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当事務所は、海外に財産をお持ちの日本人や、海外在住の相続人、日本に住む外国籍の方々の相続手続きに対応しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、世界各国の専門家と連携。スムーズな相続手続きをサポートします。
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相続税の節税効果を最大化するため、個別の財産状況や相続人のニーズに応じたオーダーメイドの相続対策を提供しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、各国の専門家と連携し、現地でのサポートも行っています。
事業承継
会社・株式の承継プランと税務をトータル支援
企業オーナー様の大切な事業を後継者へ円滑に承継するためのサポートを行っています。単に経営権や株式を移転するだけでなく、永続的な事業の発展を見据えた承継計画をオーダーメイドでご提案します。ヒアリングから計画立案、実行フォローまで、企業の状況に応じた柔軟な対応で事業承継を成功へと導きます。
Certified Tax Accountants
税理士のご紹介

“想い”と“財産”を守り抜く―― 国際相続のパートナーとして
国境を越える相続では、法律・税制・文化の壁が立ちはだかります。私たちは少数精鋭の強みを活かし、現地専門家と緊密に連携しながら、“難しいからこそ最後まで寄り添う”姿勢を大切にしてきました。
大切なご家族と財産を守るため、ぜひ一度ご相談ください。
統括代表社員 / 税理士
門倉 誉士希

千葉事務所長 / 代表社員 / 税理士
伊藤 千尋

東京事務所長 / 代表社員 / 税理士
久保 佑介

代表社員 / 税理士
川崎 朝輝
外部顧問

中村法律事務所
代表パートナー弁護士
ニューヨーク州弁護士
中村 優紀 弁護士

Global Tax office
代表税理士
金田一喜代美 税理士
Columns
国際相続・相続税対策に役立つコラム
国際相続サポート
ポルトガル相続税を徹底解説|注意すべき印紙税・日本の相続税
ポルトガルには、現在、日本のような一般的な意味での「相続税」はありません。 ただし、ポルトガルにある不動産や銀行口座、証券などを相続すると、印紙税(Imposto do Selo)の申告や、不動産の名義変更、銀行口座の相続手続きが必要になります。 相続する人が配偶者や子どもなどの近い家族であれば、印紙税が免除されることが多い一方、兄弟姉妹・甥や姪・友人などが相続する場合は、原則として10%の印紙税が問題になります。 さらに、相続人が日本に住んでいる場合は、ポルトガルの財産も日本の相続税の計算に含まれることがあります。つまり、「ポルトガルには相続税がないから、何もしなくてよい」と考えるのは危険です。 この記事では、ポルトガルの印紙税、近親者の免税、申告期限、不動産・銀行口座の手続き、日本の相続税との関係を、税務知識がない方にも分かるように解説します。 ※本記事では、読者がイメージしやすいように、ユーロ表記には日本円の目安も併記しています。円換算は、1ユーロ=約185円として概算しています。実際の申告では、適用される為替レートや評価方法を専門家に確認してください 【当記事は2026年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 第1章 ポルトガルには相続税はないが、印紙税に注意 結論からいうと、ポルトガルには日本の相続税と同じ名前・仕組みの税金はありません。そのため、「ポルトガルは相続税がない国」と紹介されることがあります。 しかし、これは「相続が起きても税金も手続きも一切ない」という意味ではありません。 代わりに、相続や贈与によって無償で財産を受け取ったときは、「印紙税」が問題になります。 ポルトガルにある財産を相続すると、印紙税の申告を行い、誰が相続人かを証明し、不動産や銀行口座の名義を変える手続きが必要になります。 1-1 ポルトガルでは印紙税(Imposto do Selo)が重要 印紙税とは、一定の契約や財産の移転にかかる税金です。相続では、ポルトガルにある財産を無償で受け取ることに対して、原則10%の印紙税がかかります。 たとえば、ポルトガルの不動産、ポルトガルの銀行預金、証券や持分、登録が必要な車などが対象になり得ます。国外にある財産は、通常はポルトガルの印紙税の対象外ですが、銀行の預金や有価証券、不動産など財産がどの国にあると扱われるかは、財産の種類によって判断が分かれることがあります。 相続する人 10%の印紙税の基本的な扱い 配偶者・一定の事実婚パートナー 原則として免税 子ども・孫などの直系卑属 原則として免税 親・祖父母などの直系尊属 原則として免税 兄弟姉妹・甥や姪・友人など 原則として10% なお、印紙税がかからない場合でも、不動産登記の費用、相続人証明の費用、翻訳費用、専門家費用などは別に必要になることがあります。 1-2 配偶者・子ども・親などは免税になることがある ポルトガルでは、次の人が相続する場合、相続による10%の印紙税は原則として免除されます。 配偶者 ポルトガル法上、一定の要件を満たす事実婚のパートナー 子ども、孫などの直系卑属 親、祖父母などの直系尊属 たとえば、日本に住む子どもが、父のポルトガルの別荘を相続する場合、ポルトガルの10%の印紙税は通常かかりません。 ただし、「税額が0円」と「手続きが0」は別です。相続財産の申告、NIF(税務番号)の確認、相続人証明、不動産登記、銀行口座の名義変更・解約などは残ります。 1-3 兄弟姉妹・甥姪・友人への相続は10%課税に注意 兄弟姉妹、甥や姪、いとこ、友人などは、近親者の免税の対象ではありません。そのため、ポルトガルにある財産を相続すると、原則として10%の印紙税がかかります。 計算の基本は、次のとおりです。 印紙税の計算イメージ 課税対象となる財産の価額 × 10% 例:課税対象価額が30万ユーロ(約5,550万円)なら、印紙税は3万ユーロ(約555万円) 実際の課税対象価額は、必ずしも売買サイトの価格や相続人が考える時価と同じではありません。不動産の税務上の価額や、財産ごとの評価方法を確認する必要があります。 また、法律上の事実婚として認められないパートナーや、親族以外の人に財産を残す場合も、10%課税の対象になる可能性があります。遺言書だけでなく、税金の負担まで確認しておきましょう。 1-4 生前贈与も印紙税の確認が必要 「相続の前に贈与しておけば、ポルトガルの税金がかからない」とは限りません。 ポルトガルでは、相続だけでなく、生前贈与によって無償で財産を受け取った場合にも、原則として10%の印紙税がかかります。 ただし、配偶者、一定の事実婚パートナー、子ども・孫、親・祖父母への贈与については、この10%の印紙税が原則として免除されます。兄弟姉妹、甥・姪、友人などへの贈与には、原則として10%の印紙税がかかります。 さらに、ポルトガルの不動産を生前贈与する場合には、10%とは別に、不動産の価額に対して0.8%の印紙税がかかることがあります。 ここが、相続と生前贈与の大きな違いです。 不動産を相続した場合 原則として0.8%の印紙税はかかりません。10%の印紙税を確認しますが、配偶者や子どもなどの近親者は原則として免税です。 不動産を生前贈与した場合 10%の印紙税に加えて、0.8%の印紙税も確認する必要があります。配偶者や子どもなどへの贈与では10%部分は免除されますが、0.8%部分は原則として免除されません。 例) 親が子どもに30万ユーロ(約5,550万円)のポルトガル不動産を生前贈与したとします。 親子間であるため、10%の印紙税は原則として免除されます。しかし、不動産の贈与に対する0.8%の印紙税は別にかかるため、税額はおおむね2,400ユーロ(約44万円)となります。 一方、同じ不動産を親の死亡後に子どもが相続した場合、親子間の10%の印紙税は原則として免除され、0.8%の印紙税も通常はかかりません。ただし、税額がゼロでも、相続の申告や不動産の名義変更は必要です。 第2章 相続人が日本に住んでいる場合、ポルトガルの相続手続きや日本の相続税が関係することがある 亡くなった方がポルトガルに住んでいても、ポルトガルに財産があれば、相続人が日本に住んでいてもポルトガル側の手続きは避けて通れません。さらに、日本の相続税も確認が必要です。 2-1 ポルトガルに不動産や銀行口座がある場合 ポルトガルに次のような財産がある場合は、相続財産として申告し、名義変更や解約などの手続きを進めます。 財産 主な確認・手続き 不動産 印紙税の申告、相続人の証明、不動産登記、固定資産税や管理費の確認 銀行口座 死亡の届出、残高証明、相続人の証明、印紙税の申告・納付証明、払戻し・名義変更 証券・投資口座 死亡日時点の評価、保有商品の確認、相続・売却・口座移管 車などの登録財産 所有者変更、保険・税金・保管状況の確認 銀行は、相続人であることを証明できるまで、口座からの払戻しを制限することがあります。 また、ポルトガルの印紙税を申告済みであることや、税金を納めたこと、または免税であることの証明を求められることがあります。 不動産は、名義変更をしないまま放置すると、売却、賃貸、修繕、管理費の支払いが進めにくくなります。相続後に売却するのか、家族で使うのか、賃貸するのかも早めに話し合いましょう。 2-2 ポルトガル財産にも日本の相続税がかかることがある ポルトガルにある財産でも、日本の相続税の対象になることがあります。 特に、相続人が日本に住んでいる一般的なケースでは、ポルトガルの不動産や預金も含めて、日本の相続税を計算する可能性が高くなります。 ただし、日本の相続税がどこまでの財産にかかるかは、亡くなった方と相続人の居住地・国籍・過去の日本居住歴・在留資格などによって変わります。 次のフローチャートと判定表は、全体像をつかむためのものです。 図1 日本の相続税がかかる財産の範囲を確認するフローチャート 図2 日本の相続税がかかる範囲の判定表 図は一般的な判定イメージです。実際には、在留資格や国籍の変更、居住期間の数え方などで結論が変わるため、個別確認が必要です。 2-3 日本とポルトガルの両方で課税されることはある? はい、あります。 ただし、近親者が相続する場合は、ポルトガルの印紙税が免除され、日本だけで相続税が発生するケースも多くあります。 ケース ポルトガル側 日本側 日本在住の子どもがポルトガル不動産を相続 10%の印紙税は原則免税。ただし申告・登記は必要 課税範囲に入れば、ポルトガル不動産も相続税の計算に含めます 日本在住の兄弟がポルトガル不動産を相続 原則10%の印紙税 課税範囲に入れば、日本の相続税もかかる可能性があります 日本在住の友人が遺言でポルトガル財産を取得 原則10%の印紙税 遺贈として日本の相続税の対象になる可能性があります つまり、「両国で税金がかかるか」だけでなく、「ポルトガルでは税金が0でも手続きが必要か」「日本では国外財産を申告するか」を分けて考えることが重要です。 