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当事務所は、海外に財産をお持ちの日本人や、海外在住の相続人、日本に住む外国籍の方々の相続手続きに対応しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、世界各国の専門家と連携。スムーズな相続手続きをサポートします。
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相続税の節税効果を最大化するため、個別の財産状況や相続人のニーズに応じたオーダーメイドの相続対策を提供しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、各国の専門家と連携し、現地でのサポートも行っています。
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企業オーナー様の大切な事業を後継者へ円滑に承継するためのサポートを行っています。単に経営権や株式を移転するだけでなく、永続的な事業の発展を見据えた承継計画をオーダーメイドでご提案します。ヒアリングから計画立案、実行フォローまで、企業の状況に応じた柔軟な対応で事業承継を成功へと導きます。
Certified Tax Accountants
税理士のご紹介

“想い”と“財産”を守り抜く―― 国際相続のパートナーとして
国境を越える相続では、法律・税制・文化の壁が立ちはだかります。私たちは少数精鋭の強みを活かし、現地専門家と緊密に連携しながら、“難しいからこそ最後まで寄り添う”姿勢を大切にしてきました。
大切なご家族と財産を守るため、ぜひ一度ご相談ください。
統括代表社員 / 税理士
門倉 誉士希

千葉事務所長 / 代表社員 / 税理士
伊藤 千尋

東京事務所長 / 代表社員 / 税理士
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川崎 朝輝
外部顧問

中村法律事務所
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中村 優紀 弁護士

Global Tax office
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金田一喜代美 税理士
Columns
国際相続・相続税対策に役立つコラム
国際相続サポート, 相続対策
【徹底解剖】シンガポール移住と相続税のポイント
「何とか相続税の課税から逃れられないか」「シンガポール移住はどうだろうか?」 シンガポールには相続税(遺産税)がないため、移住を通じて相続税の回避を検討する方がたくさん居ます。 しかし実務上は「シンガポールに住めば相続税を回避できる」というほど単純な話ではありません。 日本の税制は年々複雑化しており、安易な移住には多くのリスクが潜んでいます。 本記事では、シンガポール移住について 相続税の回避要件 事例による相続税が課される・課されないケースのまとめ シンガポール税制の魅力 節税するための4つの注意点 を税の専門家の視点を踏まえて詳しく解説します。 ぜひ記事を参考にシンガポール移住を検討してください。 第1章:【結論】シンガポールへの移住は場合によっては相続税が回避可能 1-1シンガポールに移住すれば本当に相続税を避けられるのか? 結論から言えば、シンガポールに移住することで日本の相続税を回避できるケースはあります。 しかし、以下の3つの条件「①被相続人要件」「②相続人要件」「③財産要件」をすべて満たす必要があります。 【課税されない3条件】※いずれも日本国籍を所有している前提 条件 内容 ① 被相続人が日本の非居住者 10年以内に国内に住所がない場合 ② 相続人も日本の非居住者 10年以内に国内に住所がない場合 ③ 財産がすべて海外にある 日本に預金・不動産・株式など国内資産が一切存在しない つまり、具体的には相続開始時に以下のような状況が条件となります。 • 被相続人:シンガポールに永住権を取得し、10年超滞在している。 • 相続人:同様にシンガポールに永住権を取得し、10年超滞在している。 • 財産:すべてシンガポールの銀行口座、不動産、シンガポール法人の株式等で、日本国内資産がゼロ。 このようなケースであれば、日本の相続税は課されません。 1-2 シンガポール移住における3つの誤解 日本の相続税法の仕組みは、「被相続人の住所(居住実態)」だけではなく「相続人の住所(居住実態)」と「財産の所在」で課税可否が判断される点がポイントです。 以下のような誤解によって、課税リスク見誤る事例が多く見られます。 ❌ 誤解1:「被相続人だけが移住すればよい」 → 被相続人だけの移住では不十分です。相続人が日本に住んでいる場合、相続人が取得する全世界の財産が課税対象になります。 ❌ 誤解2:「相続開始直前までに移住すればよい」 →「移住後も10年間は日本の相続税の課税対象になります。」 日本の相続税法では、被相続人又は相続人のいずれかが相続前10年以内に国内に住所がある場合には、相続時にシンガポールに在住していたとしても「居住者」と同様に扱われます。出国しても即座に免税とならないということです。 ❌ 誤解3: 「日本に住民票を置いていなければ非居住者と認定される」 → 税務上の「居住者」か否かは、実際の生活実態(生活の本拠)がどこにあるかで判定されます。たとえ住民票を抜いても、居住用不動産の有無、納税実績、職業、家族の生活状況なども含めて総合的に判断されるため「形式的な移住」として否認されるケースがあります。 【課税回避に向けて不可欠な4つの「実務要件」】 1. シンガポールにおける生活の本拠を客観的に構築する → 納税履歴、家族帯同、医療記録などが有効 2. 日本との経済的関係を遮断する → 日本企業との雇用関係、口座、証券口座、不動産などを整理 3. 相続人側の移住も同時並行で設計する → 相続人が日本在住の場合、被相続人が非居住者でも課税される 4. 10年を越える移住期間を確保する → 相続はいつ起きるかわからない。高齢になってからの移住では手遅れになる可能性が高い 【専門家の視点👉】 シンガポール移住での相続税回避は「実現可能だが、計画的である必要がある」 • シンガポールには「相続税が存在しない」という絶対的な魅力があります。 • 日本の相続税を回避するには、被相続人・相続人の両方が、税務上明確な非居住者である必要があります。 • 単なる形式的な移住や住民票の移動では不十分であり、生活・財産・家族関係まで含めた包括的な移住設計が求められます。 • 実務では「移住後10年超を経過」「相続人も同様に移住後10年超を経過」「日本財産ゼロ」というハードルを越えた場合のみ、初めて相続税の課税対象外となります。 第2章:シンガポール移住で相続税が課される・課されないケースのまとめ 2-1「課税されるかどうか」は組み合わせで決まる 前章で説明したとおり、日本の相続税がかかるかどうかは、以下3つの要素の組み合わせで決まります。 1. 被相続人の居住状況(出国10年超経過しているか) 2. 相続人の居住状況(出国10年超経過しているか) 3. 相続財産の所在地(日本国外にあるか) この章ではケースごとに事例で相続税の課税要件をまとめます。 <相続税課税の一覧表>※各人日本国籍を有している前提 被相続人 相続人 財産所在地 相続税課税 非居住10年以下 非居住10年超 国外 全世界財産に課税 非居住10年超 日本居住 国外 全世界財産に課税 非居住10年超 非居住10年超 国内財産あり 国内財産に課税 非居住10年超 非居住10年超 国外 ❌ 課税なし 日本居住 日本居住 国内外に財産あり 全世界財産に課税 ケース1:被相続人が出国10年以下 → 相続税あり 事例 • 被相続人:2020年に日本を出国しシンガポールに移住 • 相続開始:2028年(出国から8年) • 相続人:非居住者(シンガポール在住) • 財産:すべてシンガポール所在 この場合、被相続人が「出国後10年超経過していない」ため、相続税法では日本の居住者とみなされ、相続人が非居住者であっても国外財産を含む全財産が課税対象となります。 ケース2:相続人が日本在住 → 相続税あり(国外財産含む) 事例 • 被相続人:シンガポールに15年居住(非居住者) • 相続人:東京都在住の長男 • 財産:シンガポールの預金・不動産 この場合、相続人が日本の居住者であるため、被相続人が非居住者であっても、日本の相続税法の適用が及びます。相続人が取得する財産がすべて国外にあっても、日本で申告・納税が必要となります。 ケース3:日本国内に財産がある → 常に相続税課税 事例 • 被相続人:シンガポールに12年在住、非居住10年超 • 相続人:オーストラリアに12年在住、非居住10年超 • 財産:東京の不動産とシンガポールの預金 この場合、相続人・被相続人の双方が非居住者でも、日本国内にある「不動産」には相続税が課されます。所在地が日本である財産については、居住者・非居住者の区分にかかわらず課税されます。 ケース4:課税されないパターン 事例 • 被相続人:シンガポールで永住権を持ち、15年間生活 • 相続人:カナダで13年間生活しており、日本との関係なし • 財産:すべてシンガポール国内に所在する現金・預金・不動産 このケースでは、次のすべてを満たしています: • 被相続人 → 出国10年超・日本に帰国歴なし • 相続人 → 出国10年超・日本での所得なし • 財産 → 日本国内に一切なし そのため、日本の相続税法の適用範囲外となり、申告納税義務は発生しません。 2-2 相続人が複数名いる場合の注意点 相続人の中に1人でも「日本居住者」が含まれると、その人が取得する相続分については、日本の相続税が課されます。 • 相続人A(海外居住):課税対象外 • 相続人B(日本居住):課税対象 相続人ごとに課税対象が分かれるということです。 