2章:シンガポール移住で相続税が課される・課されないケースのまとめ 2-1「課税されるかどうか」は組み合わせで決まる 前章で説明したとおり、日本の相続税がかかるかどうかは、以下3つの要素の組み合わせで決まります。 1. 被相続人の居住状況(出国10年超経過しているか) 2. 相続人の居住状況(出国10年超経過しているか) 3. 相続財産の所在地(日本国外にあるか) この章ではケースごとに事例で相続税の課税要件をまとめます。 <相続税課税の一覧表>※各人日本国籍を有している前提 被相続人 相続人 財産所在地 相続税課税 非居住10年以下 非居住10年超 国外 全世界財産に課税 非居住10年超 日本居住 国外 全世界財産に課税 非居住10年超 非居住10年超 国内財産あり 国内財産に課税 非居住10年超 非居住10年超 国外 ❌ 課税なし 日本居住 日本居住 国内外に財産あり 全世界財産に課税 ケース1:被相続人が出国10年以下 → 相続税あり 事例 • 被相続人:2020年に日本を出国しシンガポールに移住 • 相続開始:2028年(出国から8年) • 相続人:非居住者(シンガポール在住) • 財産:すべてシンガポール所在 この場合、被相続人が「出国後10年超経過していない」ため、相続税法では日本の居住者とみなされ、相続人が非居住者であっても国外財産を含む全財産が課税対象となります。 ケース2:相続人が日本在住 → 相続税あり(国外財産含む) 事例 • 被相続人:シンガポールに15年居住(非居住者) • 相続人:東京都在住の長男 • 財産:シンガポールの預金・不動産 この場合、相続人が日本の居住者であるため、被相続人が非居住者であっても、日本の相続税法の適用が及びます。相続人が取得する財産がすべて国外にあっても、日本で申告・納税が必要となります。 ケース3:日本国内に財産がある → 常に相続税課税 事例 • 被相続人:シンガポールに12年在住、非居住10年超 • 相続人:オーストラリアに12年在住、非居住10年超 • 財産:東京の不動産とシンガポールの預金 この場合、相続人・被相続人の双方が非居住者でも、日本国内にある「不動産」には相続税が課されます。所在地が日本である財産については、居住者・非居住者の区分にかかわらず課税されます。 ケース4:課税されないパターン 事例 • 被相続人:シンガポールで永住権を持ち、15年間生活 • 相続人:カナダで13年間生活しており、日本との関係なし • 財産:すべてシンガポール国内に所在する現金・預金・不動産 このケースでは、次のすべてを満たしています: • 被相続人 → 出国10年超・日本に帰国歴なし • 相続人 → 出国10年超・日本での所得なし • 財産 → 日本国内に一切なし そのため、日本の相続税法の適用範囲外となり、申告納税義務は発生しません。 2-2 相続人が複数名いる場合の注意点 相続人の中に1人でも「日本居住者」が含まれると、その人が取得する相続分については、日本の相続税が課されます。 • 相続人A(海外居住):課税対象外 • 相続人B(日本居住):課税対象 相続人ごとに課税対象が分かれるということです。 この場合、申告納税義務も相続人Bのみに発生し、遺産分割協議や納税方法においても調整が必要です。 2-3 この章のまとめ シンガポールでの相続税の課税可否は「誰が・どこに・何を」受け取るかで決まってきます。 まずはご自身の状況を正確に把握しておきましょう。 判断軸 ポイント 対応策 被相続人の居住状況 出国10年超経過が必要 早期移住+生活の本拠地移転 相続人の居住状況 日本居住者は課税対象 海外移住や贈与・信託も検討 財産の所在 日本にあれば必ず課税 財産の組替え・海外移管を検討 第3章:他国と比較したシンガポール税制の魅力とは 3-1 相続税・贈与税が「完全にゼロ」の国、シンガポール シンガポールにおける最大の税制上の魅力は、相続税も贈与税も一切存在しないという点です。 もともとシンガポールには「遺産税(Estate Duty)」という制度がありましたが、2008年に完全廃止され、現在は死亡に伴う税金は一切課されていません。贈与についても同様で、生前贈与に対する課税制度もなく、富の移転そのものに課税されない構造が出来上がっています。 これは世界的にも非常に希少な制度設計であり、多くの富裕層や資産家、ファミリーオフィスが同国を資産保全の拠点とする大きな理由の一つとなっています。 3-2 所得税・法人税もフラットかつ低率 シンガポールの税制度のもう一つの特徴は、「フラットで低率な直接税制度」です。具体的には以下のような構成です。 税目 シンガポール 日本 相続税 なし 累進課税(最高55%) 贈与税 なし 累進課税(最高55%) 所得税(個人) 累進課税(最高24%) 累進課税(住民税と合わせて最高55%) 法人税 一律17%(軽減措置あり) 実効税率 約30% キャピタルゲイン課税 原則なし 上場株などにあり 特に注目すべきは、キャピタルゲインに課税されない点です。 日本では、株式などの譲渡に譲渡益課税がかかるため、資産運用を重ねるほど税負担が増しますが、シンガポールでは運用による増加分には原則課税されません。 3-3 他国と比較しても際立つ「課税ゼロの強さ」 以下は、日本・シンガポール・他の主要国における相続税制度の比較です。 