2-4 外国税額控除を適用できる可能性がある 同じポルトガル財産について、ポルトガルの印紙税と日本の相続税の両方がかかる場合は、日本の相続税で「外国税額控除」を使える可能性があります。 外国税額控除とは、国外財産に対して外国で相続税に相当する税金を支払ったとき、その税額の全部または一部を日本の相続税から差し引く仕組みです。 ただし、ポルトガルの印紙税が日本の制度上「相続税に相当する税」に該当するかは、死亡を原因とする取得に対する税であるか、どの財産に対して課税されたかなどを見て個別に判断します。 自動的に控除できるわけではありません。 また、不動産登記の費用、弁護士・ノタリオ等の報酬、翻訳費用、不動産を売却したときの税金は、相続税の外国税額控除とは別の費用・税金です。 日本の申告で準備したい資料 具体例 ポルトガルの税額が分かる書類 申告書、税額通知書、納付書、免税の証明 支払ったことが分かる書類 銀行送金記録、領収書 財産と税金の対応関係 どの不動産・口座に、いくらの印紙税がかかったか 日本語訳 税務署に説明できる程度の翻訳 日本の相続税の申告期限は、通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。ポルトガル側の手続きと並行して進め、税額が確定する時期も早めに確認しましょう。 第3章 ポルトガル相続で日本人が特に注意したいこと ポルトガル相続では、税金だけでなく、誰にどれだけ残せるか、誰が申告するか、どの書類をそろえるかも重要です。 3-1 ポルトガルにも「遺留分」に近い相続のルールがある ポルトガル法には、配偶者、子ども・孫、親・祖父母など、一定の相続人に最低限の取り分を残す仕組みがあります。日本の「遺留分」に近い考え方です。 ポルトガル法が相続に適用される場合の代表的な取り分は、次のとおりです。 ここで示す割合は、遺言でも自由に処分できない「守られる部分」の目安です。 家族の状況 守られる部分の基本 配偶者のみ 遺産の2分の1 配偶者と子どもがいる 遺産の3分の2 子どものみ(1人) 遺産の2分の1 子どものみ(2人以上) 遺産の3分の2 配偶者と親・祖父母がいる 遺産の3分の2 ただし、ポルトガルに不動産があるだけで、必ずポルトガル法の取り分ルールが使われるとは限りません。 国際相続では、原則として亡くなった方の常居所の国の法律が基準となることが多いです。 3-2 申告期限は「死亡月の翌月から3か月目の末日」 ポルトガルに相続財産がある場合、死亡の事実と印紙税の申告は、死亡した月の翌月から数えて3か月目の末日までに行うのが原則です。 期限の例 3月10日に亡くなった場合:6月30日まで 3月31日に亡くなった場合:同じく6月30日まで 日本の相続税の申告期限である10か月よりかなり早いため、日本側の遺産分割が終わるまで待っていると、ポルトガルの期限に間に合わない可能性があります。 期限の延長が認められる場合もありますが、正当な理由が必要で、当然に延長されるわけではありません。相続が発生したら、まずポルトガル財産の有無を確認しましょう。 3-3 Modelo 1 と cabeça-de-casal(遺産管理の代表者) ポルトガルの相続手続きでは、次の3つの言葉がよく出てきます。 用語 簡単な意味 Modelo 1 do Imposto do Selo 印紙税の申告に使う基本の様式 cabeça-de-casal 遺産分割が終わるまで、相続財産の申告・管理を進める代表者 Finanças ポルトガルの税務当局・税務窓口を指す一般的な呼び方 cabeça-de-casalは、通常、相続人である配偶者、遺言執行者、近い順位の法定相続人などが担当します。 相続人全員が合意すれば、別の人を選べる場合もあります。 代表者は、死亡の届出、相続人の情報、財産一覧と価額、遺言書などをそろえて申告します。近親者の免税で税額が0でも、相続財産がある場合は申告手続きを進めます。 税金が発生する場合は、申告後に税額通知が届きます。納付期限や分割納付の可否は、その通知と現地専門家の案内を確認してください。 3-4 NIF、相続人証明、不動産登記が重要 ポルトガル相続では、税金の計算だけでなく、「誰が相続人なのか」「その人の税務番号は何か」「不動産の名義をどう変えるか」を書類で証明します。 用語・手続き 役割 NIF(Número de Identificação Fiscal) ポルトガルの税務番号。申告や登記、銀行手続きで必要になります Habilitação de Herdeiros 誰が相続人であるかを公的に証明する書類・手続き 不動産登記 相続人全員の共有にする、特定の相続人に分けるなど、権利関係を登記します Balcão Heranças 相続人証明、分割、登記などをまとめて行える窓口の一つ 日本に住む相続人でも、ポルトガルのNIFが必要になることがあります。日本の非居住者がNIFを取得・利用するときは、住所証明や旅券の提出、税務上の代理人の要否などを確認します。 また、ポルトガルの銀行口座は、死亡を銀行へ知らせた後、相続人証明、印紙税の申告・納付または免税の証明がそろうまで、払戻しが制限されることがあります。 一般的な手続きの流れ 死亡証明書、戸籍・相続関係資料、遺言書、財産資料を集める 亡くなった方と相続人のNIFを確認・取得する 期限までにModelo 1と財産一覧を提出する Habilitação de Herdeirosで相続人を証明する 不動産登記、銀行口座、証券口座の手続きを進める 日本の相続税申告が必要か判定し、10か月以内に申告する 実際の順番は、財産や遺言の内容によって前後し、いくつかの手続きを同時に進めることもあります。 日本の戸籍、死亡証明、遺言書、委任状などをポルトガルで使う場合は、ポルトガル語の翻訳や、公的な認証を求められることがあります。 3-5 ポルトガル語書類・翻訳・アポスティーユが必要になることがある 準備する書類の例 確認ポイント 死亡証明書 死亡日・死亡地が確認できるもの 戸籍謄本・法定相続情報など 亡くなった方と相続人の関係を説明できるもの 遺言書 原本、検認・保管状況、準拠法の記載 不動産資料 登記情報、購入契約、税務番号、固定資産税資料、住宅ローン 銀行・証券資料 金融機関名、支店、口座番号、死亡日時点残高 委任状 現地専門家が代理で申告・登記できる権限があるか 外国語の公文書は、認証されたポルトガル語訳が必要になるのが一般的です。また、提出先によっては、日本の公文書にアポスティーユや領事認証などを求めることがあります。 ※アポスティーユ:日本の公文書を外国で使うために、その書類が日本の公的機関から正式に発行されたことを証明するものです。翻訳とは別の手続きです 必要な翻訳・認証は、提出先や手続きによって異なります。先に翻訳を大量に作るのではなく、ポルトガルの税務当局、登記所、銀行、担当専門家へ、必要な書式と認証方法を確認してから準備しましょう。 生前に整理しておくとよいもの ポルトガル財産の一覧と、おおよその価額 不動産の登記資料、購入契約書、管理会社の連絡先 銀行・証券口座の一覧、NIF、オンライン利用情報の保管場所 遺言書と、その保管場所 日本とポルトガルで連絡する専門家の候補 第4章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続では、日本の相続税だけでなく、ポルトガルの印紙税、相続人証明、不動産登記、銀行手続き、翻訳などを同時に進めます。日本側だけ、ポルトガル側だけの専門家では、全体を整理しきれないことがあります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続を取り扱う少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が最初から最後まで対応します。 日本側では、相続税の課税範囲、ポルトガル財産の評価、外国税額控除、申告期限を整理します。ポルトガル側では、現地の弁護士・税務専門家・ノタリオ・登記関係者などと連携し、必要な手続きを確認します。 「ポルトガルの財産をどう申告すればよいか分からない」「近親者免税でも何を提出するのか不安」「日本とポルトガルで二重課税にならないか確認したい」という方は、早めにご相談ください。 初回面談は無料です。相続発生前であれば、財産一覧や遺言書の確認から始められます。相続発生後であれば、日本とポルトガルの期限を整理し、優先順位をつけて進めます。 第5章 まとめ ポルトガルには、日本のような一般的な意味での相続税はありません。しかし、相続による財産の取得には、原則10%の印紙税が関係します。 配偶者、一定の事実婚パートナー、子ども・孫、親・祖父母は、10%の印紙税が原則として免除されます。一方、兄弟姉妹、甥や姪、友人などは、原則10%です。 最も大切なのは、「ポルトガルで税額が0なら、何もしなくてよい」と考えないことです。免税でも、死亡の届出、Modelo 1、NIF、相続人証明、不動産登記、銀行手続きが必要になることがあります。申告期限は、死亡月の翌月から数えて3か月目の末日です。 また、日本の相続税では、ポルトガルの不動産や預金も申告対象になる場合があります。ポルトガルで10%の印紙税を支払った場合は、日本の外国税額控除を使える可能性がありますが、個別の確認が必要です。 さらに、ポルトガル法には一定の相続人の最低取り分を守るルールがあります。ただし、どの国の相続法が使われるかは、常居所、国籍、遺言書の内容で変わります。 まず始める4つの準備 ポルトガルの不動産・銀行・証券などを一覧にする 登記資料、口座情報、NIF、遺言書をまとめる 亡くなった方と相続人の居住地・国籍・居住歴を整理する 日本側の税理士とポルトガル側の専門家へ、相続発生前から相談する 国際相続は、相続が起きてから資料を探し始めると、短い期限の中で家族の負担が大きくなります。元気なうちに財産と書類を整理し、「誰が、どの財産を、どのように引き継ぐか」を家族で共有しておくことが、申告漏れや手続きの遅れ、家族間のトラブルを防ぐ第一歩です。 ※本記事は、2026年7月時点のポルトガル政府・税務当局、EU司法関連情報、日本国税庁の公表情報を基に、一般的な制度を分かりやすく説明したものです。実際の課税・申告・準拠法・必要書類は、居住地、国籍、財産の種類、遺言書、家族関係などで変わります。個別案件は、日本とポルトガルの専門家へご確認ください。 主な確認先:ポルトガル政府「Tax liability on the transfer of property through inheritance」、ポルトガル税務当局「Código do Imposto do Selo」、EU e-Justice Portal「Succession」、日本国税庁「相続税の申告と納税」「在外財産に対する相続税額の控除」
国際相続サポート
ニュージーランドの相続 相続税はない?日本で課税される?