この場合、申告納税義務も相続人Bのみに発生し、遺産分割協議や納税方法においても調整が必要です。 2-3 この章のまとめ シンガポールでの相続税の課税可否は「誰が・どこに・何を」受け取るかで決まってきます。 まずはご自身の状況を正確に把握しておきましょう。 判断軸 ポイント 対応策 被相続人の居住状況 出国10年超経過が必要 早期移住+生活の本拠地移転 相続人の居住状況 日本居住者は課税対象 海外移住や贈与・信託も検討 財産の所在 日本にあれば必ず課税 財産の組替え・海外移管を検討 第3章:他国と比較したシンガポール税制の魅力とは 3-1 相続税・贈与税が「完全にゼロ」の国、シンガポール シンガポールにおける最大の税制上の魅力は、相続税も贈与税も一切存在しないという点です。 もともとシンガポールには「遺産税(Estate Duty)」という制度がありましたが、2008年に完全廃止され、現在は死亡に伴う税金は一切課されていません。贈与についても同様で、生前贈与に対する課税制度もなく、富の移転そのものに課税されない構造が出来上がっています。 これは世界的にも非常に希少な制度設計であり、多くの富裕層や資産家、ファミリーオフィスが同国を資産保全の拠点とする大きな理由の一つとなっています。 3-2 所得税・法人税もフラットかつ低率 シンガポールの税制度のもう一つの特徴は、「フラットで低率な直接税制度」です。具体的には以下のような構成です。 税目 シンガポール 日本 相続税 なし 累進課税(最高55%) 贈与税 なし 累進課税(最高55%) 所得税(個人) 累進課税(最高24%) 累進課税(住民税と合わせて最高55%) 法人税 一律17%(軽減措置あり) 実効税率 約30% キャピタルゲイン課税 原則なし 上場株などにあり 特に注目すべきは、キャピタルゲインに課税されない点です。 日本では、株式などの譲渡に譲渡益課税がかかるため、資産運用を重ねるほど税負担が増しますが、シンガポールでは運用による増加分には原則課税されません。 3-3 他国と比較しても際立つ「課税ゼロの強さ」 以下は、日本・シンガポール・他の主要国における相続税制度の比較です。 国名 相続税 贈与税 特徴 日本 最大55% 最大55% 居住歴と国籍で課税が決まる シンガポール なし なし キャピタルゲイン課税も原則なし アメリカ 連邦税 最大40% +州税あり 基礎控除 年間18,000米ドル(2024年) 市民権・居住で課税対象 イギリス 原則40% 存命中の贈与も課税対象 原則7年以内の贈与は 相続税課税あり カナダ 相続税はなし だがみなし譲渡課税 なし 遺産全体にキャピタルゲイン課税 オーストラリア なし (贈与含めCGTで代替) なし 贈与時に譲渡益課税 このように、「相続・贈与・キャピタルゲインのすべてが非課税」という国は、世界的に見てもシンガポールと香港くらいであり、特にシンガポールは法制度・経済環境・インフラ整備・治安の安定性を兼ね備えている点で、極めて競争力の高い国といえます。 3-4 この章のまとめ シンガポールは、相続税回避だけではない「制度的合理性」の国といえます。 シンガポールの魅力は、単に「税金がかからない」という理由だけではありません。以下の点で、資産承継・事業継続・国際的な活動に適した基盤が整っています • 遺産税・贈与税ゼロで、承継コストが極小 • 税務・法務制度が整備されており、予測可能性が高い • 英語圏であり、国際的な法制度・教育環境に優れる • アジア中心にアクセスしやすく、日本からの距離も近い(時差は1時間) 第4章:シンガポール移住で相続税を節税するための4つの注意点 日本の相続税は世界的に見ても高水準であり、課税対象となる財産の範囲も広いため、富裕層を中心に「相続税対策としての海外移住」を検討するケースが増えています。 しかし、現行の相続税法および所得税法の制度設計上、単純に「住民票を抜いて海外に移住する」だけでは、日本の課税関係から逃れることはできません。形式的な移住や短期的な対策では不十分であり、制度を深く理解したうえで、長期的・実質的な戦略が求められます。 この章では、特に注意すべき以下の4つのポイントについて、制度的根拠と実務上のリスクを交えて解説します。 4-1 4つの注意点 ① 10年以内に亡くなると課税される(出国後10年超ルール) 被相続人が出国後10年超を経過していない場合、日本の居住者とみなされ、海外にある財産であっても日本の相続税の課税対象となります。 【重要ポイント】 • 「非居住者」となるには、「出国後10年超経過」が絶対条件 • 10年以下で死亡した場合、海外移住していても全世界財産が課税対象になる • 「一時帰国」などがあると10年カウントがリセットされるリスクもある 【対策】 • 早期に出国して10年をしっかり経過させること • 日本国内に帰属しうる経済的拠点(家族、住居、収入源)がないよう整理 • 出国からの年次報告・出入国記録の保存 ② 相続人が日本在住だと課税対象になる(相続人10年超ルール) 被相続人が出国後10年超を経過していても、相続人が日本に居住している場合、相続税の課税対象になります。 【よくある誤解】 「父は完全に海外永住していたから、日本の相続税は関係ないのでは?」 → 相続人が日本居住である限り、日本ではその人の取得財産に課税できます。つまり、相続人ベースでも「10年超非居住」が要件となります。 【実務での注意点】 • 相続人が複数いて、1人でも日本居住者がいると、その人の分には課税 • 相続人が将来的に帰国する可能性がある場合もリスク要因 • 生前贈与・信託・持株会社スキームなどの併用を検討 ③ 日本にある財産には必ず課税される(所在地課税) 「相続財産の所在地が日本にある場合、非居住者であっても課税される」 【該当する財産の例】 • 日本国内の不動産(マンション、土地、ビルなど) • 日本の金融機関にある預貯金 • 日本企業の株式(非上場・上場問わず) • 日本の生命保険会社の契約 【対策】 • 移住前に不動産や預金を海外移転または売却 • 海外信託やホールディングカンパニーによるスキーム構築(慎重な設計必要) • 生命保険等は受取人の居住地も含め要チェック ④ 出国時に「出国税」がかかる場合あり(国外転出時課税) 2015年に創設された「国外転出時課税制度」により、一定の条件を満たす場合、出国時点で保有する有価証券等の含み益に対して所得税が課税されます。 【対象者】 • 有価証券等(上場株・非上場株・投資信託・デリバティブなど)を1億円以上保有 • 過去10年のうち5年超日本に居住していた人 • 出国により日本の居住者でなくなる人 【課税内容】 • 含み益に対して所得税(通常20.315%) • 実際には売却していなくても、課税される • 納税猶予制度あり 【注意点】 • 出国税の対象になるかどうか、資産評価の事前確認が必要 • 納税猶予制度を利用する場合でも、毎年の届出義務や担保提供などが必要 • 無申告や届出漏れがあった場合、重加算税・延滞税などのリスク 4-2 節税だけでなく「否認リスク」にも注意 「住民票を海外に移しただけ」では非居住者と認められないので、注意しましょう。 税務上の「非居住者」として扱ってもらうには、単に住民票を移すだけでは不十分です。 生活の本拠(住居・職業・医療・日常生活)がどこにあるかが重視され、形式的な移住と判断されれば、全世界の財産が課税対象になります。 <主な客観的事実> 以下の実態に基づいて総合的に判断されます。 • 住居の状況: 居住用不動産の有無、その利用状況(賃貸しているか、自己が居住しているかなど)。 • 職業: 事業活動の中心地、勤務地。 • 生計を共にする親族の居所: 配偶者やその他の扶養親族がどこに住んでいるか。 • 資産の所在: 主要な金融資産や不動産がどこにあるか。 • 納税実績: どの国で所得税やその他の税金を申告・納税しているか。 • 移動履歴: 国内外への出入国の頻度や滞在期間。 第5章 国際相続・贈与の相談は「税理士法人マインライフ」へ 贈与が国際間をまたぐものであるため手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 国際相続の経験が豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、経験豊富な税理士が必ず対応。 担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告・対策に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、相続に特有の実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 海外の専門家との連携体制が整っており、海外の財産や海外在住者の手続きに対応が可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる税計算だけではなく、納税資金対策や二次相続対策など、将来を見据えたオーダーメイドの提案が得意です。 「生前贈与を行いたいけれど子どもがアメリカに住んでいるからどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ シンガポール移住で相続税を回避したいと考えるあなた。 しかし、制度・費用・生活・法務リスクを総合的に判断した結果、「実行しないほうが良い」ということは十分にあり得ます。また、せっかく要件を満たしても継続することができないケースも散見されます。 やむを得ず帰国せざるを得ない場合にも、帰国前に海外財産の生前贈与を検討するなど専門家へ相談することで相続対策が可能であったケースもあります。 国際相続はルールや手続きが複雑かつ難解です。国際相続に精通した税理士・弁護士になどに相談し、慎重に判断することが非常に大切です。 シンガポールへの移住をお考えの場合は、まずは専門家に相談し、戦略を立てた上で移住を実現してください。