国名 相続税 贈与税 特徴 日本 最大55% 最大55% 居住歴と国籍で課税が決まる シンガポール なし なし キャピタルゲイン課税も原則なし アメリカ 連邦税 最大40% +州税あり 基礎控除 年間18,000米ドル(2024年) 市民権・居住で課税対象 イギリス 原則40% 存命中の贈与も課税対象 原則7年以内の贈与は 相続税課税あり カナダ 相続税はなし だがみなし譲渡課税 なし 遺産全体にキャピタルゲイン課税 オーストラリア なし (贈与含めCGTで代替) なし 贈与時に譲渡益課税 このように、「相続・贈与・キャピタルゲインのすべてが非課税」という国は、世界的に見てもシンガポールと香港くらいであり、特にシンガポールは法制度・経済環境・インフラ整備・治安の安定性を兼ね備えている点で、極めて競争力の高い国といえます。 3-4 この章のまとめ シンガポールは、相続税回避だけではない「制度的合理性」の国といえます。 シンガポールの魅力は、単に「税金がかからない」という理由だけではありません。以下の点で、資産承継・事業継続・国際的な活動に適した基盤が整っています • 遺産税・贈与税ゼロで、承継コストが極小 • 税務・法務制度が整備されており、予測可能性が高い • 英語圏であり、国際的な法制度・教育環境に優れる • アジア中心にアクセスしやすく、日本からの距離も近い(時差は1時間) 第4章:シンガポール移住で相続税を節税するための4つの注意点 日本の相続税は世界的に見ても高水準であり、課税対象となる財産の範囲も広いため、富裕層を中心に「相続税対策としての海外移住」を検討するケースが増えています。 しかし、現行の相続税法および所得税法の制度設計上、単純に「住民票を抜いて海外に移住する」だけでは、日本の課税関係から逃れることはできません。形式的な移住や短期的な対策では不十分であり、制度を深く理解したうえで、長期的・実質的な戦略が求められます。 この章では、特に注意すべき以下の4つのポイントについて、制度的根拠と実務上のリスクを交えて解説します。 4-1 4つの注意点 ① 10年以内に亡くなると課税される(出国後10年超ルール) 被相続人が出国後10年超を経過していない場合、日本の居住者とみなされ、海外にある財産であっても日本の相続税の課税対象となります。 【重要ポイント】 • 「非居住者」となるには、「出国後10年超経過」が絶対条件 • 10年以下で死亡した場合、海外移住していても全世界財産が課税対象になる • 「一時帰国」などがあると10年カウントがリセットされるリスクもある 【対策】 • 早期に出国して10年をしっかり経過させること • 日本国内に帰属しうる経済的拠点(家族、住居、収入源)がないよう整理 • 出国からの年次報告・出入国記録の保存 ② 相続人が日本在住だと課税対象になる(相続人10年超ルール) 被相続人が出国後10年超を経過していても、相続人が日本に居住している場合、相続税の課税対象になります。 【よくある誤解】 「父は完全に海外永住していたから、日本の相続税は関係ないのでは?」 → 相続人が日本居住である限り、日本ではその人の取得財産に課税できます。つまり、相続人ベースでも「10年超非居住」が要件となります。 【実務での注意点】 • 相続人が複数いて、1人でも日本居住者がいると、その人の分には課税 • 相続人が将来的に帰国する可能性がある場合もリスク要因 • 生前贈与・信託・持株会社スキームなどの併用を検討 ③ 日本にある財産には必ず課税される(所在地課税) 「相続財産の所在地が日本にある場合、非居住者であっても課税される」 【該当する財産の例】 • 日本国内の不動産(マンション、土地、ビルなど) • 日本の金融機関にある預貯金 • 日本企業の株式(非上場・上場問わず) • 日本の生命保険会社の契約 【対策】 • 移住前に不動産や預金を海外移転または売却 • 海外信託やホールディングカンパニーによるスキーム構築(慎重な設計必要) • 生命保険等は受取人の居住地も含め要チェック ④ 出国時に「出国税」がかかる場合あり(国外転出時課税) 2015年に創設された「国外転出時課税制度」により、一定の条件を満たす場合、出国時点で保有する有価証券等の含み益に対して所得税が課税されます。 【対象者】 • 有価証券等(上場株・非上場株・投資信託・デリバティブなど)を1億円以上保有 • 過去10年のうち5年超日本に居住していた人 • 出国により日本の居住者でなくなる人 【課税内容】 • 含み益に対して所得税(税率15.315%) • 実際には売却していなくても、課税される • 納税猶予制度あり 【注意点】 • 出国税の対象になるかどうか、資産評価の事前確認が必要 • 納税猶予制度を利用する場合でも、毎年の届出義務や担保提供などが必要 • 無申告や届出漏れがあった場合、重加算税・延滞税などのリスク 4-2 節税だけでなく「否認リスク」にも注意 「住民票を海外に移しただけ」では非居住者と認められないので、注意しましょう。 税務上の「非居住者」として扱ってもらうには、単に住民票を移すだけでは不十分です。 生活の本拠(住居・職業・医療・日常生活)がどこにあるかが重視され、形式的な移住と判断されれば、全世界の財産が課税対象になります。 <主な客観的事実> 以下の実態に基づいて総合的に判断されます。 • 住居の状況: 居住用不動産の有無、その利用状況(賃貸しているか、自己が居住しているかなど)。 • 職業: 事業活動の中心地、勤務地。 • 生計を共にする親族の居所: 配偶者やその他の扶養親族がどこに住んでいるか。 • 資産の所在: 主要な金融資産や不動産がどこにあるか。 • 納税実績: どの国で所得税やその他の税金を申告・納税しているか。 • 移動履歴: 国内外への出入国の頻度や滞在期間。 第5章 国際相続・贈与の相談は「税理士法人マインライフ」へ 税金が国際間をまたぐものであるため手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 国際相続の経験が豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、経験豊富な税理士が必ず対応。 担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告・対策に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、相続に特有の実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 海外の専門家との連携体制が整っており、海外の財産や海外在住者の手続きに対応が可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる税計算だけではなく、納税資金対策や二次相続対策など、将来を見据えたオーダーメイドの提案が得意です。 ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ シンガポール移住で相続税を回避したいと考えるあなた。 しかし、制度・費用・生活・法務リスクを総合的に判断した結果、「実行しないほうが良い」ということは十分にあり得ます。また、せっかく要件を満たしても継続することができないケースも散見されます。 やむを得ず帰国せざるを得ない場合にも、帰国前に海外財産の生前贈与を検討するなど専門家へ相談することで相続対策が可能であったケースもあります。 国際相続はルールや手続きが複雑かつ難解です。国際相続に精通した税理士・弁護士になどに相談し、慎重に判断することが非常に大切です。 シンガポールへの移住をお考えの場合は、まずは専門家に相談し、戦略を立てた上で移住を実現してください。
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海外にいるはずの相続人が所在不明/所在調査から手続き完了までの対処法
「母が亡くなり手続きを進めたいのに、海外にいる弟と連絡がつかない……」 相続人のうち一人が海外に住んでいて、長年連絡が取れないまま。 手続きを進めたいのに、何から手をつけていいのか分からない。 いつまでに何をすればいいのかも分からず、ただ日だけが過ぎていく。 そんな状況に、焦りや不安を感じていませんか? 実は、連絡が取れない相続人がいる場合でも、相続手続きをすることは可能です。 本記事では、所在不明の相続人がいる場合に取るべき具体的な対応や制度の活用方法を、実務経験に基づいて分かりやすくご紹介します。 結論から言えば、 ➀できる限り所在を調べる → ➁見つからない場合は家庭裁判所に申立てを行う という二段階で進めます。 また、相続手続きを進めるうえで最も注意すべきなのが、「相続開始から10か月以内に行う相続税の申告・納税」です。 この期限に間に合わせるためにも、全体の流れと各ステップにかかる時間を把握しておくことが大切です。 ここでは、相続手続きを期限内に進めるための主な流れを時系列で整理します。 1. 相続人が海外にいて、所在や連絡先が不明の場合の対応 まずは、相続人が海外にいて所在や連絡先が不明な場合の相続手続きの主な流れと期限を線表で整理します。 この線表を確認しながらそれぞれの手続きの内容をご確認ください。 【相続手続きの主な流れ及び期限の線表】 ※①は戸籍などの収集、⑤は遺産分割協議、⑥は名義変更の手続きです。 なお、「③相続人の調査」で相続人への連絡が取れれば「④管理人の選任」は不要となります。 また、相続税を亡くなった方の資金で支払うのではなく、ご自身の手許の資金で支払う場合は「⑥名義変更」の手続きは10か月過ぎてから行っても大丈夫です。 1-1 相続手続きの主な流れ(死亡~遺産分割~名義変更) ① 戸籍などの収集(目安:1か月~2か月) 相続手続きの最初のステップは、被相続人(亡くなった方)の死亡と相続人を確定することです。 そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍を収集します。 これらの戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得します。 また、令和6年3月からは「戸籍の広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場からでも戸籍が取得できるようになり、以前より便利になっています。 ただし、制度上の制約や混雑状況により、取得には日数がかかることもあるため、早めの準備と役所への事前確認をおすすめします。 自分で取得するのが大変であれば、税理士や弁護士に依頼して全国の戸籍・住民票を取得してもらうこともできます。 ※なお、海外に住む相続人であっても、日本国籍を有していれば通常は戸籍に記載されています。 ただし、外国籍の方や国籍喪失者は戸籍に記載されていないこともあるため、その場合は別途、国籍や親子関係等を証明する書類(出生証明書、宣誓供述書など)が必要になります。 ② 遺産の調査(目安:1〜3か月) 被相続人がどのような財産を持っていたかを確認します。 不動産の登記簿謄本(法務局)、預金・証券(金融機関・証券会社)への照会、年金記録や生命保険加入の有無の確認が含まれます。不動産であれば、被相続人の名前で名寄せをすることで全国に所在する被相続人名義の不動産を特定できます。 海外にも財産がある場合は、現地の専門家の協力が必要になることもあります。調査には時間がかかるため、できるだけ早めに着手するのが重要です。 ③ 相続人の調査(目安:3か月以上) 連絡が取れない相続人の居所や連絡先を調査します。 SNS、LinkedIn、在外公館(日本大使館・領事館)への照会、民間調査会社の活用など、手段はさまざまです。 ここで大切なのは、見つからなかったとしても「調査した記録」をきちんと残しておくことです。 この記録は、のちに家庭裁判所へ不在者財産管理人の申立てを行う際の重要な証拠資料になります。 ※調査方法についてはこのあとで詳しくご紹介します。 ④ 不在者財産管理人の選任(目安:1〜3か月) ③の調査を行っても相続人の所在が不明なままであれば、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。 不在者財産管理人は、所在不明の相続人に代わり、遺産分割協議などの手続きを行うために、家庭裁判所が選任する代理人です。 申立ての際には、所在調査の内容や経過を証明する資料の提出が求められます。 ※申立て手続きの詳細についても後述します。 ⑤ 遺産分割協議(目安:1か月) 相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合います。 不在者がいる場合には、④で選任された不在者財産管理人が代理で協議に参加します。 話し合いの結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員の署名と実印が必要です。 ※海外在住の相続人については、日本の印鑑証明書が取得できないため、日本の印鑑証明書の代わりとして、在外公館(日本大使館・領事館)で発行される「サイン証明(署名証明)」を取得・添付する必要があります。相続人が外国籍の場合は、在外公館ではなく海外のNotary office(公証役場)でサイン証明を取得することになります。 注意点:海外居住の相続人がいる場合、遺産分割協議書のやり取りに国際郵送の時間がかかるほか、大使館・領事館への移動や予約にも日数が必要になるため、国内よりも時間に余裕を持った対応が求められます。 ⑥ 名義変更(目安:1〜2か月) 遺産分割協議書が完成したら、不動産・預貯金・株式などの名義を相続人名義へ変更します。 各機関(法務局、銀行、証券会社など)に遺産分割協議書、戸籍、本人確認書類などを提出して手続きします。 ※海外居住の相続人については、本人確認書類の翻訳、公的住所証明書などの追加提出を求められることもあります。 ⑦ 相続税の申告・納税(期限:10か月以内) 相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を行う必要があります。 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合が対象です。 被相続人が日本に居住していた場合、相続人が海外に住んでいたとしても、日本に居住している相続人と同様に、日本の相続税の対象になります。 手続きには時間がかかることが多いため、②の遺産調査と並行して、早めに税理士に相談し、申告準備を進めることが重要です。 1-2 相続人が海外・不明な場合でも要注意!期限が決まっている相続手続きとは? 相続人が不明でも、期限のある手続きは待ってくれない。 相続人の1人が海外に住んでいて連絡が取れない、あるいは所在すら分からない。 このような状況でも、一部の相続手続きには「期限」が定められており、放置すると不利益を被る可能性があります。 例えば、相続放棄や相続税の申告などは、「相続開始を知った日」から〇か月以内に行わなければならないと明記されており、相続人の状況にかかわらずタイムリミットがカウントされます。 ここでは、海外・不明な相続人がいる場合でも必ず意識すべき、代表的な「期限付き手続き」について解説します。 【表】期限が定められている主な相続手続き 手続き名 期限 概要 相続放棄 3か月以内 相続人としての権利を放棄する。借金などを引き継ぎたくないときに有効。 準確定申告 (被相続人の所得税) 4か月以内 亡くなった方が生前に得た所得を、相続人が代理で申告する。 相続税申告 10か月以内 基礎控除額を超える財産がある場合に必要。延滞すると加算税・延滞税の対象。 相続登記 (不動産の名義変更) 3年以内 (2024年4月以降義務化) 登記を怠ると過料(最大10万円)の対象となるため要注意。 ■ 相続放棄(3か月以内) 相続放棄は、「被相続人が多額の借金を残していた場合」などに有効な制度です。 