「ニュージーランドに住んでいる親が高齢になってきた」 「オークランドの自宅や現地の預金を相続したら、現地の税金はどうなるのだろうか」 「日本では何か手続きが必要になるのだろうか」 このような不安を感じて、この記事にたどり着いた方もいるのではないでしょうか。 実は、ニュージーランドには現在、日本の相続税に相当する一般的な相続税はありません。ニュージーランドでは過去に遺産に対する税制がありましたが、現在は廃止されています。また、贈与税も廃止されています。 しかし、日本に住んでいる人が、ニュージーランドの財産を相続した場合、原則として、ニュージーランドの財産も日本の相続税の対象になります。 大切な家族の相続で、あとから申告漏れや思わぬ税負担に気づいて慌てないためにも、まずは全体像を確認していきましょう。 【当記事は2026年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 第1章 ニュージーランドの相続税などの課税制度 まずは、ニュージーランドの税制について確認をしていきます。 1-1 ニュージーランドでは相続税がない ニュージーランドには、現在、日本の相続税に相当する税金はありません。 かつては、ニュージーランドにも相続税がありましたが、1992年に廃止されました。 そのため、ニュージーランド国内の不動産や預金を相続したとしてもニュージーランドでは、相続税は課税されません。 1-2 ニュージーランドでは贈与税もない ニュージーランドでは、贈与税も2011年に廃止されています。 そのため、ニュージーランドでは、亡くなった時に相続により財産を引き継いだ場合も、生前に贈与で財産を引き継いだ場合も、基本的に相続税も贈与税も課税されません。 1-3 ニュージーランドには一般的なキャピタルゲイン税がない ニュージーランドでは、一般的なキャピタルゲイン税がありません。キャピタルゲイン税とは、不動産や株式などを売却して利益が出た場合に、その売却益に対してかかる税金のことです。 ただし、購入時から売却する目的で取得していた場合など一定の場合は課税されます。 ニュージーランドでは、現在、相続税、贈与税、一般的なキャピタルゲイン税もありません。 ただし、これはあくまでニュージーランドの税金についてです。 ニュージーランドの財産であっても日本に住んでいる人が相続や贈与により取得した場合、売却した場合などについては基本的に日本の税金の対象となります。 次は、日本の税金について整理をしていきます。 第2章 ニュージーランドでは課税されなくても日本では課税される場合がある ニュージーランドには現在、日本の相続税に相当する税金はありません。また、贈与税も廃止されており、一般的なキャピタルゲイン税もありません。 しかし、ニュージーランド側で税金がかからないとしても、日本で税金がかからないとは限りません。 どのような場合に日本の税金の対象になるのか、確認していきましょう。 2-1 こんな場合には日本の相続税の対象になる まず、日本国内にある財産を取得した場合には、亡くなった人や相続人が日本に住んでいない場合であっても、日本の相続税の対象になります。 さらに亡くなった人や相続人の住所、国籍、過去の日本居住歴、財産の所在地によって海外の財産も日本の相続税の対象になることがあります。 亡くなった方、または、相続人のいずれかが日本に住んでいる場合には、一定の例外を除き、海外にある財産も日本の相続税の対象となります。 つまり、ニュージーランドの不動産や預金であっても、亡くなった人もしくは相続人のいずれかが日本に住んでいる場合には、一定の例外を除き、日本の相続税の対象となります。 次のフローチャートで、海外にある財産も日本の相続税の対象に含まれるか判断することができます。 海外財産に日本の相続税がかかるかどうかの詳しい判定については、 「海外の財産に相続税はかかる?日本との違いや注意点を専門家が解説」をご参照ください。 【具体例】 たとえば、ニュージーランド在住の父が亡くなり、東京に住んでいる子どもが、オークランドの不動産とニュージーランドの預金を相続した日本人の親子のケースを考えてみましょう。 この場合、相続人である子どもが日本に住んでいる日本人のため、そのオークランドの不動産やニュージーランドの預金も、日本の相続税の対象になります。ニュージーランド側で相続税がかからないとしても、日本側では相続税を支払うことになる場合があります。 逆に、亡くなった人も相続人もニュージーランド在住であっても、日本国内にある不動産や預金を相続する場合には、その日本国内財産について日本の相続税が問題になります。つまり、国際相続では「どこの国に住んでいるか」だけでなく、「どこの国に財産があるか」も重要です。 👉専門家の視点:海外財産がある場合は「誰が取得するか」も重要 海外財産が日本の相続税の対象にならない相続人がいる場合には、日本の相続税負担を軽減できる可能性があります。日本の相続税では、相続人の区分によって、国内財産だけが課税対象になる人と、国外財産まで課税対象になる人がいるためです。 たとえば、相続人のうち一人が海外に長く住んでおり、日本の相続税上、ニュージーランドなどの海外財産が課税対象にならない場合、その相続人にニュージーランドの不動産や預金を取得させることを検討します。日本に住んでいる相続人がニュージーランド財産を取得した場合、その財産も日本の相続税の対象になるためです。 また、相続人の中に、ニュージーランドなどの海外財産が日本の相続税の対象にならない人がいる場合には、その人が国外財産を取得することを前提に、生前に日本国内の財産を国外財産へ組み替えることも検討余地があります。 ただし、税金だけを優先して財産の分け方を決めると、相続人間の不公平感や遺産分割トラブルにつながることもあります。税務上の有利不利だけでなく、家族全体の納得感も含めて判断することが大切です。 専門家に相談してみてください。 2-2 こんな場合には日本の贈与税の対象になる 日本の贈与税についても、相続税と同じように、贈与者・受贈者の住所、国籍、過去の日本居住歴、財産の所在地によって課税関係が変わります。 贈与税は、財産をもらった人である受贈者に課税される税金です。 そのため、ニュージーランド在住の親が、日本に住んでいる子どもにニュージーランドの預金や不動産を贈与する場合には、ニュージーランド側で贈与税がかからなくても、日本の贈与税の対象になる可能性があります。 次のフローチャートで、海外にある財産も日本の贈与税の対象に含まれるか判断することができます。 【具体例】 たとえば、ニュージーランド在住の親が、東京に住んでいる子どもに、ニュージーランドの銀行預金やオークランドの不動産を贈与する日本人の親子のケースを考えてみましょう。 この場合、贈与された財産がニュージーランドにあるとしても、受贈者である子どもが日本に住んでいる日本人ため、日本の贈与税の対象になります。したがって、ニュージーランド側では贈与税がかからないとしても、日本側では贈与税を支払うことになる場合があります。 一方で、親子ともにニュージーランド在住で、日本の贈与税上、子どもが国外財産について課税対象とならない区分に当てはまる場合には、同じニュージーランド財産の贈与でも、日本の贈与税の対象外となります。つまり、贈与は「誰から誰へ」「どこの国の財産を」「どのタイミングで移すか」が重要です。 👉専門家の視点:日本に帰国予定がある場合は「帰国前の贈与」も要検討 親子が現在ニュージーランドに住んでおり、将来的に日本へ帰国する予定がある場合には、帰国前にニュージーランド財産を贈与することを検討する余地があります。贈与税の課税範囲は、贈与時点の親子の住所等で決まるためです。 たとえば、親子がいずれもニュージーランドに長く住んでおり、日本の贈与税上、子どもがニュージーランド財産について課税対象にならない場合には、帰国前に親から子へニュージーランドの預金や不動産を贈与することを検討する余地があります。 日本に帰国した後に贈与を行うと、ニュージーランド財産であっても、原則として日本の贈与税の対象になる可能性があります。 また、帰国前に贈与しておくことで、生前に財産を子どもへ移転することができます。その結果、将来相続が発生した際に、その財産が親の相続財産から外れ、日本の相続税負担を軽減できる可能性があります。 帰国後に相続が発生した場合は、親子ともに日本居住者となっているため、ニュージーランド財産についても日本の相続税の対象になる可能性が高くなります。 2-3 こんな場合は日本の譲渡所得税の対象になる ニュージーランドには一般的なキャピタルゲイン税がありません。 そのため、ニュージーランド不動産を売却しても、売却目的で取得した場合など一定の場合を除き、ニュージーランドでは税金がかかりません。 しかし、ニュージーランドの不動産を日本に住んでいる人が売却し、その売却により譲渡益が生じた場合、その売却益について日本で譲渡所得に対する所得税・住民税が課税されます。 【具体例】 たとえば、日本に住んでいる子どもが、ニュージーランド在住の父からオークランドの不動産を相続し、その後、その不動産を売却した日本人の親子のケースを考えてみましょう。 まず、日本に住んでいる日本人の子どもが相続しているため、そのオークランドの不動産は日本の相続税の対象になります。 さらに、売却した際に譲渡益が生じていれば、その売却益は日本で譲渡所得に対する所得税・住民税の対象になります。つまり、相続時に相続税、売却時に譲渡所得課税 という二つの論点が発生し得ます。 ここで注意したいのは、売却益が「相続してからの値上がり分」だけではないことです。相続した不動産を売却する場合には、父がその不動産を購入した時の取得費を引き継いで計算します。 不動産を売却したときの譲渡益は、簡単にいうと、売却金額から「購入時の金額や購入手数料など」を差し引いて計算します。この購入時の金額や購入手数料などを、税務上は 取得費 といいます。 