国際相続に強い新宿・津田沼の相続専門税理士法人です。

税理士法人マインライフ | 【新宿・津田沼】【相続専門】【国際相続】

03-6856-4314

[東京事務所・千葉事務所 平日 9:00-18:00受付]

  • トップ
  • サービス
    • 相続税申告
    • 国際相続サポート
    • 相続対策
    • 事業承継
  • 解決事例
  • コラム
  • 強み
  • 税理士紹介
  • FAQ
  • 法人概要
LINEで相談
面談予約
  1. トップ
  2. 国際相続サポート

Columns

国際相続・相続税対策に
役立つコラム

カテゴリー: 国際相続サポート

  • News Thumbnail

    国際相続サポート

    • 2025.10.28
    • 伊藤 千尋

    失敗しない国際相続!国際相続に強い税理士の見極め方6選!

    ご両親の相続手続きについて調べ始めたとき、当初は日本国内で完結する手続きだと思っていたのではないでしょうか。 ところが実際に財産や相続人を確認すると、「相続人の一人が海外に住んでいる」「相続財産の一部が海外にある」といった状況が判明し、突然「国際相続」という言葉に直面し戸惑っているかと思います。 結論からお伝えすると、相続に海外が絡む場合は国際相続の経験やネットワークを持つ税理士に早めに相談することが必須です。 国際相続は、国内の相続よりも格段に複雑で、法律・税制・言語が絡み合うため、専門家のサポートなしに完結させることは不可能です。 また、専門家の中でも国際相続の経験がない税理士に頼んでしまうと「手続きが進まない」「税金を払いすぎてしまう」といった深刻なトラブルに発展する可能性があります。 本記事では、実際に依頼すべき「国際相続に強い税理士」の選び方や相談するメリットを分かりやすく解説します。 海外に関わる相続で悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。 第1章 国際相続の相続手続き 国際相続が必要な場合は、なぜ非常に複雑な手続きとなるのか、国際相続の手続きが必要な場合を簡潔にお伝えしたうえで、国際相続だからこその特徴をまとめました。 1-1. 国際相続の手続きが必要な場合とは 結論から言えば、「海外に被相続人の財産がある」、「相続人が海外に住んでいる」といった場合は国際相続の手続きが必要です。 例えば、被相続人が日本に住みながら海外に不動産や銀行口座を持っていた場合、または相続人が海外在住の場合、通常の日本の相続の手続きだけでは処理できません。 国や地域ごとに相続制度や課税ルールが異なるため、国際相続の枠組みで対応しなければならないのです。 1-2. 国際相続の手続きは複雑 国際相続の手続きは、日本での手続きと海外での手続きの両方が必要になるため複雑です。 具体的には、海外に財産がある場合には日本での遺産分割協議や相続税申告と並行して、現地でのプロベート(裁判所手続き)や相続税の申告が必要になるケースがあります。 現地での申告やプロベートはその国の言語・制度・税制が絡み合うため、現地の弁護士とのやり取りが必須になります。 その結果、通常の相続より時間も労力もかかることになってしまいます。 1-3. 国際相続の手続きは早期の対応がカギ 国際相続の成功は初動の早さで決まります。 国際相続であっても、日本の相続税申告期限は相続開始から10か月以内と定められています。 ところが、海外の金融機関や裁判所から必要な証明書や残高証明を取り寄せるには、数か月以上を要することが多いです。 それに加えて国際相続は翻訳や認証手続きも加わるため、国内手続きに比べて格段に時間がかかります。 また、申告期限間近で税理士に依頼するなど手続きに動くと以下のようなデメリットがあります。 ・税理士に依頼する場合、申告期限間近では通常のケースよりも追加で報酬が必要になる。 ・概算の内容で申告をして後々で修正申告をすることになり、延滞税や加算税(ペナルティ)がかかる。 そのため、相続が始まった段階から迅速に動き、専門家と連携しながら準備を進めることが重要です。 1-4. 国際相続の専門家に任せた方が良い 間違いなく国際相続は国際相続の経験がある専門家に依頼すべきです。 制度の違いや二重課税リスクを正しく処理できるのは、経験豊富な国際相続に強い税理士や弁護士のチームだけです。 