相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立て、相続人の立場そのものを放棄します。 ただし、この手続きには厳格な期限があります。 原則として、相続人が「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月以内に申述しなければなりません。 ・ポイント ✅ 海外にいる相続人にもこの期限は適用されます。 ✅ 連絡が取れない場合でも、他の相続人は「自身の判断」で放棄の可否を決める必要があります。 ■ 準確定申告(4か月以内) 被相続人が亡くなるまでに得た所得について、相続人が代理で申告する手続きです。 この申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行う必要があります。 ・ポイント ✅ 所在不明の相続人がいる場合、状況に応じて代表相続人が申告を行うことも検討されます。 ✅ 申告期限に遅れると、延滞税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが科されます。 ■ 相続税の申告・納税(10か月以内) 被相続人の財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。 この申告・納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と決められており、相続人の一部が海外や所在不明であっても期限は変更されません。 なお、所在不明の相続人については相続開始を知った日が来ていないため期限も到来しません。 ・ポイント ✅ 所在不明な相続人がいるなどの理由で分割協議ができない場合でも申告が必要となります。分割ができていない場合は、各種特例の適用が受けられなくなります。 ✅ 分割協議ができない場合は、基本的に名義変更もできないため、被相続人の預金から納税資金を捻出することができません。相続人の手許の資金若しくは銀行等から借り入れて納める必要があります。 ✅ 遅延すると、延滞税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが科されます。 ■ 相続登記の申請(3年以内) 2024年4月の法改正により、相続登記は義務化されました。 これにより、相続により不動産を取得した場合、相続開始を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないとされています。 ・ポイント ✅登記を放置した場合、最大10万円の過料が課される可能性があります。 相続人が不明でも「期限に間に合わせること」が重要 所在不明の相続人がいる場合、各種手続きが思うように進まないことも多く、対応が遅れがちです。 しかし、期限を過ぎることで発生する不利益の方が大きいため、他の相続人は可能な範囲で手続きを進めておくことが重要です。 円滑に手続きを進めるためのポイントをお伝えします。 2. 期限内に円滑に手続きを進めるための2つのポイント ● ポイント1:国際相続に強い弁護士・税理士に依頼すること 相続に海外在住者や所在不明者が関わる場合は、国際相続に強い専門家(弁護士・税理士)に早期に相談しないと手続きが期限に間に合いません。 相続手続きは、ただでさえ戸籍・財産・税務など複数の分野が絡み合う複雑な手続きです。 それに加えて相続人が海外にいたり、財産が海外にある場合は、言語や制度の違い、どこの国の法律に基づいて手続きすべきか等とても複雑になります。 日常的に国際相続を扱っていない専門家では、対応できないことも多くあります。 一方で、国際相続を専門とする事務所では、現地の弁護士や連携したルートが既に整備されており、調査や申立てもスピーディに進行できます。 相続税の申告期限は10か月。海外の相続人が絡む手続きには時間的・専門的な壁があるからこそ、最初の一歩を誤らないことが最も重要です。 国際相続に精通した弁護士・税理士への相談が、スムーズな相続の鍵となります。 ● ポイント2:期限から逆算したスケジューリングと証拠の保存 手続きを円滑に進めるためには、期限を見据えて計画をたてることが重要です。 特に所在不明の相続人がいる場合は、できる限り早期に捜索を開始し、調査の過程や手段を証拠として記録に残すことが欠かせません。 また、相続開始から6か月を目安に捜索の進捗を整理し、発見できなかった場合には、不在者財産管理人の選任に向けた家庭裁判所への申立て準備へと進むことが必要です。 海外に不明な相続人がいる場合に相続手続きを円滑に進めるためには、期限を意識したスケジューリングと、専門家の支援が欠かせないことがわかりました。 では実際に、相続人が「海外にいて所在が不明なケース」では、どのようにしてその所在を調査していけばよいのでしょうか。 次章では、相続人の行方が分からない場合に取るべき具体的な調査方法について、順を追って解説していきます。 ここでの対応が、その後の手続き全体に大きく影響するため、早期かつ確実な対応が重要です。 3. Step1:所在不明の相続人を捜索 相続人が「海外に住んでいる」「連絡先が不明」「所在不明である」といった場合には、まずその相続人を捜索する必要があります。また、家庭裁判所での手続きに進むためには、所在調査を尽くした記録を残すことが重要です。