父がその不動産を購入した時の取得費を引き継ぐため、かなり昔に安い価格で購入していた場合には、売却代金との差額が大きくなり、日本での譲渡所得が大きくなる可能性があります。 👉専門家の視点:帰国前・相続前の売却で税負担を抑えられる可能性がある ニュージーランド不動産に大きな含み益がある場合、日本への帰国前や相続発生前に売却することで、将来の日本の税負担を抑えられる可能性があります。 日本の居住者は、原則として国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得についても日本で課税されます。そのため、日本に住んでいる人がニュージーランド不動産を売却して譲渡益を得た場合、その譲渡益は日本で課税対象になります。 ニュージーランド在住者が将来的に日本へ帰国する予定で、ニュージーランド不動産に大きな含み益がある場合には、日本へ帰国する前に売却することを検討する余地があります。 日本へ帰国して日本の居住者になった後に売却すると、ニュージーランド不動産の売却益も日本の譲渡所得税の対象になる可能性があります。 一方、売却時点で日本の非居住者であり、日本の課税対象とならない場合には、日本での譲渡所得課税を避けられる可能性があります。 ただし、帰国前や相続前に売却する場合でも、ニュージーランド側で課税されないか、売却目的で取得した不動産ではないかなどの確認は必要です。 日本に住んでいる相続人がニュージーランドの財産を相続する場合も同様です。 たとえば、ニュージーランド在住の父が所有している不動産を日本在住の子どもが相続する予定のケースです。 この場合、子どもが相続後に売却すると、父が購入した時の取得費を引き継いで譲渡所得を計算するため、日本で大きな譲渡所得が発生する可能性があります。 一方、相続発生前に父が不動産を売却しておけば、子どもが相続後に不動産を売却して日本の譲渡所得税が発生する、という流れを避けられる可能性があります。 ただし、相続発生前に売却しても、売却代金が父の預金として残る場合、その預金は相続財産になります。相続前の売却は、日本の相続税そのものをなくす対策ではなく、相続後に大きな譲渡所得税が発生するリスクを抑えるための対策として検討するものです。 また、ニュージーランド側で課税されないか、現地の手続きに問題がないかも事前に確認しておきましょう。 このように、ニュージーランドでは相続税・贈与税・一般的なキャピタルゲイン税がないとしても、日本側では相続税・贈与税・譲渡所得税が問題になることがあります。 特に注意すべきなのは、次の3つです。 ・日本に住んでいる人がニュージーランド財産を相続する場合 ・日本に住んでいる人がニュージーランド財産の贈与を受ける場合 ・日本に住んでいる人が、相続後にニュージーランド不動産を売却する場合 ニュージーランド側で税金がかからない場合でも、日本で申告が必要になるケースはあります。 そのため、ニュージーランド財産を相続・贈与・売却する場合には、現地の税金だけでなく、日本側の税金まで含めて確認することが大切です。 ここまで、ニュージーランドと日本の税務について確認してきましたが、次はニュージーランドでの相続手続きについて確認をしていきます。 第3章 ニュージーランドの相続手続き ニュージーランドには相続税がありませんが、相続手続きは必要です。 ニュージーランドに不動産、銀行預金、投資口座などの財産がある場合には、現地の法律や金融機関のルールに従って、財産を相続人へ移すための手続きが必要になります。 特に重要なのが、プロベート手続きです。 3-1 プロベート手続きが必要 プロベートとは、人が亡くなった際に、その遺産を法的に管理・清算し、最終的に相続人へ分配するまでの一連の裁判手続きのことです。 プロベートが不要な日本では、相続人の話し合いにより誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容に基づいて、不動産や預金の名義変更などができます。 しかし、プロベートが必要なニュージーランドでは、裁判所の監督のもとで、遺産の確定、債務・税金の清算、相続人への分配がされます。そのため、多くの費用(裁判所費用・弁護士費用)と時間(数か月~1年以上)を要することになります。 なお、個々の財産価額が少額な預金口座などの場合には、プロベートの手続きを経ずに名義変更をすることが可能な場合があります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください】 3-2 ニュージーランドの法定相続分 遺言がない場合には、遺産は法定相続分で分配されます。 ニュージーランドの法定相続分については主に次のように規定されています。 ・配偶者(パートナーを含みます。以下同じ)と子どもがいる場合 まずは、すべての家財とNZD155,000(1NZD約90円として約1,400万円)を配偶者が取得し、残りの財産を配偶者が1/3、子どもが2/3取得 ・子どもがおらず、配偶者と親がいる場合 まずは、すべての家財とNZD155,000を配偶者が取得し、残りの財産を配偶者が2/3、親が1/3取得 ・配偶者がおり、子どもがいない場合 配偶者がすべて取得 ・子どもはいるが、配偶者がいない場合 子どもがすべて取得 3-3 ニュージーランド財産がある場合はニュージーランドで遺言書の作成をする ニュージーランドに不動産や預金などの財産がある場合には、ニュージーランドで有効な遺言書を作成しておくことをおすすめします。 日本で作成した遺言書でも、ニュージーランドで使える可能性はありますが、ニュージーランド財産についてそのままスムーズに手続が進むとは限りません。 また、ニュージーランドで有効な遺言書がないとされた場合には、手続きが煩雑になりますし、遺産の分け方は本人の希望ではなく、ニュージーランドの法定相続ルールに従うため、想定外の分配になる可能性もあります。 ニュージーランドで有効な遺言書があってもプロベートの手続きが避けられるということではありませんが、遺言書がない場合よりもスムーズです。 なお、日本でもニュージーランドでも遺言書を作成する場合には注意が必要です。後で作成した遺言書により、先に作成した遺言書が撤回されてしまうことがあるためです。 そのため、日本用の遺言書とニュージーランド用の遺言書を分ける場合には、それぞれの対象財産を明確にし、互いの遺言書を取り消さないように内容を調整して作成する必要があります。 第4章 ニュージーランドの相続は税理士法人マインライフへご相談ください ニュージーランドに財産があり、プロベート対策が必要かもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。 年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 経験豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、常に経験豊富な税理士が対応。担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、1人当たりの担当件数も多く、実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 弁護士・司法書士・現地専門家との連携体制が整っており、海外財産や海外在住者の手続きに対応可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる申告業務だけではなく、納税資金対策や二次相続設計など、将来を見据えたオーダーメイド提案が得意です。 「ニュージーランドの財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第5章 まとめ ニュージーランドには相続税・贈与税がなく、一般的なキャピタルゲイン税もありません。 ただし、日本に住んでいる人がニュージーランド財産を相続・贈与・売却する場合には、日本の相続税・贈与税・譲渡所得課税が問題になることがあります。 また、ニュージーランドに財産がある場合には、現地でプロベートなどの相続手続きが必要になることがあり、遺言書がないと手続きが煩雑になったり、法定相続ルールにより想定外の分け方になったりする可能性があります。 そのため、ニュージーランドの相続では、「現地に相続税がないから安心」とは言い切れません。 日本の税金とニュージーランドの手続きをあわせて確認することが重要です。 ※本記事における日本国外の情報は、一般に公表されている基本的な内容を平易に解説したものです。具体的な実務にあたっては現地専門家への確認が必要となります。
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フランス相続税を徹底解説|日本在住者が注意すべきポイントとは