実際に私が係わってきた中でも、以下のようなケースが多いです。 ・当初普段から付き合いのある税理士に依頼していたが、手続きが全く進まず途中から弊社に依頼していただいた。 ・相続を専門とする税理士に依頼しようと相談にいったが国際相続は対応できないと言われた。 日本の相続税の申告件数を税理士の登録者数で割ると一人当たり年間1~2件になります。 しかし、実際には弊社のように年間100件以上相続税申告を行っている税理士法人もあるため、税理士の中には相続税申告は1年間に1件も行わない税理士も多くいるので特殊な業務とされているのです。 国際相続はその中でも100件に2~3件程度になると思います。 税理士と普段接点がない方だと、どの税理士も手続きできるだろうと考えがちですが、実際に国際相続を円滑に進めることができる税理士は少ないということがお分かりになるかと思います。 したがって、国際相続の経験のある専門家に相談することが、最も効率的で安全な方法です。 第2章 国際相続に強い税理士の選び方 では、国際相続に強い税理士を選ぶときには、どんなところに注意して判断すれば良いでしょうか。 大事な6つの視点を踏まえ、自分に合った税理士を探してみてください。 2-1. 海外の専門家とネットワークがある 国際相続では海外の士業と連携できるネットワークをもった税理士が必要です。 理想論では ・日本の税務申告だけでなく、海外現地でのプロベート手続きや税務申告まで全ての知識がある。 ・日本だけでなく海外においても全ての手続きを行うことができる そんな専門家が理想です。 ただし、現実にすべてを一人又は一つの事務所で手続きを行うことは不可能です。 日本でも登記業務は司法書士の先生にお願いするように、海外の手続きは海外の専門家との協業が必須になります。 この現地とのネットワークがあるということが国際相続に強い税理士の必須条件になります。 2-2. 国際相続案件の取り扱い実績が豊富 国際相続では、通常の相続税申告はもちろん特に国際相続の経験豊富な税理士に依頼することをおすすめします。 国際相続は前述したように手続きが複雑なため時間がかかるだけでなく、日本ではない海外特有の制度に基づいた財産をどのように相続税申告に織り込むか検討するなど、非常に高度な税務判断が必要になります。 それだけ国際相続は専門性が高く、机上の知識だけでは乗り越えられないケースも多いため、経験の多さは信頼性に直結します。 【コラム】 ~ジョイント口座~ 日本にはない制度でアメリカにはジョイント口座というものがあります。 ジョイント口座とは共有で一つの銀行口座を保有することができる口座です。 一般的には夫婦で口座を作って共同で管理・利用する目的で作られます。 この夫婦で作ったジョイント口座は、夫婦の片方が亡くなった場合には、自動的に残りの名義人に口座資産が承継される設計になっていることが多いです。 ジョイント口座は日本の金融機関では認められていない制度ですが、日本の相続税申告では『被相続人が実際に出資した割合』を相続財産に計上する必要があります。 したがって、被相続人が全額出資していた場合には残高の全額を計上しなければなりません。 しかし、実務経験の少ない税理士の中には、名義を理由に誤って半分しか計上しないミスもよく見ます。 2-3. 日本の税制だけでなく海外の税制度や租税条約に詳しい 国際相続では日本の税制だけでなく海外の制度や租税条約の理解が不可欠です。 税金そのものは条約等で課税が回避されていても、海外での届出や申告の義務が残ることがあるからです。 具体例として、日本人が米国に財産を持つ場合、日米租税条約により相続税が実際に二重に課されることは少ないです。 ただし、米国では課税ゼロでもIRSへの書類提出(Form 706-NAやForm 8833など)が必要になります。 この申告を怠るとペナルティを受けるリスクがあります。 このように、国際相続では海外税制や条約に詳しい専門家の助言を受けることで、余計なリスクを避けることができます。 2-4. 料金が明確である 税理士を選ぶ際には「料金が明確である」ということも重要です。 しかし、実際に弊社に相談に来られたお客様の中にも過去に他の税理士が行った相続税申告の手続きにおいてこんな不安を口にされることが多々あります。 