相続税申告, 国際相続サポート
海外にいるはずの相続人が所在不明/所在調査から手続き完了までの対処法
「母が亡くなり手続きを進めたいのに、海外にいる弟と連絡がつかない……」 相続人のうち一人が海外に住んでいて、長年連絡が取れないまま。 手続きを進めたいのに、何から手をつけていいのか分からない。 いつまでに何をすればいいのかも分からず、ただ日だけが過ぎていく。 そんな状況に、焦りや不安を感じていませんか? 実は、連絡が取れない相続人がいる場合でも、相続手続きをすることは可能です。 本記事では、所在不明の相続人がいる場合に取るべき具体的な対応や制度の活用方法を、実務経験に基づいて分かりやすくご紹介します。 結論から言えば、 ➀できる限り所在を調べる → ➁見つからない場合は家庭裁判所に申立てを行う という二段階で進めます。 また、相続手続きを進めるうえで最も注意すべきなのが、「相続開始から10か月以内に行う相続税の申告・納税」です。 この期限に間に合わせるためにも、全体の流れと各ステップにかかる時間を把握しておくことが大切です。 ここでは、相続手続きを期限内に進めるための主な流れを時系列で整理します。 1. 相続人が海外にいて、所在や連絡先が不明の場合の対応 まずは、相続人が海外にいて所在や連絡先が不明な場合の相続手続きの主な流れと期限を線表で整理します。 この線表を確認しながらそれぞれの手続きの内容をご確認ください。 【相続手続きの主な流れ及び期限の線表】 ※①は戸籍などの収集、⑤は遺産分割協議、⑥は名義変更の手続きです。 なお、「③相続人の調査」で相続人への連絡が取れれば「④管理人の選任」は不要となります。 また、相続税を亡くなった方の資金で支払うのではなく、ご自身の手許の資金で支払う場合は「⑥名義変更」の手続きは10か月過ぎてから行っても大丈夫です。 1-1 相続手続きの主な流れ(死亡~遺産分割~名義変更) ① 戸籍などの収集(目安:1か月~2か月) 相続手続きの最初のステップは、被相続人(亡くなった方)の死亡と相続人を確定することです。 そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍を収集します。 これらの戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得します。 また、令和6年3月からは「戸籍の広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場からでも戸籍が取得できるようになり、以前より便利になっています。 ただし、制度上の制約や混雑状況により、取得には日数がかかることもあるため、早めの準備と役所への事前確認をおすすめします。 自分で取得するのが大変であれば、税理士や弁護士に依頼して全国の戸籍・住民票を取得してもらうこともできます。 ※なお、海外に住む相続人であっても、日本国籍を有していれば通常は戸籍に記載されています。 ただし、外国籍の方や国籍喪失者は戸籍に記載されていないこともあるため、その場合は別途、国籍や親子関係等を証明する書類(出生証明書、宣誓供述書など)が必要になります。 ② 遺産の調査(目安:1〜3か月) 被相続人がどのような財産を持っていたかを確認します。 不動産の登記簿謄本(法務局)、預金・証券(金融機関・証券会社)への照会、年金記録や生命保険加入の有無の確認が含まれます。不動産であれば、被相続人の名前で名寄せをすることで全国に所在する被相続人名義の不動産を特定できます。 海外にも財産がある場合は、現地の専門家の協力が必要になることもあります。調査には時間がかかるため、できるだけ早めに着手するのが重要です。 ③ 相続人の調査(目安:3か月以上) 連絡が取れない相続人の居所や連絡先を調査します。 SNS、LinkedIn、在外公館(日本大使館・領事館)への照会、民間調査会社の活用など、手段はさまざまです。 ここで大切なのは、見つからなかったとしても「調査した記録」をきちんと残しておくことです。 この記録は、のちに家庭裁判所へ不在者財産管理人の申立てを行う際の重要な証拠資料になります。 ※調査方法についてはこのあとで詳しくご紹介します。 ④ 不在者財産管理人の選任(目安:1〜3か月) ③の調査を行っても相続人の所在が不明なままであれば、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。 不在者財産管理人は、所在不明の相続人に代わり、遺産分割協議などの手続きを行うために、家庭裁判所が選任する代理人です。 申立ての際には、所在調査の内容や経過を証明する資料の提出が求められます。 ※申立て手続きの詳細についても後述します。 ⑤ 遺産分割協議(目安:1か月) 相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合います。 不在者がいる場合には、④で選任された不在者財産管理人が代理で協議に参加します。 話し合いの結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員の署名と実印が必要です。 ※海外在住の相続人については、日本の印鑑証明書が取得できないため、日本の印鑑証明書の代わりとして、在外公館(日本大使館・領事館)で発行される「サイン証明(署名証明)」を取得・添付する必要があります。相続人が外国籍の場合は、在外公館ではなく海外のNotary office(公証役場)でサイン証明を取得することになります。 注意点:海外居住の相続人がいる場合、遺産分割協議書のやり取りに国際郵送の時間がかかるほか、大使館・領事館への移動や予約にも日数が必要になるため、国内よりも時間に余裕を持った対応が求められます。 ⑥ 名義変更(目安:1〜2か月) 遺産分割協議書が完成したら、不動産・預貯金・株式などの名義を相続人名義へ変更します。 各機関(法務局、銀行、証券会社など)に遺産分割協議書、戸籍、本人確認書類などを提出して手続きします。 ※海外居住の相続人については、本人確認書類の翻訳、公的住所証明書などの追加提出を求められることもあります。 ⑦ 相続税の申告・納税(期限:10か月以内) 相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を行う必要があります。 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合が対象です。 被相続人が日本に居住していた場合、相続人が海外に住んでいたとしても、日本に居住している相続人と同様に、日本の相続税の対象になります。 手続きには時間がかかることが多いため、②の遺産調査と並行して、早めに税理士に相談し、申告準備を進めることが重要です。 1-2 相続人が海外・不明な場合でも要注意!期限が決まっている相続手続きとは? 相続人が不明でも、期限のある手続きは待ってくれない。 相続人の1人が海外に住んでいて連絡が取れない、あるいは所在すら分からない。 このような状況でも、一部の相続手続きには「期限」が定められており、放置すると不利益を被る可能性があります。 例えば、相続放棄や相続税の申告などは、「相続開始を知った日」から〇か月以内に行わなければならないと明記されており、相続人の状況にかかわらずタイムリミットがカウントされます。 ここでは、海外・不明な相続人がいる場合でも必ず意識すべき、代表的な「期限付き手続き」について解説します。 【表】期限が定められている主な相続手続き 手続き名 期限 概要 相続放棄 3か月以内 相続人としての権利を放棄する。借金などを引き継ぎたくないときに有効。 準確定申告 (被相続人の所得税) 4か月以内 亡くなった方が生前に得た所得を、相続人が代理で申告する。 相続税申告 10か月以内 基礎控除額を超える財産がある場合に必要。延滞すると加算税・延滞税の対象。 相続登記 (不動産の名義変更) 3年以内 (2024年4月以降義務化) 登記を怠ると過料(最大10万円)の対象となるため要注意。 ■ 相続放棄(3か月以内) 相続放棄は、「被相続人が多額の借金を残していた場合」などに有効な制度です。 相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立て、相続人の立場そのものを放棄します。 ただし、この手続きには厳格な期限があります。 原則として、相続人が「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月以内に申述しなければなりません。 ・ポイント ✅ 海外にいる相続人にもこの期限は適用されます。 ✅ 連絡が取れない場合でも、他の相続人は「自身の判断」で放棄の可否を決める必要があります。 ■ 準確定申告(4か月以内) 被相続人が亡くなるまでに得た所得について、相続人が代理で申告する手続きです。 この申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行う必要があります。 ・ポイント ✅ 所在不明の相続人がいる場合、状況に応じて代表相続人が申告を行うことも検討されます。 ✅ 申告期限に遅れると、延滞税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが科されます。 ■ 相続税の申告・納税(10か月以内) 被相続人の財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。 この申告・納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と決められており、相続人の一部が海外や所在不明であっても期限は変更されません。 なお、所在不明の相続人については相続開始を知った日が来ていないため期限も到来しません。 ・ポイント ✅ 所在不明な相続人がいるなどの理由で分割協議ができない場合でも申告が必要となります。分割ができていない場合は、各種特例の適用が受けられなくなります。 ✅ 分割協議ができない場合は、基本的に名義変更もできないため、被相続人の預金から納税資金を捻出することができません。相続人の手許の資金若しくは銀行等から借り入れて納める必要があります。 ✅ 遅延すると、延滞税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが科されます。 ■ 相続登記の申請(3年以内) 2024年4月の法改正により、相続登記は義務化されました。 これにより、相続により不動産を取得した場合、相続開始を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないとされています。 ・ポイント ✅登記を放置した場合、最大10万円の過料が課される可能性があります。 相続人が不明でも「期限に間に合わせること」が重要 所在不明の相続人がいる場合、各種手続きが思うように進まないことも多く、対応が遅れがちです。 しかし、期限を過ぎることで発生する不利益の方が大きいため、他の相続人は可能な範囲で手続きを進めておくことが重要です。 円滑に手続きを進めるためのポイントをお伝えします。 2. 期限内に円滑に手続きを進めるための2つのポイント ● ポイント1:国際相続に強い弁護士・税理士に依頼すること 相続に海外在住者や所在不明者が関わる場合は、国際相続に強い専門家(弁護士・税理士)に早期に相談しないと手続きが期限に間に合いません。 相続手続きは、ただでさえ戸籍・財産・税務など複数の分野が絡み合う複雑な手続きです。 それに加えて相続人が海外にいたり、財産が海外にある場合は、言語や制度の違い、どこの国の法律に基づいて手続きすべきか等とても複雑になります。 日常的に国際相続を扱っていない専門家では、対応できないことも多くあります。 一方で、国際相続を専門とする事務所では、現地の弁護士や連携したルートが既に整備されており、調査や申立てもスピーディに進行できます。 相続税の申告期限は10か月。海外の相続人が絡む手続きには時間的・専門的な壁があるからこそ、最初の一歩を誤らないことが最も重要です。 国際相続に精通した弁護士・税理士への相談が、スムーズな相続の鍵となります。 ● ポイント2:期限から逆算したスケジューリングと証拠の保存 手続きを円滑に進めるためには、期限を見据えて計画をたてることが重要です。 特に所在不明の相続人がいる場合は、できる限り早期に捜索を開始し、調査の過程や手段を証拠として記録に残すことが欠かせません。 また、相続開始から6か月を目安に捜索の進捗を整理し、発見できなかった場合には、不在者財産管理人の選任に向けた家庭裁判所への申立て準備へと進むことが必要です。 海外に不明な相続人がいる場合に相続手続きを円滑に進めるためには、期限を意識したスケジューリングと、専門家の支援が欠かせないことがわかりました。 では実際に、相続人が「海外にいて所在が不明なケース」では、どのようにしてその所在を調査していけばよいのでしょうか。 次章では、相続人の行方が分からない場合に取るべき具体的な調査方法について、順を追って解説していきます。 ここでの対応が、その後の手続き全体に大きく影響するため、早期かつ確実な対応が重要です。 3. Step1:所在不明の相続人を捜索 相続人が「海外に住んでいる」「連絡先が不明」「所在不明である」といった場合には、まずその相続人を捜索する必要があります。また、家庭裁判所での手続きに進むためには、所在調査を尽くした記録を残すことが重要です。ここでは、実務上よく行われる調査手段を4つ紹介します。 ● アクション①:戸籍・戸籍の附票を取得して転出国を特定しよう まずは被相続人の戸籍をさかのぼって相続人を確定させ、そのうえで、相続人本人の戸籍の附票を取得しましょう。 附票には、日本国内での転出先や住所の履歴が記載されているため、どの国に移住したのか、あるいはどこに住んでいたのかが分かることがあります。 ✅ 転出先が「〇〇国」などと明記されていれば、次のステップで在外公館への照会が可能になります。 または、外国籍の相続人であれば、弁護士による弁護士会照会を通じて、当該相続人の出入国記録や外国人登録原票を取得することで出国先を把握できることがあります。 ● アクション②:在外公館(日本大使館・領事館)に所在照会を依頼しよう 転出先の国が判明した場合は、該当国にある在外公館(日本大使館・領事館)を通じて所在の照会を行うことができます。 この手続きでは、照会理由書、戸籍謄本、関係図などの添付資料が求められます。 ✅ 回答には数週間〜数か月かかる場合があり、また国によっては照会不可・未回答となることもあります。 ✅ 回答が得られなかった場合でも、「照会を行った事実」自体が調査実績として証拠になります。 ● アクション③:SNSやLinkedInなどの投稿をチェックし、記録しよう 近年では、SNSやLinkedInなどを使った調査も有効です。 LinkedInとは、勤務先や所在地、最終更新日などが分かるビジネスSNSです。 プロフィールには居住地・勤務先・最終ログイン日などが記載されていることが多く、相続人の現況を把握できる手がかりとなります。特に、LinkedInは実名、写真付きでの登録をしていることが多いので、人物を特定することができ、さらにメッセージを直接送ることもできるので有用です。 ✅ 発見したプロフィールや投稿内容はスクリーンショットやPDF化して保存し、裁判所に提出できるようにしておきましょう。 ● アクション④:必要に応じて民間の調査会社に依頼しよう 個人での調査が限界に近づいたら、調査会社(探偵)に依頼するのも一つの手段です。 報告書には調査方法・調査結果・居所の有無などが明記されており、裁判所の申立て時に有効な資料として利用できます。例えば、アメリカでは個人の名前や生年月日、SSN等を元に、その人の住所、資産、親族関係、仕事等を調べられる民間のデータベースがあります。そして、住所と思われるところにレターを送り、所在を確認することがあります。 ✅ 調査費用は数万円〜十数万円程度が一般的です。費用対効果を見極めつつ、必要に応じて検討しましょう。 4. Step2:所在不明の相続人がいても手続きを滞りなく進める方法 所在が分からない相続人の捜索を尽くしても、発見に至らない場合──。 そんなときは、法的な手続きを活用して、他の相続人だけでも相続を前に進めることが可能です。ここでは、代表的な2つの制度をご紹介します。 ● アクション①:家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てよう 相続人の一人が所在不明でも、調査を尽くした証拠があれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。裁判所は、相続人に代わって不在者財産管理人を選任することになるので、相続人が所在不明であることを慎重に確認します。そのため、申立をする場合は、詳細な調査資料を提出する必要があります。 不在者財産管理人とは、所在不明の相続人に代わって、遺産分割協議や名義変更などの手続きに参加する代理人のことです。裁判所が中立的な弁護士を不在者財産管理人として選任します。 選任には2〜3か月ほどかかることもあるため、調査を始めたら並行して準備しておくとよいでしょう。なお、申立にあたっては、不在者財産管理人の報酬として予納金(50万円程度)を納める必要があります。 ✅ 原則として不在者財産管理人は法定相続分を確保する必要があります。 ✅ 裁判所が認めるまで、他の相続人だけで遺産分割をすることはできません。 ● アクション②:家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしよう(今後も発見することが難しい場合) 失踪宣告は、所在不明から7年を経過した場合に家庭裁判所へ申立てができる手続きで、法律上その人を「死亡」とみなして扱えるようになります。 宣告が認められれば、他の相続人だけで自由に遺産分割協議を進めることができます。 起算日や公告期間など注意すべき点もあるため、専門家への相談が重要です。 ●不在者財産管理人の選任と失踪宣告の比較 以下の比較表では、不在者財産管理人の選任と失踪宣告の違いをまとめています。 項目 不在者財産管理人の選任 失踪宣告 内容 家庭裁判所が代理人を選任 家庭裁判所が「死亡」とみなす法的認定 要件 一定期間連絡が取れない(数か月~数年) 7年以上生死不明、かつ、起算日が明確であること 目的 代理人による遺産分割協議などの相続手続きを行う 相続人を死亡とみなし、他の相続人で分割協議や名義変更が行える 分割方法 原則として法定相続分まで 他の相続人のみで遺産分割協議が可能 手続きに 必要な期間 比較的短期間(1〜3か月程度) 公示期間含めて数か月〜半年かかることも 効力 本人が現れたら終了 宣告が取り消されるまで死亡とみなされる 不在者財産管理人が代理で遺産分割協議に参加する場合、不在者の法定相続分はその取り分として確保する必要があります。 これを他の相続人で自由に分けるには、失踪宣告によって法律上「死亡」扱いとする必要があります。 起算日が明確でない等の理由からすぐには失踪宣告できないこともあるため、将来的に失踪宣告を行う可能性がある場合には、調査の記録を残しておくことが大切です。 5. 財産も不要なら「相続放棄」の選択肢も 相続放棄をすると、法律上「はじめから相続人でなかった」扱いになるため、遺産分割や名義変更などの手続きにも関わる必要がなくなります。 6. 国際相続に強い弁護士・税理士の支援が必要となる理由 相続手続きを円滑に進めるには、専門家のサポートが不可欠ですが、特に「国際相続」が関わる場合には、国際相続に精通した弁護士・税理士を選ぶことが非常に重要です。その理由は以下の通りです。 ① 弁護士・税理士にも得意・不得意分野がある 相続業務を日常的に扱っていない弁護士や税理士も多く、中には年に1件も相続案件を担当していないという専門家も存在します。特に海外が関係する相続となると、経験がまったくない専門家も多く、思わぬトラブルや遅延の原因となり得ます。 弁護士・税理士であれば誰でもいいということはなく、実績や専門性を見極めて依頼することが大切です。 ② 各国の法律や制度が異なり、現地の専門家との連携が必要なこともある 国ごとに制度が異なるため、日本国内だけでは完結できない手続きが発生することがあります。 国際相続に強い専門家であれば、現地の弁護士や会計士と連携できるネットワークを持っているケースが多く、安心して任せられます。 経験のない専門家に依頼すると、自分で現地の専門家を探す必要に迫られることにもなりかねません。 ③ 国際相続でなくてもタイトなスケジュールがさらにシビアに 相続税の申告期限(10か月以内)や相続登記の義務(3年以内)などの期限があります。相続人の所在不明や海外在住などが絡むと、それだけで時間がかかりやすく、準備や判断の遅れが致命的になり得ます。 こうしたケースに慣れた弁護士・税理士でなければ、期限に間に合わないリスクが高まります。 ④ 状況に応じた柔軟で迅速な判断と対応が求められる 相続人の調査によって新たな事実が判明したり、海外の法律が関係したりと、国際相続は一筋縄ではいかないことが多々あります。 その都度、適切に判断し、書類の整備や申立て方法を柔軟に変更できるかどうかが結果を左右します。 国際相続の経験が豊富な専門家であれば、こうした事態にも迅速・的確に対応でき、スムーズに手続きを進めることができます。 7. 国際相続に強い税理士 4つの基準 国際相続をスムーズに進めるには、「経験豊富な専門家に早期に相談すること」が非常に重要です。とはいえ、「誰に相談すべきか分からない」という声も多く聞かれます。そこで、以下のポイントを参考にして、適切な税理士を見つけましょう。 専門家を探すときは、まずは事務所のホームページを丁寧に確認することが基本です。以下の点に着目しましょう 【基準①】「相続専門」や「国際相続対応」と明記されているか 多くの税理士は法人の顧問や個人の確定申告を中心に業務を行っています。相続、国際相続の経験が豊富な税理士はホームページに「相続専門」や「国際相続対応」と明記されています。 【基準②】国際相続の実績が紹介されているか 具体的な実績が紹介されている場合があります。同様の案件実績があれば安心して任せることができるでしょう。 【基準③】経験年数や実績は十分か 目安としては10年以上の実務経験や、相続・国際案件を継続的に扱っている実績があるか確認できるとよいでしょう。 【基準④】海外の専門家との連携体制があるか 特に不動産・預金・証券などが海外にある場合は、現地の法律家や専門家とスムーズに連携できるかが重要です。信頼できる国際相続の専門家は、各国の現地弁護士・税理士・会計士とのネットワークを持っており、自分で探す手間を省いてくれます。 ホームページで詳細までわからない場合は、相談時に「経験」や「対応実績」を率直に尋ねてみましょう。「国際相続はどのくらい扱っていますか?」「海外に住む相続人との手続き経験はありますか?」など、率直に質問して大丈夫です。経験があれば、過去の対応例を具体的に説明してくれるはずです。 8. ご相談は、信頼と実績の「税理士法人マインライフ」へ 相続人が海外在住、さらには所在不明―― そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 経験豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、常に経験豊富な税理士が対応。担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、1人当たりの担当件数も多く、実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 弁護士・司法書士・現地専門家との連携体制が整っており、海外財産や海外在住者の手続きに対応可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる申告業務だけではなく、納税資金対策や二次相続設計など、将来を見据えたオーダーメイド提案が得意です。 期限が迫る中、「海外在住で手続きが進まない」「申告時期が不安」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 9. まとめ ・相続人が海外にいて連絡が取れない場合でも、相続手続きを進める方法はある ・相続税申告や相続放棄など、期限のある手続きは待ってくれないため、早めの対応が不可欠 ・所在不明の相続人がいるときは、まずは調査記録を残すことが重要 ・発見できなかった場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることで手続きを進められる ・状況に応じて、失踪宣告を検討する場合もある(7年以上行方不明など) ・海外在住の相続人がいる場合、印鑑証明の代わりにサイン証明を取得する必要がある ・名義変更や相続税申告など、並行して進めることができる手続きは計画的に動かす ・相続や国際案件に慣れていない専門家では対応が遅れるリスクもあるため、経験豊富な専門家への早期相談が鍵 海外に相続人がいる場合や連絡が取れない相続人がいる場合でも、制度を正しく理解し、必要な手続きを段階的に進めれば、相続は確実に前に進められます。この記事がその第一歩となれば幸いです。
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税理士が教える!アメリカ不動産相続手続き完全解説
「日本在住の日本人がアメリカに不動産を持っている場合、相続手続きや相続税申告はどうすればいいのか…」 日本だけでなくアメリカに不動産がある場合の手続きは国をまたいで同時進行になり、より複雑なものになります。 アメリカの不動産を名義変更するだけでも日本側では戸籍や死亡届受理証明などの公文書を整える必要があり、米国側では登記や裁判所の手続きの要否を見極める必要があります。 さらに、税金は米国(連邦・州)と日本の両方を意識しなければなりません。 本コラムは、専門用語をできるだけ避けて、名義変更等の相続手続きと税務申告の税務手続きに大きく分けて迷いやすいポイントを順番に解説します。 第1章 相続手続き(裁判所の手続き/名義変更) アメリカの不動産がある方の相続では、名義変更等の「法務手続き」が特に重要になります。 ここでは「手続きの進め方」と「物件の所有形態や所在地等の条件に応じた手続きの違い」を解説します。 1-1 初動は書類の確保 (1)まず集める3点セット(死亡から2週間を目安) ・「死亡証明(Death Certificate)」 日本人が亡くなった場合には「戸籍(除籍)謄本」や「住民票の除票」・「死亡届受理証明書」の原本が必要になります。 アメリカで使う場合には、「追加の認証(アポスティーユ)」が必要になります。 追加の認証(アポスティーユ)とは 発行機関:外務省(東京/大阪の窓口 または 郵送) 申請者:相続人/代理人(弁護士・司法書士・行政書士など) 申請の流れ:窓口又は郵送 翻訳:アポスティーユ自体に翻訳は不要です。ただし、提出先が英訳を要求することが多いので公文書(戸籍・受理証明)は英訳を添付することが多いです。また、英訳分についても翻訳証明(認証翻訳)が必要になるケースもあります。 東京等の公証役場では、翻訳証明の認証をする際に戸籍謄本等についてのアポスティーユをワンストップで即日取得できるので便利です。 ※最終的には提出先(米国の登記所・裁判所・銀行)の受理要件に合わせて書類と部数・翻訳有無を決めることになりますのでアポスティーユ前に提出先に確認しましょう。 ・「遺言・信託の原本」 遺言(Will)があれば原本、信託(Living Trust)があれば「誰が次の管理人(後任受託者:Successor Trustee)なのか」を確認します。 次の1-2で詳しく解説しますが、信託に入っている資産は、原則裁判所に行かずに手続きを進められます。 ・「不動産とお金の資料」 不動産の最新の権利証/登記情報(ディード)、ローン残高、火災保険・責任保険の証券、住民組合(HOA)の書類、賃貸中なら契約書・敷金の状況、銀行の名義や受取人指定(POD/TOD)※の有無を集めます。 ※PODは主に預金口座について、TODは主に証券口座や不動産について、死亡時にあらかじめ指定された者に権利を移転させる取り決めであり、後述するプロベート手続を回避する手段として用いられます。 (2) 書類ごとにどの手続きが必要か、仕分ける 信託名義・共同名義(サバイバーシップ付き)・死亡後移転の事前指定(TOD)・受取人指定のある保険や年金は、基本的に裁判所に行かずに名義を移せます。 単独名義の不動産や口座は、原則として裁判所を通す相続手続き(プロベート:Probate)が必要です。 まずは資産ごとに「裁判所が必要か不要か」を二箱に分けるイメージで仕分けしましょう。 (3) 支払いは止めない 光熱費・固定資産税・保険料・HOA・ローンは止めないでください。 止めてしまうと保険の失効や延滞金・差押えの原因になります。 なお、プロベート手続き中の場合には遺産は裁判所の管理下に置かれ、相続財産の使用や処分が制限されます。これらの支払い継続の責任は、裁判所から任命される人格代表者(遺言執行者/遺産管理人)に生じることになります。 また、賃貸中なら、家賃の入金先を一時的な遺産用口座や信託口座に切り替え、入出金の記録を月ごとにまとめておきましょう。(領収書や請求書を必ず保存) 1-2 信託・共同名義・TODならプロベート手続きは不要/単独名義は原則必要 アメリカの不動産は生前の手続き状況や物件の所有形態によってプロベート手続きが必要かどうか変わります。 