フランスの相続税は、日本に住んでいる人にも関係することがあります。 たとえば、フランスに不動産や銀行口座を持つ親が亡くなった場合、日本に住む子どもであっても、フランス側の相続税や相続手続きの確認が必要になることがあります。 さらに、日本の相続税もあわせて確認しなければならないケースがあります。 フランスに不動産や銀行口座を持つ親族がいる方にとって、相続が発生したときの税金はとても分かりにくい問題です。 特に注意したいのは、フランスの相続税は「財産がいくらあるか」だけで決まるものではないという点です。 亡くなった方がどこに住んでいたのか、相続する方が誰なのか、財産がフランスにあるのか、日本にも財産があるのかによって、フランスと日本の両方で税金や手続きの確認が必要になることがあります。 また、「フランスの相続税は高い」と聞いたことがある方も多いかもしれません。たしかに、相続する人との関係によっては税率が高くなるケースがあります。一方で、配偶者や登録パートナー、子どもなど、誰が財産を受け取るかによって扱いは大きく変わります。 この記事では、フランス相続税の基本、日本在住者が注意したいポイント、日本とフランスの二重課税、フランス特有のルールまで、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく解説します。 ※本記事では、読者がイメージしやすいように、ユーロ表記には日本円の目安も併記しています。円換算は、1ユーロ=約185円として概算しています。実際の申告では、適用される為替レートや評価方法を専門家に確認してください。 【当記事は2026年7月時点の法令・公表情報に基づき作成しております。】 第1章 フランスの相続税ってどんな税金? 結論から言うとフランスにも日本と同じように相続税はあります。 ただし、その税率や制度は日本と異なるものも多いので、ここでは基本的なフランスの相続税の制度について確認していきます。 1-1 フランスには相続税がある フランスには、日本と同じように相続税があります。 フランスの相続税では、「亡くなった人が残した財産全体」にまとめて税金をかけるというよりも、財産を受け取る人ごとに、いくら受け取ったかを見て税金を計算します。 たとえば、同じフランス不動産を相続する場合でも、受け取る人が配偶者なのか、子どもなのか、兄弟姉妹なのか、親族以外の人なのかによって、税金は変わります。 そのため、フランス相続では、いきなり税率を見るのではなく、まず次の4つを整理することが大切です。 「フランスの相続税は何%ですか?」とすぐに税率だけを見るのではなく、まずは家族関係と財産の場所を整理することが大切です。 1-2 フランスの相続税は高い?税率の基本 フランスの相続税は、相続する人によっては高くなることがあります。ただし、「フランスの相続税は一律で高い」というわけではありません。 たとえば、配偶者やフランスの登録パートナー制度であるPACSのパートナー※は、原則として相続税が免除されます。 一方で親から子どもへの相続では、10万ユーロ(約1,850万円)を差し引いた後の金額に対して、段階的に税率がかかります。税率は5%から45%です。 財産を受け取る人 フランス相続税の基本的な扱い 配偶者 原則として相続税はかかりません フランスの登録パートナー、PACS 原則として相続税はかかりません。ただし遺言書が重要です 子ども 1人あたり10万ユーロ差し引き後、累進税率(5%から45%) 兄弟姉妹 条件を満たせば免除される場合がありますが、通常は35%または45% 甥・姪 原則として55%になりやすいです 親族以外の人 原則として60%になりやすいです つまり、フランス相続税では、財産の金額だけでなく、誰に渡すかがとても重要です。 フランスの登録パートナー制度 フランスには、結婚とは別に、カップルが公的に関係を登録する制度があります。 これを PACS(パックス)といいます。 PACSは、日本の読者には少しなじみの薄い制度ですが、簡単にいうと、結婚まではしていないものの、法律上一定の関係として認められるパートナー制度です。 フランスの公的情報でも、PACSは「2人の成人が共同生活を整えるために結ぶ契約」と説明されています。 1-3 生前贈与は「15年さかのぼって」相続税に影響することがある フランスでは、生前贈与も相続税に大きく影響することがあります。 フランスでは、贈与についても、相手との関係に応じて差し引ける枠(控除枠)や税率があります。 そして、この差し引ける枠は、同じ贈る人から同じ受け取る人への贈与について、15年単位で考えられます。 たとえば、母が子どもに20万ユーロ(約3,700万円)を生前贈与した場合、親子間の差し引き枠10万ユーロ(約1,850万円)を贈与時に使います。 その後、15年以内に母が亡くなり、子どもがさらに10万ユーロ、約1,850万円を相続した場合、一般的には、相続時に親子間の10万ユーロの差し引き枠はもう使えません。 さらに、贈与時に使った低い税率の段階も相続時に再利用できない扱いになります。 子どもへの贈与だけに限りません。 兄弟姉妹、甥・姪、親族以外の人など、子ども以外の人に生前贈与をしていた場合でも、その人が相続や遺言によって財産を受け取るときには、過去15年以内の贈与が確認されます。 子ども以外への贈与では、そもそも差し引ける枠(控除枠)が小さかったり、税率が高かったりすることがあります。 つまり、「生前に渡しておけば、相続税は関係ない」とは限りません。フランスでは、過去の贈与が相続時に確認されることがあります。 特に、15年以内の贈与については、相続税の差し引き枠の使い方に影響する可能性があるので必ず記録に残しておきましょう。 記録しておくこと 具体例 いつ贈与したか 贈与日 誰から誰へ渡したか 父から長男へ、母から長女へなど 何を渡したか 現金、不動産、株式など いくら相当か ユーロでの評価額と日本円の目安 フランスで申告したか 贈与申告書、ノタール書類など 日本側で申告したか 日本の贈与税の確認 生前贈与は、相続対策として有効な場合があります。 ただし、フランスと日本の両方の税金、家族間の公平、不動産の名義変更まで考えたうえで進める必要があります。 第2章 相続人が日本に住んでいてもフランス相続税が関係することがある 実は日本に住んでいてもフランスの相続税が課されるケースがあります。 この章ではどのような場合にフランスの相続税が課されることになるのか確認しましょう。 2-1 フランスに不動産や預金がある場合 日本に住んでいる人でも、フランスに財産がある場合は、フランス相続税が関係することがあります。 特に注意したいのが、フランスの不動産やフランスの銀行口座です。 【フランスの相続税が課される財産の例】 ・パリ近郊の自宅 ・フランスの別荘 ・フランスの賃貸不動産 ・フランスの銀行口座 ・フランスの証券口座 ・フランス法人の株式 亡くなった人がフランスに住んでいない場合でも、フランスにある財産はフランス側の相続税の対象になることがあります。 つまり、日本に住んでいる子どもが、フランスにある親の不動産を相続する場合、フランス側の手続きを避けて通ることは難しいと考えた方がよいでしょう。 また、不動産がある場合は、相続税だけでなく名義変更も問題になります。この名義変更では、後ほど説明する「ノタール」という専門家が関与することが多くあります。 2-2 フランスに住んでいる親が亡くなった場合 親がフランスに住んでいる場合は、さらに注意が必要です。 フランスでは、亡くなった人がフランスに住んでいた場合、フランス国内の財産だけでなく、国外にある財産もフランス側の確認対象になることがあります。 たとえば、父は日本国籍だが長年フランスに住んでいる、母はフランス国籍でフランス在住、フランスに自宅と銀行口座がある、日本にも預金や不動産がある、子どもは日本に住んでいる、というケースです。 この場合、「父は日本国籍だから日本だけの問題」と考えるのは危険です。フランス相続では、国籍だけでなく、どこに住んでいたか、どこに財産があるかが重要になります。 財産の場所 具体例 フランス 自宅、銀行口座、証券口座、車、家財 日本 預金、不動産、有価証券、保険 その他の国 海外口座、海外不動産、投資商品 フランス側と日本側の両方で、どの財産が対象になるかを確認する必要があります。 【相続する人がフランスに住んでいた場合】 フランス相続では、亡くなった人だけでなく、財産を受け取る人がフランスに住んでいるかどうかも重要です。 たとえば、亡くなった親は日本に住んでいても、相続する子どもがフランスに長く住んでいる場合、フランス側の課税が問題になることがあります。 フランスでは、相続する人がフランスに住んでいて、かつ過去10年のうち少なくとも6年フランスに住んでいた場合、フランス国内外の財産がフランスで課税対象になり得ます。 ケース 注意点 親は日本在住、子どもはフランス在住 子どものフランス居住歴を確認する必要があります 兄弟の1人だけフランス在住 その人が受け取る財産についてフランス課税が問題になることがあります 元駐在員がフランスに長く住んでいた 過去の居住期間が影響することがあります つまり、国際相続では、亡くなった人の住まいだけでなく、財産を受け取る人の住まいも確認する必要があります。 2-3 フランスの財産にも日本の相続税がかかることがある 次に、フランスの財産と日本の相続税との関係について確認していきましょう。 結論からいうと、フランスにある財産であっても、日本の相続税の対象になることがあります。 日本の相続税は、亡くなった人の日本にある財産だけが対象になる場合と、海外にある財産も含めてすべての財産が対象になる場合があります。 基本として、相続人が日本に住んでいる場合には、フランスにある財産も日本の相続税の対象になる可能性があります。 たとえば、日本に住んでいる子どもが、フランスにある親の不動産を相続した場合、そのフランス不動産も日本の相続税の計算に含める必要があるケースがあります。 具体的には、ケース別に以下のフローチャートに沿って判断します。 また、以下の判定表でも日本の相続税がかかる財産の範囲を判定できます。 ※1 外国人被相続人を除く 外国人被相続人…相続開始時に一定の在留資格を有するもの。 ※2 一時居住者を除く 一時居住者…相続開始時に一定の在留資格を有する者で、相続開始前15年以内の国内居住期間の合計が10年以下であるもの。 ※3 非居住被相続人の前提 非居住被相続人…相続開始前10年以内において、国内に住所を有していた期間中、継続して日本国籍がなかったもの。 2-4 日本とフランスの両方で相続税がかかることはある? はい、あります。 国際相続では、同じ財産について、フランスと日本の両方で相続税が問題になることがあります。 例えば被相続人がフランス在住のフランス人の場合でフランスだけでなく日本にも不動産を有しているとします。 この場合フランスでは日本にある不動産の価格も含めて相続税がかかりますし、その不動産に対して日本の相続税もかかります。 2-5 外国税額控除を適用できる場合がある 「外国税額控除」とは、簡単にいうと、フランスでも日本でも相続税に相当する税金がかかる場合に、日本の相続税からフランスで支払った税金の一部を差し引ける制度です。 