「見積もりより高い金額を請求された」 「追加作業ごとに費用が積み上がっていった」 「総額が最後まで分からなかった」 相続税申告は通常一生で2回程度経験するかしないかの大切な手続きです。 料金が不透明なままでは、安心して任せられません。 特に国際相続は期間が長く費用がかさみがちです。 報酬体系が透明な税理士を選ぶことが、安心につながります。 【税理士法人マインライフでは初回面談は無料かつ、明確な料金表を提示しています。】 遺産総額 報酬額(税込金額) ~7,500万円 1,155,000円 ~1億円 1,443,750円 ~2億円 2,310,000円 ~3億円 3,080,000円 3億円~ 別途お見積り ※ 国際相続サポート(上記報酬表)は、日本の相続税申告が必要となる場合で以下に該当するものを対象とします。  〇相続財産が海外に所在している  〇被相続人または相続人に海外居住者がおり、海外の相続税申告が必要  〇被相続人または相続人に外国籍の方がいる  〇相続人が日本語を話せない ※ 上記の報酬には、海外財産の相続手続きや海外の相続税申告にかかる現地の専門家の報酬は含んでおりません。 ※ 上記の報酬には、日本における遺産分割協議書の作成、書面添付制度の対応、2次相続税対策シミュレーションの作成が含まれております。 ※ 土地の数や相続人の人数による報酬の加算はございません ※ 「遺産総額」とは、相続税計算上の財産評価額の総額のことであり、 小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税、借入金等の債務、配偶者の税額軽減を控除する前の金額となります。 ※ 財産に非上場株式を含む場合、延納・物納をご希望の場合は、内容に応じて別途お見積りさせていただきます。 ※ ご依頼の時期が申告期限まで3か月を切っている場合、お急ぎ対応料金の加算をお願いすることがございます。 ※ 特殊事情により通常よりも多くの作業が必要となる場合 (例:有価証券を100銘柄以上有している場合、遺産分割案に基づく相続税シミュレーションの作成が10パターン以上に及ぶ場合など) は、別途お見積りさせていただくことがございます。 ※ 税務調査が実施される場合には日当110,000円、また修正申告が必要な場合は別途修正申告手数料(税込220,000円~)を頂戴しております。 ※ 戸籍等の資料取得代行をご依頼いただいた場合には、これにかかる手数料と実費のご負担をお願いいたします。 ※ 財産の現地調査やご訪問に伴う旅費交通費等の実費のご負担をお願いいたします。 ※ 所得税の準確定申告につきましては、別途お見積もりさせていただきます。 2-5. レスポンスが早い 国際相続においては「時間との戦い」が避けられません。 日本での相続税の申告期限(10か月)は通常の相続でも国際相続でも同じですが、海外財産や海外在住相続人が関わる場合、通常以上に調整や書類取得に時間を要します。 例えば、海外の財産のプロベート手続きには少なくとも数か月かかりますし、相続人が海外に住んでいる場合に必要な署名(サイン)証明の取得や在留証明の取得にも日数がかかります。 つまり、行動が遅いと期限内に手続きを終えるのが困難になりかねないのです。 国際相続の経験が豊富な税理士は、どの手続きに時間がかかるかを把握しており、先手を打って準備を進めてくれるため安心です。 逆に動きが遅い税理士に任せてしまうと、申告期限に間に合わず加算税や延滞税といったペナルティが発生するリスクすらあります。 2-6. 自分との相性 最後に意外と見落とされがちですが「自分との相性」こそが長期戦になりやすい国際相続では「成功のカギ」となります。 国際相続の案件は、国内完結の相続よりも解決までの期間が長引きがちです。 1年を超えることも珍しくなく、依頼者と税理士の間で頻繁にやり取りを重ねる必要があります。 もしコミュニケーションがスムーズに取れなかったり、人間的な信頼関係を築けなかったりすると、ストレスが大きくなり、かえって手続き全体に悪影響を与えかねません。 実際に相談する際には、初回面談での説明の分かりやすさやレスポンスの早さ、質問に真摯に答えてくれるかどうかなどを確認してみるとよいでしょう。 「専門知識があるかどうか」だけでなく、「安心して最後まで任せられる人物かどうか」を見極めることが、国際相続における税理士選びの最重要ポイントのひとつです。 