基本的にはプロベート手続きが不要なものを抑えましょう。 (1)プロベート手続きが不要なパターン ・信託に入った不動産 生前に「家の管理を信託に入れておく」と決めている状態です。 亡くなった後は信託の管理人(受託者)が、そのまま登記の名義変更や受取人への分配を進めます。 ・共同名義で“残った人に自動で移る”タイプ 夫婦や親子などがサバイバーシップ※付きの共同名義にしている場合、死亡証明を出せば残った人に自動で移る仕組みです。 とくに夫婦の結婚期間中に得た財産を共有とみなす州では、配偶者にスムーズに移りやすい形が用意されています。 ※サバイバーシップ:共同名義で、一方が亡くなると自動でもう一方へ名義が移る仕組み。 ・不動産の死亡後移転の事前指定(TOD) 「亡くなったらこの不動産はAさんに渡す」と生前に役所へ書面を提出しておく制度です。 これが記録されていれば、裁判所に行かずに受取人へ名義を移せます。 (2)プロベート手続きが必要なパターン(原則) プロベート手続きが必要になるのは、故人の単独名義の不動産や口座に受取人指定が無いときです。 この場合は、故人が住んでいた本拠の州で手続きを開始し、必要に応じて不動産がある別の州でも追加の手続き(下で説明)をします。 流れはおおむね①申立て → ②財産の管理(評価・借金の清算・税金) → ③分けるという順番です。 専門家の助けを借りるとスムーズです。 別の州に不動産があるときの“追加手続き” 住んでいた州での相続手続きを始めたうえで、物件のある州でも追加の相続手続きをすることがよくあります。 例:日本在住・本拠は日本、米国のA州に家、B州にも別荘がある → A州とB州でそれぞれ追加の手続きが要る、というイメージです。 1-3 名義変更は「評価→登記→口座・契約」の順で行うのがオススメ 書類が整うと実際に名義の変更手続きに移りますが、後々のことも考えて「評価→登記→口座・契約」の順で行いましょう。 (1) まず価値の証明(評価・査定) 不動産の死亡日時点の価値を、第三者の評価書や査定書で押さえます。 これは ①相続税・州税の判断、 ②将来売るときの利益計算(いわゆる取得価額のステップアップの基準)、 ③相続人どうしの公平な分け方 に影響してきます。 写真や修繕履歴、近所の売買事例も一緒に保存すると安心です。 (2) 次に登記の名義を変える 郡の登記所(カウンティ・レコーダー)に出す「名義変更の書面(ディード)」を作って提出します。 署名の公証はほぼ必須になります。 日本など海外で署名する場合、大使館・領事館の公証や前述したアポスティーユという国際的な書類の認証が必要になることがあります。 場所によっては英訳の添付を求められることもあるので、事前に登記所や専門家へ確認をしましょう。 (3) 最後に口座と契約を切り替える 不動産の火災保険・賠償責任保険の名義や、公共料金・HOA・警備・インターネットなどの契約名義を新しい所有者名に変更します。 賃貸中なら、家賃の振込先・敷金の預かり先を切り替えて、入金管理の表(家賃・修繕・税金・保険など)をつけ始めます。 銀行口座も、相続用(遺産)や信託用の専用口座にまとめておくと、翌年の確定申告が楽になります。 ただし、米国の金融機関では、故人の口座の解約や名義変更自体が、日本居住者にとって高いハードルとなる場合も多いです。 第2章 税務手続き(連邦/州税/日本) 次に「税務手続き」について確認していきます。 結論としては日本在住の日本人がアメリカに不動産を持っている場合でも、不動産の価格が高額でなければ場合にはアメリカでの納税は発生しません。 ただし、日本での相続税申告にもアメリカの不動産を含める必要がありますので日本での申告にも注意が必要です。 では、具体的な内容を確認していきましょう。 2-1 米国連邦の相続税:「申告をする必要があるか、納税が生じるか」を確認 (1)申告が必要になる目安 亡くなった日の時点での米国内資産の合計額(通常は不動産の時価)が6万ドルを超えるとForm 706-NA の提出が死亡後9か月以内に必要になります。 なお、計算が期限内に間に合わない場合になど必要な場合には「6か月の延長届(Form 4768)」を提出することが可能です。 (2)税額が発生するかの目安 米国では、その年ごとに大きな非課税枠(基礎控除)があり、2025年は 13,990,000ドルです。 しかし、これは米国の市民・居住者に直接適用される制度で、日本在住の日本人(アメリカから見た場合のNon-resident,、Non-citizen、NRNC)にはそのままの形では適用されません。 ただし日米の相続税条約が“助け舟”になります。 日米相続・贈与税条約(1954年)により、日本在住の被相続人が米国内資産だけで米国相続税がかかる場合、米国側の“大きな非課税枠”に相当する控除の“按分(比例)分”を使える仕組みがあります。 ざっくり言うと、「米国の非課税枠 ×(米国内資産 ÷ 仮に米国居住者だったと想定した全世界資産)」という比例計算で、米国の課税が軽くなる/ゼロになる可能性があります。 【具体例】 亡くなった方の全資産が「世界で2,000万ドル」、そのうち米国内不動産が500万ドルだとします。 このとき条約の考え方では、米国の“特別控除”を 500万/2,000万=25%だけ使えるイメージになります。 結果として米国相続税が大きく減る/申告は必要でも納税ゼロになることもあります。 ※実際の計算は控除や債務、評価の取り扱い・添付書類など細かい要件に従います。 2-2 州の相続税・遺産税:「物件がある州だけ」確認すれば十分 州税については、物件がある州に州税があるかを確認し、ある場合はその州の基準額・控除・期限に合わせて申告をすることになります。 なぜなら、一部の州だけが州レベルの相続税(Estate Tax)や相続人課税型(Inheritance Tax)の制度を持っているからです。 したがって、日本在住の方にとって重要なのは、「不動産が建っている州」のルールです。 同州に州税があれば、その不動産部分に対し州の申告・納税が要る可能性があり(例:ワシントン州・オレゴン州など)、なければ州レベルの申告は不要になります(固定資産税などの年次の税は別ものです)。 2-3 日本の相続税:原則10か月以内に申告+外国税額控除で二重課税を調整 日本居住の相続人がいれば、海外資産(米国不動産)を含めて日本の相続税の対象になります。 申告期限は原則10か月(死亡日の翌日から起算)になります。 あまりケースとしては多くありませんが、米国で支払う相続税(連邦・州)がある場合、日本の相続税申告で「外国税額控除」を使い、二重課税を調整できます。 【外国税額控除についてはリンク先を参照ください。】 不動産の評価額については、米国側の評価書の金額に基づき、円貨に換算して評価します。 申告書の提出時には、米国側の評価書・計算根拠の和訳を添えて提出するとスムーズです。 「取得価額のステップアップ」とは?――日本在住でも効果あり 亡くなった時点で、相続した不動産の“取得価額”(買った値段)を、その時点の時価に近い金額へ更新できる扱いを俗にステップアップと呼びます。 米国税法(IRC §1014)に基づく一般ルールで、相続後に売るときの利益が小さくなり、譲渡益課税が軽くなる効果があります。評価書を確実に残しておきましょう。 不動産が夫婦共有の扱いになる“コミュニティ財産州”(アリゾナ、カリフォルニア等)では、要件を満たすと全体が時価へ調整される取り扱いがあり、将来の譲渡税に大きく効きます。 物件州のルールに左右されるため、現地の専門家に要件確認をしましょう。 なお、ステップアップは米国の所得税の計算に用いるルールであり、日本の譲渡所得の取得費計算とは異なることにご留意ください。 第3章 相続前の対策は「信託/TOD/共同名義+州の性格」で手間と税負担を抑えることができます! 3-1 自動承継(サバイバーシップ)の活用が近道 配偶者に自動で移る共同名義(サバイバーシップ付き)を使うと、登記の名義変更だけで済むことが多く、スピードとコストのバランスがよいです。 さらに、取得価額のステップアップで将来の譲渡益税が下がる可能性もあります。 ただし、遺言で細かく配分する自由度は下がる面があるため、信託と組み合わせて二次相続(次に配偶者が亡くなるとき)まで見据えて設計するのがより良い方法です。アメリカではファミリートラストという形で夫婦が共同してトラストを作り、夫婦のいずれかが生存している限りはトラストで資産を運用して、2人とも亡くなった時点でトラストを清算し、予め定めた方法で資産を分配することがあります。 日本での課税に注意! 夫婦のどちらか一方が資金を全額拠出した場合、共同名義の創設時に日本では贈与税が課税される可能性があります。また、死亡時の自動承継は日本の相続税法上、みなし贈与(死因贈与契約とみることもできる)として相続税の課税対象となります。 3-2 TODが使える州は生前の一枚の紙で不動産移転を簡単に TODは、「亡くなったらこの人へ」と受取人を先に登録しておく仕組みです。 生前に登記所へ記録しておけば、亡くなった後は受取人が登記を引き継ぐだけで済み、裁判所を通す手続きを避けられます。 たくさん不動産がある場合は、広い資産は信託に入れつつ、特定の物件だけTODにするなど、組み合わせで費用・スピード・柔軟性のバランスを取れます。(居住用不動産にのみTODを認めている州もあるなど、どの州でも使えるわけではない点に注意が必要です) 3-3 信託(リビングトラスト)の活用でプロベート手続きを回避 日本在住の日本人が米国不動産を円滑に承継する最短ルートは、リビングトラストでプロベート(裁判所手続)を回避することです。 リビングトラスト(生前信託)は、「亡くなったらこのルールで物件を渡す」という私的な設計図です。 ポイントは「作るだけでは足りず、名義(登記)を信託へ移しておく必要がある」ということ。 これができていれば、亡くなった後は裁判所を介さず、信託の管理人(受託者)が登記の移転や分配をそのまま進められます。 州をまたいで物件があっても、各州ごとの追加プロベートを原則避けやすいのが最大の利点です。 第4章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第5章 まとめ いかがだったでしょうか。 本コラムは日本在住の日本人がアメリカに不動産を持っていることを前提に、相続の進め方を法務(登記・裁判所)と税務(米国連邦・州・日本)の両輪で整理しました。 国をまたぐ相続の中心は、実は名義の移し替えです。 信託・共同名義(自動承継)・TODであれば、原則プロベート不要ですが、単独名義はプロベートが原則必要で、別の州の物件はその州で追加手続きが生じます。 生前に信託やTOD、LLCを使っておけば、この負担を大きく減らせます。 税務は「米国連邦、物件の所在州、日本」で要否を確認します。 連邦は日本居住者向けの706‑NAが基準で、条約の按分により納税ゼロとなることもあります。 州税は物件がある州だけ見ればOKです。 日本の相続税はアメリカの不動産を含めて10か月以内に申告をする必要があります。 情報の行き来が濃くなった今、書類の整合性と手順の順守が何よりの安全策です。 「アメリカに不動産がある」時点で国際相続のステージに立っています。 早めに専門家へ相談すれば、差し戻し・登記遅延・不要な税負担を避け、家族関係の円満にもつながります。