フランスにある財産についてフランスの相続税がかかり、その同じ財産が日本の相続税の対象にもなる場合には、日本の相続税申告で外国税額控除の適用を検討することになります。 具体例で見ると、次のようなイメージです。 【例】 前提:日本に住んでいる方が、日本に7億円の財産、フランスに3億円の財産を持った状態で亡くなった。 相続人は日本に住んでいる子ども1人。 日本の相続税:全世界の財産10億円に対して、日本の相続税4億円が発生 フランスの相続税:フランスにある財産3億円に対して、フランスの相続税1億円が発生 この場合、日本では、日本の財産7億円だけでなく、フランスの財産3億円も含めた全世界の財産10億円をもとに相続税を計算します。 一方で、フランスでも、フランスにある財産3億円についてフランスの相続税がかかっています。 このままだと、フランスの財産について、日本とフランスの両方で相続税がかかることになります。 そこで、日本の相続税申告では、外国税額控除によって、フランスで支払った相続税相当額を日本の相続税から差し引ける場合があります。 上記の例では、日本の相続税4億円から、フランスの相続税1億円を差し引き、結果として日本で実際に納める税金は3億円となるイメージです。 ただし、フランスで支払った税金を必ず全額差し引けるわけではありません。 日本の相続税申告で外国税額控除の適用を受ける場合、控除できる金額は、原則として次のいずれか少ない金額となります。 ・フランスで支払った相続税相当額 上記例では、フランスの相続税1億円 ・日本の相続税のうち、フランス財産に対応する部分の金額 上記例では、 日本の相続税4億円 × フランス財産3億円 ÷ 全世界財産10億円 = 1.2億円 この例では、フランスで支払った相続税相当額1億円と、日本の相続税のうちフランス財産に対応する部分1.2億円を比べて、少ない金額である1億円が外国税額控除の対象となります。 そのため、日本の相続税4億円から1億円を差し引き、実際に日本で納める税金は3億円となります。 一方で、日本にある財産についてフランス側で税金がかかった場合には、その税額を日本の相続税から控除できるとは限りません。 この場合には、フランス側の制度において、日本で支払った相続税をフランス側で控除できるかを確認する必要があります。 また、外国税額控除の対象になるのは、原則として相続税に相当する税金です。 フランスで支払った税金であっても、不動産売却時の税金、所得税、登録税、手続き費用などは、相続税の外国税額控除とは別に整理する必要があります。 フランスと日本の両方で相続税がかかる場合には、基本的にはこの外国税額控除の適用を検討します。 外国税額控除の適用を忘れてしまうと、結果として税金を二重に負担したままになる可能性があります。 フランス側の税額が確定する前に、日本の相続税申告期限が来る場合もあります。 日本の相続税申告期限は原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。 一方、フランスでは、死亡がフランスで発生した場合は原則6か月以内、フランス国外で発生した場合は原則12か月以内に相続申告が必要とされています。 特にフランス国外で亡くなったケースでは、日本の申告期限の方が先に到来する可能性があるため、外国税額控除の取扱いも含め、早めに日本側の税理士とフランス側の専門家に相談することが大切です。 第3章 フランス相続で日本人が特に注意したいこと 第2章でフランスの「相続税」の基礎知識について確認しましたが、税制度ではありませんがフランス特有の相続手続きのルールがあります。 3-1 フランスにも日本の「遺留分」のような最低限の取り分のルールがある 遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている「最低限受け取れる相続分」のことです。 フランスには、日本の「遺留分」に近い考え方があります。簡単にいうと、子どもには最低限守られる取り分があるというルールです。 子どもに守られる取り分は、子どもの人数によって変わります。子どもが1人なら財産の2分の1、子どもが2人なら財産の3分の2、子どもが3人以上なら財産の4分の3が、子ども側に守られる部分です。 そのため、配偶者にすべて残したい、フランス不動産を長男だけに残したい、子どもには何も残したくない、親族以外の人に全財産を残したい、といった希望がある場合は注意が必要です。 実際にどの国のルールが適用されるかは、亡くなった人の居住地、国籍、遺言書の内容、財産の場所によって変わります。ただし、フランスに不動産がある場合は、税金だけでなく、誰にどれだけ渡せるかも早めに確認しましょう。 3-2 フランスでは「ノタール」という専門家が重要な役割を持つ フランス相続では、「ノタール」という専門家が重要です。ノタールは日本語では公証人と訳されることがありますが、日本の公証人とまったく同じ役割ではありません。 フランスでは、相続人の確認、不動産の名義変更に必要な書類の作成、遺言書の確認、相続財産の整理、相続税申告に関する手続きなどで、ノタールが大きな役割を持ちます。 日本でいえば、相続税については税理士、不動産の名義変更については司法書士、遺言や相続人間の法的整理については弁護士や公証人に相談するような場面でも、フランスではノタールが相続手続きの中心的な窓口になることがあります。 ただし、相続人同士で争いがある場合の紛争対応や訴訟は、ノタールではなく弁護士が関与する場面もあります。また、日本の相続税申告については、日本側の税理士に確認する必要があります。 特に、フランスに不動産がある場合は、ノタールなしで手続きを進めるのは難しいと考えた方がよいでしょう。 場面 ノタールの役割 フランス不動産がある 名義変更に必要な書類を作成する 相続人を確認する 誰が相続人かを証明する 遺言書がある 内容を確認し、手続きに反映する 財産を分ける 相続人間の分配を整理する 相続税申告 申告や評価に関わることがある 日本側では税理士に相談し、フランス側ではノタールと連携するという流れになることが多いです。 3-3 フランスの登録パートナーは、相続税では配偶者に近い扱いを受ける フランスには、PACSという登録パートナー制度があります。PACSとは、結婚とは別に、2人の関係を公的に登録する制度です。 PACSのパートナーは、相続税では配偶者に近い扱いを受けます。税金だけを見ると、PACSのパートナーは非常に有利です。 たとえば、単なる事実婚の相手や親族以外の人に財産を残す場合、60%という高い税率が問題になることがあります。しかし、PACSのパートナーであれば、相続税の面では配偶者に近い扱いを受けます。 3-4 ただし、登録パートナーは当然に相続人になるわけではない PACSのパートナーは、相続税では有利です。 しかし、遺言書がなければ、当然に財産を相続できるわけではありません。 つまり、PACSについては、相続税の面と、財産を受け取る権利を分けて考える必要があります。 項目 PACSの扱い 相続税 原則として免除されます 自動的に相続できるか 原則として自動ではありません 財産を残すために必要なもの 遺言書が重要です 子どもがいる場合 子どもの最低限の取り分に注意が必要です 「PACSだから安心」ではありません。PACSのパートナーに財産を残したい場合は、PACS+遺言書をセットで考える必要があります。 第4章 ケース別で理解する ここまで大まかにフランスの相続税やフランスの相続制度、日本在住の方や日本人に影響が出る場合を確認してきましたが具体的なケース別に確認しましょう。 4-1 日本に住んでいる子どもがフランスの不動産を相続するケース まず、日本に住んでいる子どもが、フランスにある親の不動産を相続するケースです。 たとえば、父がパリ近郊に50万ユーロ(約9,250万円)の自宅を持っており、子どもは日本に住んでいる場合です。 このケースでは、フランス相続税、フランス手続き、日本の相続税の3つが大きな論点になります。 まず、フランス不動産はフランス側の相続税・名義変更手続きの対象になり得ます。さらに、日本に住む子どもがその不動産を相続する場合、日本の相続税も確認する必要があります。 フランス不動産は、相続後に売却するのか、家族で使うのか、賃貸するのかによっても注意点が変わります。相続税だけでなく、相続後の管理方針まで話し合っておくことが大切です。 4-2 フランスに住んでいる親の財産を日本の家族が相続するケース 次に、フランスに住んでいる親が亡くなり、日本に住む家族が財産を相続するケースです。 このケースでは、親がフランスに住んでいたことが重要です。 亡くなった人がフランスに税務上の住所を持っていた場合、フランス国内外の財産がフランス側で確認対象になる可能性があります。 このケースでは、国籍だけで判断しないことが大切です。 父が日本国籍であっても、長年フランスに住んでいる場合、フランス側の相続税や相続手続きが関係することがあります。 4-3 配偶者に財産を残すケース 次のケース以降からは被相続人がフランスに居住していてフランスの相続税がかかる前提になります。 その上でここでは配偶者に財産を残したいという場合のケースです。 フランスでは、配偶者は相続税の面で非常に優遇されています。 配偶者が相続する場合、フランス相続税は原則としてかかりません。 そのため、夫から妻へ、妻から夫へ財産を残すケースでは、フランス相続税の負担は少なくなることがあります。 つまり、配偶者に財産を残す場合は、税金だけでなく、家族全体の財産分けも考える必要があります。「配偶者は相続税がかからないから安心」と考えるのではなく、子どもの取り分や不動産の使い方まで整理しましょう。 4-4 フランスの登録パートナーに財産を残すケース フランスの登録パートナー、つまりPACSのパートナーに財産を残す場合、相続税では配偶者に近い扱いを受けます。 PACSのパートナーは、遺言で受け取る財産について相続税が免除されるとされています。 