ここでは、実務上よく行われる調査手段を4つ紹介します。 ● アクション①:戸籍・戸籍の附票を取得して転出国を特定しよう まずは被相続人の戸籍をさかのぼって相続人を確定させ、そのうえで、相続人本人の戸籍の附票を取得しましょう。 附票には、日本国内での転出先や住所の履歴が記載されているため、どの国に移住したのか、あるいはどこに住んでいたのかが分かることがあります。 ✅ 転出先が「〇〇国」などと明記されていれば、次のステップで在外公館への照会が可能になります。 または、外国籍の相続人であれば、弁護士による弁護士会照会を通じて、当該相続人の出入国記録や外国人登録原票を取得することで出国先を把握できることがあります。 ● アクション②:在外公館(日本大使館・領事館)に所在照会を依頼しよう 転出先の国が判明した場合は、該当国にある在外公館(日本大使館・領事館)を通じて所在の照会を行うことができます。 この手続きでは、照会理由書、戸籍謄本、関係図などの添付資料が求められます。 ✅ 回答には数週間〜数か月かかる場合があり、また国によっては照会不可・未回答となることもあります。 ✅ 回答が得られなかった場合でも、「照会を行った事実」自体が調査実績として証拠になります。 ● アクション③:SNSやLinkedInなどの投稿をチェックし、記録しよう 近年では、SNSやLinkedInなどを使った調査も有効です。 LinkedInとは、勤務先や所在地、最終更新日などが分かるビジネスSNSです。 プロフィールには居住地・勤務先・最終ログイン日などが記載されていることが多く、相続人の現況を把握できる手がかりとなります。特に、LinkedInは実名、写真付きでの登録をしていることが多いので、人物を特定することができ、さらにメッセージを直接送ることもできるので有用です。 ✅ 発見したプロフィールや投稿内容はスクリーンショットやPDF化して保存し、裁判所に提出できるようにしておきましょう。 ● アクション④:必要に応じて民間の調査会社に依頼しよう 個人での調査が限界に近づいたら、調査会社(探偵)に依頼するのも一つの手段です。 報告書には調査方法・調査結果・居所の有無などが明記されており、裁判所の申立て時に有効な資料として利用できます。例えば、アメリカでは個人の名前や生年月日、SSN等を元に、その人の住所、資産、親族関係、仕事等を調べられる民間のデータベースがあります。そして、住所と思われるところにレターを送り、所在を確認することがあります。 ✅ 調査費用は数万円〜十数万円程度が一般的です。費用対効果を見極めつつ、必要に応じて検討しましょう。 4. Step2:所在不明の相続人がいても手続きを滞りなく進める方法 所在が分からない相続人の捜索を尽くしても、発見に至らない場合──。 そんなときは、法的な手続きを活用して、他の相続人だけでも相続を前に進めることが可能です。ここでは、代表的な2つの制度をご紹介します。 ● アクション①:家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てよう 相続人の一人が所在不明でも、調査を尽くした証拠があれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。裁判所は、相続人に代わって不在者財産管理人を選任することになるので、相続人が所在不明であることを慎重に確認します。そのため、申立をする場合は、詳細な調査資料を提出する必要があります。 不在者財産管理人とは、所在不明の相続人に代わって、遺産分割協議や名義変更などの手続きに参加する代理人のことです。裁判所が中立的な弁護士を不在者財産管理人として選任します。 選任には2〜3か月ほどかかることもあるため、調査を始めたら並行して準備しておくとよいでしょう。なお、申立にあたっては、不在者財産管理人の報酬として予納金(50万円程度)を納める必要があります。 ✅ 原則として不在者財産管理人は法定相続分を確保する必要があります。 ✅ 裁判所が認めるまで、他の相続人だけで遺産分割をすることはできません。 ● アクション②:家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしよう(今後も発見することが難しい場合) 失踪宣告は、所在不明から7年を経過した場合に家庭裁判所へ申立てができる手続きで、法律上その人を「死亡」とみなして扱えるようになります。 宣告が認められれば、他の相続人だけで自由に遺産分割協議を進めることができます。 起算日や公告期間など注意すべき点もあるため、専門家への相談が重要です。 ●不在者財産管理人の選任と失踪宣告の比較 以下の比較表では、不在者財産管理人の選任と失踪宣告の違いをまとめています。 項目 不在者財産管理人の選任 失踪宣告 内容 家庭裁判所が代理人を選任 家庭裁判所が「死亡」とみなす法的認定 要件 一定期間連絡が取れない(数か月~数年) 7年以上生死不明、かつ、起算日が明確であること 目的 代理人による遺産分割協議などの相続手続きを行う 相続人を死亡とみなし、他の相続人で分割協議や名義変更が行える 分割方法 原則として法定相続分まで 他の相続人のみで遺産分割協議が可能 手続きに 必要な期間 比較的短期間(1〜3か月程度) 公示期間含めて数か月〜半年かかることも 効力 本人が現れたら終了 宣告が取り消されるまで死亡とみなされる 不在者財産管理人が代理で遺産分割協議に参加する場合、不在者の法定相続分はその取り分として確保する必要があります。 