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3分でわかる!あなたは国外財産調書が必要か?【フローチャート付き】
海外の銀行口座や株式、不動産をお持ちの方へ。 「国外財産調書」という言葉をどこかで耳にしたことはありませんか? 実は、ここ数年、国税庁は国外財産の把握にかなりの力を入れています。 その一環として設けられたのが「国外財産調書」です。 最近は、海外に財産を保有されている方も増えており、「自分も提出の対象になるのでは?」と悩まれる方も増えています。 国外財産調書は、毎年12月31日時点で国外にある財産の合計が5,000万円を超える場合に提出が義務づけられている届出書です。 とはいえ、 「提出が必要かどうかよく分からない」 「もし出さなかったらどうなるのか不安」 「書き方が難しそうで挫折しそう」 こうした疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか? この記事では、3分で提出要否を判定できるフローチャートを用意しました。 さらに、制度の詳細、提出しなかった場合のペナルティと提出するメリット、作成方法までを、税理士の視点で分かりやすく解説します。 「提出が必要かどうか」この記事を読めば整理できます。 ぜひ最後までご覧いただき、制度を正しく理解し、今ある不安を取り除いてください。 まずは、国外財産調書の提出が必要か否かについて確認をしていきましょう。 第1章 3分で分かる!国外財産調書の提出要否フローチャート 国外財産調書の提出が必要かどうかは、いくつかの条件を確認するだけで判断できます。 ここでは、3分で提出要否を判定できるフローチャートをご用意しました。 なお、判定を行う際の注意点(相続財産やローン付き不動産、共有財産の扱いなど)は、1-3で補足していますので、併せてご確認ください。 次に、制度の概要や提出する様式について確認をしましょう。 1-1 国外財産調書の制度概要 国外財産調書は、毎年12月31日時点で国外にある財産の合計が5,000万円を超える場合に、日本の居住者に提出が義務づけられている届出書です。 なお、提出期限は翌年の6月30日までです。 提出する際の様式は次の通りです。 1-2 国外財産調書を提出しないとペナルティ、提出すれば優遇も 国外財産調書は提出しないとペナルティが課されます。反対に、提出すれば税務上の優遇もあります。 1-2-1 提出がない場合のペナルティ 国外財産調書を提出しなかったり、記載すべき項目が欠けていたりした場合、その財産について所得税や相続税の申告漏れがあると、過少申告加算税や無申告加算税が通常より5%重くなります。 ・過少申告加算税=申告額が少なかった場合のペナルティ ・無申告加算税=申告すべき税金を申告しなかった場合のペナルティ さらに、偽りの記載や正当な理由のない未提出の場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることもあります。 そのため、国外財産調書を提出すべき方は、必ず提出しましょう。 1-2-2 提出した場合の優遇 提出期限内に国外財産調書を提出していれば、その財産に関して所得税や相続税の申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。 1-3 提出要否を判断する際の3つの注意点 注意1 ローン付きの海外不動産 ローン付きの不動産を所有している場合、ローン残高を差引く前の不動産評価額で判定します。 たとえば7,000万円の海外不動産を所有し、ローン残高が3,000万円ある場合、実質は4,000万円ですが、国外財産調書の判定額はローン残高を差引く前の7,000万円となります。 したがって、この不動産だけを所有している場合でも 「7,000万円>5,000万円」となり、提出対象です。 注意2 共有財産の場合 国外財産を夫婦や親族と共有している場合は、その持分の割合に応じて計算します。 しかし、持分が定まっていない場合や持分が明らかになっていない場合は、各共有者の持分は相等しいものと推定して計算することになっています。 海外でよく見られるジョイントアカウント(共同口座)やジョイントテナンシー(共同名義不動産)も同様に取り扱うことになっています。 注意3 相続で取得した国外財産 国外財産を相続した場合、相続をした年の国外財産調書では考慮する必要がありません。 しかし、翌年の年末に引き続き保有している場合は考慮する必要があります。 次の章では国内財産か国外財産かを判定するPointを確認していきます。 第2章 国内財産か国外財産か?判定の2つのPoint 次の2つのポイントを押さえれば、ほとんどの方はお持ちの財産について判断できると思います。 なお、この判定は相続税法に基づいて行われます。細かく知りたい方は国税庁の資料(参考)をご確認ください。 Point1 預金・有価証券は「口座の所在地」で判定! 預金や有価証券は、管理している金融機関や証券会社の所在地で判断します。 外貨預金や外国株式であっても、日本国内の証券会社で管理されていれば 国内財産(対象外)。 一方、日本の株式であっても、海外の証券会社で管理していれば 国外財産(対象)となります。 Point2 不動産は「物件の所在地」で判定! 日本にある不動産は、国内財産(対象外)。 一方、海外にある不動産は、国外財産(対象)となります。 たとえ、日本の不動産会社から購入したとしても、所在が海外であれば国外財産に該当します。 プラスα 暗号資産は「所有者の住所地」で判定! 暗号資産は国外の取引所で取引をしていたとしても所有者の住所地で判断します。 国外財産調書は日本の居住者に提出義務があるもので、その日本の居住者にとって暗号資産は国内財産(対象外)となります。 最近は暗号資産で大きな利益を得ている方も多いですが、国外財産調書については心配する必要はありません。 出典:国税庁ホームページ 国外財産調書制度(FAQ)令和7年6月 次の章では、国外財産の評価方法と外貨から円への換算ルールについて確認します。 第3章 国外財産の評価と為替換算 国外財産調書では、毎年12月31日時点に保有している国外財産の価額を円換算して記載する必要があります。 対象財産の価額をどのように評価し、どの為替レートで換算するのかを正しく理解しておくことが大切です。 3-1 評価額の出し方 国外財産は、その年の12月31日における「時価」を計算する必要があります。 「時価」というのは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額のことをいいます。 つまり、実際にその財産を売買するときの一般的な値段ということです。 しかし、「時価」を求めやすい財産と求めにくい財産があります。 「時価」を求めにくい財産は、合理的に見積もった価額などを用いて計算することになります。 【時価を求めやすい財産】 現金・預金 : その年12月31日の残高 上場株式等 : 金融商品取引所等の公表するその年の12月31日の最終価格 (ない場合は、その直近の日の最終価格) 未収入金・貸付金 : その年12月31日の元本の額 【時価を求めにくい財産】 土地、建物 ① 固定資産税の評価額を使う方法 その国で日本の固定資産税に相当する税金がある場合は、税金を計算するための不動産の評価額(課税標準額)を使います。 ② 購入価額を基準に見積もる方法 購入時の価格に、その国の不動産統計指数などを参考にして合理的な変動率を乗じて価額を見積もります。 ③ 実際の売却価額を使う方法 国外財産調書の提出までの間に売却した場合、その売却価額を評価額とします。 ④ 建物は償却して評価する方法 建物に限り、購入価額から経過年数に応じた償却費を控除して計算します。 金融市場で取引のない有価証券(非上場株式など) ① 直近に売買が成立していて、適正と認められるものがあればその価額 ② 実際の売却価額を使う方法 国外財産調書の提出までの間に売却した場合、その売却価額を評価額とします。 ③ 法人の純資産価額に持株割合を乗じて計算した金額 ④ いずれの計算も難しい場合は取得した価額 貴金属、書画骨とう及び美術工芸品 ① 直近に売買が成立していて、適正と認められるものがあればその価額 ② 実際の売却価額を使う方法 国外財産調書の提出までの間に売却した場合、その売却価額を評価額とします。 ③ いずれの計算も難しい場合は取得した価額 【評価する場合の注意】 ローンがある場合 海外不動産などにローンが付いている場合でも、ローン残高を差し引かずに不動産の評価額全体で判定します。 (例:7,000万円の不動産に3,000万円のローンがあっても、4,000万円ではなく7,000万円で計算します。) 共有財産の場合 夫婦や親族と共有している財産は、持分割合に応じて評価します。 持分が明らかでない場合は「等分して所有している」と推定されます。 海外によくあるジョイントアカウントやジョイントテナンシーも、同様に持分割合で計算します。 3-2 為替換算の基準 その年の12月31日における最終のTTBにより為替換算を行います。 財産債務調書には、邦貨(円)で提出の要否の判定、及び、記載をする必要があります。 国外財産ついてはその国の通貨で評価するため、最後に円に換算する必要があります。 その際に用いるのが、取引金融機関が公表するその年の12月31日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場(同日にこれらの相場がない場合には、同日前のこれらの相場のうち、同日に最も近い日のこれらの相場)になります。 一通り、国外財産調書について確認をしてきました。 次の章では、よくあるQ&Aについて確認をしていきましょう。 第4章 よくある疑問Q&A Q1 期限後に提出した場合はどうなる? A1 期限後でも、自主的に提出したものであれば、期限内に提出したものとみなされて、『1-2-2 提出した場合の優遇』を受けられます。 ただし、所得税や相続税の調査があり、修正されることを予知した後に提出した場合は対象外となります。 Q2 提出したあとに誤りや記載漏れがみつかったらどうすればいいの? A2 誤りや記載漏れに気づいたら、直した内容ですべての国外財産を記載しなおして再提出します。 誤りや記載漏れの部分だけではなく、すべての国外財産を記載して提出する必要があります。 この場合もQ1と同じく、自主的に提出したものであれば期限内に提出されたものとみなされて、『1-2-2 提出した場合の優遇』を受けられます。 誤りや記載漏れに気づいたらそのままにせず、早めに再提出しましょう。 Q3 国外財産調書と財産債務調書はどう違うの?両方提出しないといけないの? A3 提出の要件に該当する人は両方とも提出が必要になります。 両方とも提出する場合には、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書には詳細に記載する必要はありません。 なお、財産債務調書とは一定の所得や財産がある方が提出する書類で国外財産調書と比較すると次の通りになります。 項目 国外財産調書 財産債務調書 提出 すべき人 居住者 (非永住者を除く)で、 国外財産の合計が 5,000万円超の人 次の➀と➁のいずれかに該当する人 ➀所得が2,000万円を超え かつ 総資産が3億円以上又は 有価証券等を1億円以上 ➁居住者で総資産が10億円以上 対象財産 国外にある財産のみ 国内、国外問わずすべての財産・債務 基準日 12月31日 提出期限 翌年6月30日 提出先 所轄税務署 ペナルティ 相続税・所得税とも 加算税を5%加重 (死亡した方の所得税を除く) 所得税のみ加算税を5%加重 (相続税は加重なし) 優遇 相続税・所得税とも加算税を5%軽減 刑罰 虚偽記載または 提出義務不履行の場合 1年以下の懲役または 50万円以下の罰金 明示なし 疑問になりやすい項目についてQ&A形式で解説していきました。 しかし、いろいろな財産があり自分で作成して提出するには不安な方もいらっしゃると思います。 次の章では、税理士に相談するメリットについて触れていきます。 第5章 税理士に相談するメリット 国税庁はCRSなどの制度により、他国の金融機関からの情報提供を受け、国外資産の把握を強化しています。 しかも、国外財産調書は実務上ミスが起こりやすい制度です。 税理士に相談することで次のようなメリットが得られます。 5-1 記載漏れや評価ミスを防げる 国外財産調書は、財産ごとに評価方法や換算レートを正しく適用する必要があります。 税理士に依頼することで、記載漏れや評価ミスを防ぎ、安心して提出できます。 5-2 新しい視点からの提案が受けられる 調書を作成する過程では、財産の全体像を把握します。 税理士が関与すれば、所得税や将来の相続税を見据えた財産管理・運用の提案を受けられることもあります。 5-3 税務に関する相談を継続的に受けることができる 税務に関する相談は内容が多岐にわたり、短期的な対応だけでなく長期的な視点で考えることが大切です。 例えば、所得税の対策は1年だけだとあまり効果が見えにくくても、毎年継続することで大きな効果をもたらすことがあります。 また、相続税の対策は、早い段階から長期的に取り組むことでより効果が高まります。 そのため、信頼のできる税理士に継続的に相談できる体制を整えておくことは、大事な資産を守るためにとても大切です。 第6章 ご相談は、信頼と実績の「税理士法人マインライフ」へ 財産が海外にあり、国外財産調書の提出が必要そう・・・。 海外に財産があるとどのような弊害があるのか心配、いい対策案はないか?等のお困りのことがございましたらまずは税理士法人マインライフまでご相談ください。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の税理士として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 経験豊富な税理士が直接対応 少数精鋭体制で、常に経験豊富な税理士が対応。担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、1人当たりの担当件数も多く、実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 弁護士・司法書士・現地専門家との連携体制が整っており、海外財産や海外在住者の手続きに対応可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる申告業務だけではなく、納税資金対策や二次相続設計など、将来を見据えたオーダーメイド提案が得意です。 「海外の財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか? 国外財産調書は、海外に資産をお持ちの方にとって無視できない重要な制度です。 国外財産が5,000万円を超える居住者にとっては提出が必須です。 また、未提出や虚偽記載には加算税の加重や刑罰のリスクがあり、正しく提出していれば加算税の軽減という優遇措置も受けられます。 さらに、判定方法や評価の仕組みは複雑で、ローン・共有・相続財産など誤解しやすい点も多いため注意が必要です。 制度を正しく理解し、早めに対応することが何よりも大切です。もし少しでも不安があれば、ぜひ税理士にご相談ください。
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スペイン(バルセロナ)・50代・女性
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東京都・50代・男性
相続税申告
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神奈川県・30代・女性
FAQ
よくあるご質問
お客様からいただくことが多いご質問についてまとめています。
Q.
初回相談は無料ですか?費用はいつ、どのように発生しますか。
はい、初回相談は無料です。
まず(対面/オンラインで)状況をお聞きし、業務内容・進め方・お見積書をご案内します。
内容にご同意いただきご契約後に着手し、以降はお見積書どおりの費用がかかります。
追加の作業が必要になりそうなときは、事前にご説明し、あらためてお見積りします。
お客様のご同意なしに費用が発生することはありませんのでご安心ください。
Q.
海外在住の日本人ですが、対応可能ですか。
大丈夫です。
日本の相続税は、海外在住でも課税される場合があります。
当法人はZoomによるウェブ面談の対応もしておりますので、海外からのご相談も可能です。
必要に応じて海外の弁護士・公証人・会計士とも連携します。
Q.
依頼する必要があるかどうかも分からないのですが、この段階で相談しても大丈夫ですか。
もちろんです。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。
特に国際相続は書類集め・翻訳・各国の手続き調整に時間がかかります。
早い段階で論点整理とスケジュール作りをしておくと安心です。
Q.
海外にある財産の相続手続きは、どこから始めればよいですか。
まずは情報の整理からです。
財産の種類・所在国・名義などを確認し、国ごとに必要な手続きをチェックします。
たとえば米国の財産は内容によって、裁判所を通す手続き(プロベート)や金融機関ごとの書類が必要になることがあります。
当法人が現地の弁護士や金融機関と連携しながら進めます。
Q.
海外で作成した遺言書は、日本でも有効ですか。
有効と認められる可能性があります。
遺言の形式は、作成した国や本国のルールを満たせば有効になることがあります。
ただし、日本での手続き(登記や銀行)には翻訳や認証(アポスティーユ等)が必要になる場合があります。
個別の内容を確認したうえでご案内します。
Q.
海外の財産の手続きはどうなりますか。
海外の財産は、原則としてその国での手続きが必要になります。
また、遺産が海外の財産だけでも日本の相続税の申告が必要になる場合があります。
一方、名義変更や解約は財産がある国のルールで行う必要があり、現地の手続き(プロベート・公証・銀行手続き等)が求められることもあります。
当法人が、日本側の申告と海外側の手続きの段取りをまとめてサポートいたします。