ただし、PACSのパートナーは、遺言書がないと当然に相続人になるわけではありません。 PACSは税金面では有利ですが、遺言書がないと財産を受け取れない可能性があります。「PACSだから安心」ではなく、「PACSと遺言書をセットで準備する」と考えましょう。 4-5 子どもに財産を残すケース 親から子どもへ財産を残す場合、フランス相続税では、子ども1人あたり10万ユーロ(約1,850万円)の差し引き枠があります。 ただし、フランス不動産の価値が高い場合や、預金・証券も多い場合は、子どもへの相続でも税金が発生する可能性があります。 4-6 親族以外の人に財産を残すケース 親族以外の人に財産を残す場合は、フランス相続では特に注意が必要です。 親族以外の人に相続させる場合、原則として60%という高い税率が問題になることがあります。 ・友人に財産を残したい ・事実婚の相手に財産を残したい ・長年世話をしてくれた人に財産を渡したい ・血縁関係のない第三者にフランス不動産を残したい この場合、税金が非常に重くなる可能性があります。 また、親族以外の人は、遺言書がなければ財産を受け取れない可能性が高いです。 さらに、子どもがいる場合は、子どもの最低限の取り分にも注意が必要です 第5章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第6章 まとめ いかがだったでしょうか。 本コラムでは、日本在住者がフランスの財産を相続するケースを前提に、フランス相続を「税務」(フランス相続税・日本の相続税・外国税額控除)と「相続手続き」(ノタール・遺言書・遺留分)の両面から整理しました。 フランス相続で重要なのは、「相続税率が高いかどうか」だけではありません。 亡くなった人がどこに住んでいたか、相続する人がどこに住んでいるか、財産がどこにあるか、誰が相続するかによって、フランス相続税の対象になる範囲や税負担が変わります。 特に、フランスに不動産や預金がある場合、親がフランスに住んでいる場合、相続人がフランスに長く住んでいる場合は注意が必要です。 「フランスに財産がある」時点で、国際相続として整理する必要があります。 早めに財産一覧、登記資料、銀行口座、遺言書、生前贈与の記録を整理し、日本側の税理士とフランス側のノタールに相談することで、申告漏れ、手続きの遅れ、不要な税負担、家族間のトラブルを防ぎやすくなります。
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アメリカの相続順位について/相続財産・州法による違い・相談先を解説
アメリカに住んでいた親が、現地で亡くなった——そんな知らせを受けたとき、 葬儀などはひと段落したものの、「親の遺産はどう手続きを進めればいいのか?」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。 特に、 日本とアメリカのどちらの法律に従うべきなのか? アメリカで再婚していた場合、相続の扱いはどうなるのか? こうした疑問が、次々と出てくるはずです。 実は、アメリカでは相続に関わるルールは州法によって定められており、州ごとに内容が大きく異なります。 なぜ大きく異なるのかというと、アメリカは建国時に13の州が独立国のような状態で集まったため、 「家族・財産・不動産など“生活に関わるルール”は州が決める」 「国防や外交など“国家としての役割”だけを連邦政府が担当する」 という構造で成り立ったためです。 この原則が今も続いているため、相続も州ごとにまったく違う仕組みが存在しているのです。 そのため、アメリカの法律に従う場合は “どの州の法律が適用されるのか” までが重要になります。 この記事では、 ・どの法律(どの州法)が適用されるのか ・主な州(カリフォルニア・ニューヨーク・ハワイ)の相続順位と取り分 ・日本の相続との違い、注意点 をわかりやすく整理し、遺産手続きを進めるための最初の道しるべとして解説していきます。 まずは、この記事を参考に、状況を整理しながら、落ち着いて相続手続きを進めていきましょう。 【当記事は2026年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 第1章 アメリカで相続順位を考える場合、法律が適用される国を確定する 国によって法律が異なるため、アメリカなど海外が関係する相続の場合、どこの法律が適用されるのかを確定させる必要があります。 1-1 アメリカで相続順位を確定させるには、まず準拠法を確定させる まず、相続順位を確定するためには、準拠法を確定させなければなりません。 <日本の法律> 日本では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しています。(通則法第36条) そのため、被相続人(亡くなった人)の国籍のある国の法律を適用することになっています。 亡くなった方が日本国籍の場合 日本法を適用 亡くなった方がアメリカ国籍の場合 アメリカ法を適用 <アメリカの法律> アメリカは日本と異なり、資産の種類によって適用する法律が異なります。 不動産 その不動産がある州(又は国)の法律 動産や金融資産 亡くなった人の最終的なドミサイル(Domicile)がある州(又は国)の法律 ※ドミサイルとは、その人の固定的な本拠地で、仮にそこを離れても戻る意思を持っている場所のことを言います。日本でいう住所や居所地とは異なる考え方です。 1-2 ケース別 ➀ アメリカで亡くなったアメリカ人が所有していた日本の不動産 このケースを考えると 日本の考え方だと国籍で判断するため『アメリカ国籍だからアメリカ法(州法)を適用』 アメリカの考え方だと不動産の所在地で判断するため『不動産が日本にあるから日本法を適用』 と異なることになります。 実は、この場合、日本の法律に従うことになっています。(法律用語で反致といいます。) 通則法第41条に「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と規定されています。 つまり、 日本の原則 → アメリカ法に従え (当事者の本国法によるべき場合において) アメリカの原則 → 日本法に従え (その国の法に従えば日本法によるべきときは) この場合は、日本法によると定めています。 (日本法による。) ② 日本人(ドミサイルはアメリカ)が所有していたアメリカの金融資産 このケースも日本とアメリカで判断基準が異なります。 日本の考え方だと国籍で判断するため『日本国籍だから日本法を適用』 アメリカの考え方だとドミサイルで判断するため『アメリカ法を適用』 この場合は、アメリカの法律に基づき手続きをすることにならざるを得ないと考えられます。 なぜなら、アメリカの金融機関では日本の法律に従って手続きをしてもらえない可能性が高いためです。 実際に手続きを進めるにあたっては国際相続に精通する現地の専門家に確認をする必要があります。 1-3 分け方が確定している財産 州法に規定されている相続順位や取り分などを適用する前に、分け方が確定している場合があります。 具体的には、次の通りです。 1-3-1 遺言書(Will)がある場合 日本でも同様ですが、有効な遺言書がある場合は、その内容に従って財産を分けます。 1-3-2 受取人の指定(POD、TODR、TODD) 所有者が死亡したときに、財産を受け取る人をあらかじめ指定しておく制度です。 ・POD(Payable on Death)は銀行口座の受取人指定 ・TODR(Transfer on Death Registration)は証券の口座の受取人指定 ・TODD(Transfer on Death Deed)は不動産の死亡時譲渡証書 1-3-3 ジョイント・アカウント、ジョイント・テナンシー 複数の人が共同で財産を所有しておくことで、共同所有者のうちの一人が死亡した場合、その持分が自動的に生存する共同所有者に移転します。 ・ジョイント・アカウント:共同名義の銀行口座 ・ジョイント・テナンシー:不動産などの共同所有 1-3-4 リビングトラスト(生前信託) 信託契約で財産の管理・承継方法(誰に承継するかを含め)を指定しておく制度です。 1-3-5 生命保険や退職口座(401K、IRAなど) 生命保険や退職口座については契約で受取人を指定します。 これらの財産に該当しない場合には、州ごとに定められた法律に基づいて財産を分けることになります。 次章では主な州の財産の分け方について確認をしていきます。 第2章 主な州の相続順位の比較 冒頭で記載した通り、アメリカでは相続に関して州ごとに法律を定めているため、州ごとに相続順位や配偶者の取り分などが大きく異なります。 今回は、日本人に関係することの多いカリフォルニア、ニューヨーク、ハワイの3つの州について確認をします。 2-1 カリフォルニア州 <配偶者がいる場合> カリフォルニア州は、コミュニティ財産という考え方があります。 コミュニティ財産とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産で夫婦共有財産と考えます。 夫婦共有の財産のため、コミュニティ財産はすべて配偶者が取得することになります。 そのため、配偶者がいる場合は、まず、コミュニティ財産とコミュニティ財産以外の財産(特有財産:結婚前から保有している財産や相続や贈与で取得した財産など)に分ける必要があります。 コミュニティ財産の分け方 すべて配偶者(遺言等がない場合) 特有財産の分け方 ケース1:配偶者+子ども1人 → 配偶者1/2、子1/2 ケース2:配偶者+子ども2人以上 → 配偶者1/3、子ども全体で2/3 ケース3:配偶者+子なし+親あり → 配偶者1/2、親1/2 ケース4:配偶者+子なし+親なし+兄弟姉妹あり → 配偶者1/2、兄弟姉妹1/2 ケース5:配偶者のみ(子・親・兄弟姉妹なし) → 配偶者100% <配偶者がいない場合> 配偶者がいない場合はコミュニティ財産と特有財産にわける必要がありません。 