これを他の相続人で自由に分けるには、失踪宣告によって法律上「死亡」扱いとする必要があります。 起算日が明確でない等の理由からすぐには失踪宣告できないこともあるため、将来的に失踪宣告を行う可能性がある場合には、調査の記録を残しておくことが大切です。 5. 財産も不要なら「相続放棄」の選択肢も 相続放棄をすると、法律上「はじめから相続人でなかった」扱いになるため、遺産分割や名義変更などの手続きにも関わる必要がなくなります。 6. 国際相続に強い弁護士・税理士の支援が必要となる理由 相続手続きを円滑に進めるには、専門家のサポートが不可欠ですが、特に「国際相続」が関わる場合には、国際相続に精通した弁護士・税理士を選ぶことが非常に重要です。その理由は以下の通りです。 ① 弁護士・税理士にも得意・不得意分野がある 相続業務を日常的に扱っていない弁護士や税理士も多く、中には年に1件も相続案件を担当していないという専門家も存在します。特に海外が関係する相続となると、経験がまったくない専門家も多く、思わぬトラブルや遅延の原因となり得ます。 弁護士・税理士であれば誰でもいいということはなく、実績や専門性を見極めて依頼することが大切です。 ② 各国の法律や制度が異なり、現地の専門家との連携が必要なこともある 国ごとに制度が異なるため、日本国内だけでは完結できない手続きが発生することがあります。 国際相続に強い専門家であれば、現地の弁護士や会計士と連携できるネットワークを持っているケースが多く、安心して任せられます。 経験のない専門家に依頼すると、自分で現地の専門家を探す必要に迫られることにもなりかねません。 ③ 国際相続でなくてもタイトなスケジュールがさらにシビアに 相続税の申告期限(10か月以内)や相続登記の義務(3年以内)などの期限があります。相続人の所在不明や海外在住などが絡むと、それだけで時間がかかりやすく、準備や判断の遅れが致命的になり得ます。 こうしたケースに慣れた弁護士・税理士でなければ、期限に間に合わないリスクが高まります。 ④ 状況に応じた柔軟で迅速な判断と対応が求められる 相続人の調査によって新たな事実が判明したり、海外の法律が関係したりと、国際相続は一筋縄ではいかないことが多々あります。 その都度、適切に判断し、書類の整備や申立て方法を柔軟に変更できるかどうかが結果を左右します。 国際相続の経験が豊富な専門家であれば、こうした事態にも迅速・的確に対応でき、スムーズに手続きを進めることができます。 7. 国際相続に強い税理士 4つの基準 国際相続をスムーズに進めるには、「経験豊富な専門家に早期に相談すること」が非常に重要です。とはいえ、「誰に相談すべきか分からない」という声も多く聞かれます。そこで、以下のポイントを参考にして、適切な税理士を見つけましょう。 専門家を探すときは、まずは事務所のホームページを丁寧に確認することが基本です。以下の点に着目しましょう 【基準①】「相続専門」や「国際相続対応」と明記されているか 多くの税理士は法人の顧問や個人の確定申告を中心に業務を行っています。相続、国際相続の経験が豊富な税理士はホームページに「相続専門」や「国際相続対応」と明記されています。 【基準②】国際相続の実績が紹介されているか 具体的な実績が紹介されている場合があります。同様の案件実績があれば安心して任せることができるでしょう。 【基準③】経験年数や実績は十分か 目安としては10年以上の実務経験や、相続・国際案件を継続的に扱っている実績があるか確認できるとよいでしょう。 【基準④】海外の専門家との連携体制があるか 特に不動産・預金・証券などが海外にある場合は、現地の法律家や専門家とスムーズに連携できるかが重要です。信頼できる国際相続の専門家は、各国の現地弁護士・税理士・会計士とのネットワークを持っており、自分で探す手間を省いてくれます。 ホームページで詳細までわからない場合は、相談時に「経験」や「対応実績」を率直に尋ねてみましょう。「国際相続はどのくらい扱っていますか?」「海外に住む相続人との手続き経験はありますか?」など、率直に質問して大丈夫です。経験があれば、過去の対応例を具体的に説明してくれるはずです。 8. ご相談は、信頼と実績の「税理士法人マインライフ」へ 相続人が海外在住、さらには所在不明―― そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 経験豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、常に経験豊富な税理士が対応。担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、1人当たりの担当件数も多く、実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 弁護士・司法書士・現地専門家との連携体制が整っており、海外財産や海外在住者の手続きに対応可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる申告業務だけではなく、納税資金対策や二次相続設計など、将来を見据えたオーダーメイド提案が得意です。 