すべての財産について、以下の順番で相続することになります。 ①子ども→②親→③兄弟姉妹→④祖父母→⑤祖父母の子孫(おじおばやいとこ)→⑥亡くなった配偶者に子どもがいる場合はその子ども 2-2 ニューヨーク州 ニューヨーク州の場合は、コミュニティ財産という考え方はありません。 そのため、亡くなった方の財産すべてについて次の割合で相続することになります。 配偶者 子ども 親 兄弟姉妹 ケース1 5万ドル+ 残りの1/2 残りの1/2 0 0 ケース2 100% 不存在の場合 0 0 ケース3 不存在の場合 100% 0 0 ケース4 不存在の場合 不存在の場合 100% 0 ケース5 不存在の場合 不存在の場合 不存在の場合 100% 2-3 ハワイ州 <配偶者がいる場合> ハワイ州にもコミュニティ財産という考え方はありませんが、基本的に配偶者が財産を相続することになります。 そのため、子どもがいても基本的にすべて配偶者が取得することになります。 ケース1:配偶者+子なし+親なし → すべて配偶者 ケース2:配偶者+子あり → すべて配偶者 ケース3:配偶者+子なし+親あり → 配偶者40万ドルと残りの3/4、親は残りの1/4 ケース4:配偶者+子あり+被相続人に配偶者以外との子どもがいる → 配偶者22万ドルと残りの1/2、その子どもが残りの1/2 ケース5:配偶者+子あり+配偶者に被相続人以外との子どもがいる → 配偶者33万ドルと残りの1/2、被相続人の子どもが残りの1/2 <配偶者がいない場合> 配偶者がいない場合は、以下の順番で相続することになります。 子ども→②親→③兄弟姉妹や甥姪→④祖父母の子孫(おじおばやいとこ) このように州によって相続の順番や分け方が大きく異なっています。 そのため、まずはどこの法律が適用されるのかを明確にし、その法律に精通した専門家に依頼をする必要があります。 また、亡くなった方若しくは相続人のいずれかが日本に居住している場合、基本的に日本国外にある財産についてもすべて日本の相続税の対象となります。 次章で専門家を選ぶ際のPointを確認します。 第3章 専門家を選ぶ際の4つのPoint 現地の制度や相場を理解し、日本と現地の専門家が連携できる体制を作ることが、海外相続をスムーズに進める最大のポイントです。特に、日本の専門家を経由して現地の専門家を探すことで手間やリスクを大きく減らせます。 Point1 日本で、海外相続にも精通した専門家に紹介を受けるのが一番のPoint 日本で海外相続にも精通した専門家に紹介を受けるのが一番スムーズです。この後の3つのPointもケアしてもらえます。 自分で現地の専門家を探すのは難しく、報酬や支払いタイミングの交渉も容易ではありません。相場感がないまま契約すると、通常より高い額になるリスクもあります。 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)であれば、現地の信頼できる専門家とネットワークを持っていることが多く、このようなリスクも軽減できます。また、日本の税務も必要な場合は、一緒に依頼できるメリットもあります。 Point2 州ごとに法律や手続きが違うので適用する法律に精通した専門家を探す アメリカは州ごとに法律が違います。 どの州の法律が適用されるのか確認し、その州に精通した専門家を選ぶことが必要です。 カリフォルニア州の法律に基づいて手続きが必要なのにニューヨーク州専門の弁護士に依頼してしまうとスムーズに手続きが進まないことがあります。 Point3 報酬形態と相場を必ず確認する 現地専門家の報酬は、日本の専門家よりも高額になることが多いです。 それでも、現地での相場として高額なのか妥当なのかについては検討をする必要があります。 なお、主な報酬形態は『遺産総額の○%(例:2〜5%)』『タイムチャージ制(時間あたり○ドル)』のいずれかです。 Point4 報酬を支払うタイミングを確認する 海外の手続きは長期間になることが多いです。 亡くなった方の財産の名義変更手続きなどが完了するまでは、費用を一時的に相続人が立て替える必要があります。 契約によっては、報酬の一部を名義変更完了後に支払うことも可能です。支払時期によって相続人の資金負担が大きく変わるので注意が必要です。 現地の専門家選びは、費用や期間だけでなく、日本での税務との連携も欠かせません。 次の章では、日本の税務の注意点を取り上げます。 第4章 海外の手続きに長期間かかっても日本の相続税は待ってくれない 海外の手続きにどれだけ時間がかかっても、日本の相続税の期限は延びません。 日本の相続税の期限は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内」です。この期限内に相続税の申告と納税をする必要があります。 亡くなった方と相続人のいずれかでも日本に在住している場合、基本的に海外の財産も含めて日本の相続税の対象になります。 手続きが間に合わない場合は財産の分割が完了していないもの(未分割)として一度申告し納税をすることになります。 その後、手続きが完了し財産の分配が行われた後、必要に応じて申告書を修正し提出することになります。 なお、日本の相続税には各種特例が設けられておりますが、未分割の場合には適用できないものがあります。そのため、手続きが間に合わない場合にはそれらの特例を受けずに申告することになります。 第5章 アメリカに財産があり、お困りの場合はぜひ税理士法人マインライフへご相談ください 財産がアメリカにあり、どのような手続きをすればいいのかわからない・・・。 そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ いかがでしたか? アメリカが関係する相続では、「どこの国・どの州の法律が適用されるのか」を最初に押さえることが、いかに重要かイメージしていただけたのではないでしょうか。 このように、アメリカにお住まいのご家族やアメリカ所在の財産が関わる相続では、準拠法や州ごとの相続ルール、日本の相続税の期限、そして日本と現地専門家との連携を意識しながら、計画的に手続きを進めていくことが欠かせません。 この記事のまとめ ・アメリカが関係する相続では、まず「どこの国・どの州の法律(準拠法)が適用されるか」を確認する必要がある。日本法は国籍、アメリカ法は資産の種類やドミサイル(本拠地)によって適用される法律が変わる。 ・遺言書、POD/TOD/TODD、ジョイント・アカウント、リビングトラスト、生命保険や401K・IRAなど、あらかじめ受取人や承継方法が指定されている財産は、その指定どおりに承継され、それ以外の財産について各州の相続順位・取り分が適用される。 ・アメリカでは、州によっても配偶者や子ども、親、兄弟姉妹の相続順位や取り分が大きく異なるため、「どの州法が適用されるか」を明確にしたうえで、その州法に精通した現地専門家に依頼することが重要である。 ・海外の手続きが長期化しても、日本の相続税の申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)は延びず、亡くなった方または相続人のいずれかが日本に居住している場合は海外財産も含めて相続税の対象となる。手続きが間に合わない場合は未分割で一度申告し、後から修正することになり、一部特例が使えないこともある。 ・国際相続を円滑に進めるには、海外にも精通した日本の税理士・弁護士を窓口にし、報酬の相場や支払時期も確認しながら、適用される州法に詳しい現地専門家と連携して進めることが大切。 海外に財産がある相続で「何から手をつければいいのかわからない…」という方は、一人で抱え込まず、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 ※本記事における日本国外の情報は、一般に公表されている基本的な内容を平易に解説したものです。具体的な実務にあたっては現地専門家への確認が必要となります。
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大丈夫です。
日本の相続税は、海外在住でも課税される場合があります。
当法人はZoomによるウェブ面談の対応もしておりますので、海外からのご相談も可能です。
必要に応じて海外の弁護士・公証人・会計士とも連携します。
Q.
依頼する必要があるかどうかも分からないのですが、この段階で相談しても大丈夫ですか。
もちろんです。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。
特に国際相続は書類集め・翻訳・各国の手続き調整に時間がかかります。
早い段階で論点整理とスケジュール作りをしておくと安心です。
Q.
海外にある財産の相続手続きは、どこから始めればよいですか。
まずは情報の整理からです。
財産の種類・所在国・名義などを確認し、国ごとに必要な手続きをチェックします。
たとえば米国の財産は内容によって、裁判所を通す手続き(プロベート)や金融機関ごとの書類が必要になることがあります。
当法人が現地の弁護士や金融機関と連携しながら進めます。
Q.
海外で作成した遺言書は、日本でも有効ですか。
有効と認められる可能性があります。
遺言の形式は、作成した国や本国のルールを満たせば有効になることがあります。
ただし、日本での手続き(登記や銀行)には翻訳や認証(アポスティーユ等)が必要になる場合があります。
個別の内容を確認したうえでご案内します。
Q.
海外の財産の手続きはどうなりますか。
海外の財産は、原則としてその国での手続きが必要になります。
また、遺産が海外の財産だけでも日本の相続税の申告が必要になる場合があります。
一方、名義変更や解約は財産がある国のルールで行う必要があり、現地の手続き(プロベート・公証・銀行手続き等)が求められることもあります。
当法人が、日本側の申告と海外側の手続きの段取りをまとめてサポートいたします。