期限が迫る中、「海外在住で手続きが進まない」「申告時期が不安」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 9. まとめ ・相続人が海外にいて連絡が取れない場合でも、相続手続きを進める方法はある ・相続税申告や相続放棄など、期限のある手続きは待ってくれないため、早めの対応が不可欠 ・所在不明の相続人がいるときは、まずは調査記録を残すことが重要 ・発見できなかった場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることで手続きを進められる ・状況に応じて、失踪宣告を検討する場合もある(7年以上行方不明など) ・海外在住の相続人がいる場合、印鑑証明の代わりにサイン証明を取得する必要がある ・名義変更や相続税申告など、並行して進めることができる手続きは計画的に動かす ・相続や国際案件に慣れていない専門家では対応が遅れるリスクもあるため、経験豊富な専門家への早期相談が鍵 海外に相続人がいる場合や連絡が取れない相続人がいる場合でも、制度を正しく理解し、必要な手続きを段階的に進めれば、相続は確実に前に進められます。この記事がその第一歩となれば幸いです。
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お客様の声
弊社にご依頼いただいたお客様のご感想です。
相続税申告
「着実かつ正確に相続税の算出・手続きを進めてくれた」
神奈川県・70代・男性
相続税申告
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神奈川県・50代・男性
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神奈川県・60代・男性
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スペイン(バルセロナ)・50代・女性
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「コロナ禍、申告期限まで猶予のない中ご親切ご丁寧に対応いただいた」
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埼玉県・70代・女性
相続対策
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東京都・50代・男性
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神奈川県・30代・男性
相続税申告
「最後の面談を皆で笑顔で迎えられた」
神奈川県・30代・女性
FAQ
よくあるご質問
お客様からいただくことが多いご質問についてまとめています。
Q.
初回相談は無料ですか?費用はいつ、どのように発生しますか。
はい、初回相談は無料です。
まず(対面/オンラインで)状況をお聞きし、業務内容・進め方・お見積書をご案内します。
内容にご同意いただきご契約後に着手し、以降はお見積書どおりの費用がかかります。
追加の作業が必要になりそうなときは、事前にご説明し、あらためてお見積りします。
お客様のご同意なしに費用が発生することはありませんのでご安心ください。
Q.
海外在住の日本人ですが、対応可能ですか。
大丈夫です。
日本の相続税は、海外在住でも課税される場合があります。
当法人はZoomによるウェブ面談の対応もしておりますので、海外からのご相談も可能です。
必要に応じて海外の弁護士・公証人・会計士とも連携します。
Q.
依頼する必要があるかどうかも分からないのですが、この段階で相談しても大丈夫ですか。
もちろんです。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。
特に国際相続は書類集め・翻訳・各国の手続き調整に時間がかかります。
早い段階で論点整理とスケジュール作りをしておくと安心です。
Q.
海外にある財産の相続手続きは、どこから始めればよいですか。
まずは情報の整理からです。
財産の種類・所在国・名義などを確認し、国ごとに必要な手続きをチェックします。
たとえば米国の財産は内容によって、裁判所を通す手続き(プロベート)や金融機関ごとの書類が必要になることがあります。
当法人が現地の弁護士や金融機関と連携しながら進めます。
Q.
海外で作成した遺言書は、日本でも有効ですか。
有効と認められる可能性があります。
遺言の形式は、作成した国や本国のルールを満たせば有効になることがあります。
ただし、日本での手続き(登記や銀行)には翻訳や認証(アポスティーユ等)が必要になる場合があります。
個別の内容を確認したうえでご案内します。
Q.
海外の財産の手続きはどうなりますか。
海外の財産は、原則としてその国での手続きが必要になります。
また、遺産が海外の財産だけでも日本の相続税の申告が必要になる場合があります。
一方、名義変更や解約は財産がある国のルールで行う必要があり、現地の手続き(プロベート・公証・銀行手続き等)が求められることもあります。
当法人が、日本側の申告と海外側の手続きの段取りをまとめてサポートいたします。