第3章 国際相続に強い税理士に相談するメリット 国際相続に強い税理士に依頼することは、さまざまなメリットがあります。 ここではその中でも代表的なもの3点を挙げています。 3-1. 手続きをスムーズに進められる 結論として、専門家に依頼することで複雑な国際相続も円滑に進められるという点が最大のメリットです。 相続税の申告に必要な書類を的確にリストアップし、役所や金融機関、さらには様々な専門家と連携して手続きを任せられるため、依頼者自身が一から調べて動く手間を大幅に省けます。 経験豊富な税理士に任せれば安心して手続きを進めることができます。 3-2. 税金を払いすぎるリスクを防げる 国際相続では、二重課税や不要な税負担のリスクが国内相続に比べてはるかに大きいのが現実です。 たとえば、日本の相続税と米国の遺産税の両方が課税されるケースもあります。 しかし、国際相続に精通した税理士であれば、租税条約や外国税額控除といった制度を正確に適用して、正確に計算し、税金を最小限に抑えることが可能です。 これは依頼者が独力で調べるのは極めて困難な領域です。 3-3. 税務調査時にも安心して税理士に任せることができる 国際相続に強い税理士がいれば、税務調査が入っても安心して対応を任せられます。 近年、国際的な資産移動や海外口座の情報開示が進んだことにより、税務署が国際相続案件に注目するケースは増えています。 国際相続では、海外財産の申告漏れや評価の誤り、二重課税調整の計算ミスなどが指摘されやすく、一般的な相続案件に比べて税務調査の対象となる可能性が高いのが実情です。 しかし、国際相続に精通した税理士であれば、事前の申告段階でリスクを洗い出し、調査で問われやすいポイントに備えた対応を準備してくれます。 また、実際に税務調査が行われた場合でも、税理士が前面に立って説明や資料提出を行うため、依頼者本人が直接やり取りをして不安を感じる必要はありません。 「調査が入ったらどうしよう」という不安を和らげ、安心して相続を進められることこそ、専門家に依頼するメリットのひとつです。 第4章 国際相続で起こりやすいトラブルと注意点 私が今まで国際相続の対応をしてきた中で、国際相続ならではのトラブルや注意点が数多くありました。 間違いなく言えるのは、国際相続は通常の相続と比べてトラブルや注意点が多いということです。 どういったことが問題になりうるのかをわかった上で対応してくれる税理士に依頼することの重要性を理解してください。 4-1. 海外にいる相続人と連絡が取れない 海外に住んでいる相続人と連絡がつかないというのが相続手続きが進まない最大の要因の一つです。 住所不明や連絡不能のケースでは、日本の家庭裁判所で不在者財産管理人の選任手続きが必要になることもあります。 これには時間も費用もかかるため、早めに把握して対策を講じることが大切です。 4-2. 国ごとのルールが違うため思わぬ税金が発生 国際相続の大きな落とし穴は、各国の税制や相続制度が異なることです。 例えば、日本では相続税課税ですが、米国では遺産税課税という違いがあり、同じ財産に二重に課税されることもあります。 こうしたリスクを未然に防ぐためにも、租税条約や国ごとのルールを理解している税理士に依頼する必要があります。 4-3. 手続きを進めるのに時間と費用がかかる 国際相続は、翻訳や公証、裁判所手続きなどが必須となる場合が多く、国内相続の数倍の時間とコストがかかるのが実情です。 依頼前にあらかじめスケジュールや費用の見通しを確認しておくことが、予期せぬトラブルを防ぐポイントです。 第5章 国際相続の手続きの流れと専門家の関わり一覧 国際相続は、国内相続と異なり「国をまたいだ手続き」が必要になる点が大きな特徴です。 財産や相続人の居住地によって、手続きの進め方や関わる専門家が大きく変わってきます。 まずは全体像をつかむために、以下のようなケース分けが考えられます。 ケース 相続人の住所 (ケース4のみ被相続人の国籍) 財産のある場所 主な課題 関与する専門家 1 海外在住者あり 日本国内のみ 書類の署名取得や公証・翻訳に時間がかかる 日本:税理士・司法書士・弁護士 2 日本国内のみ 海外財産あり 海外財産の評価・プロベート※による長期化 日本:税理士、弁護士 海外:現地弁護士・現地会計士等 3 海外在住者あり 海外財産あり 時差・言語・制度差による調整負担、二重課税リスク 日本:税理士、弁護士 海外:現地弁護士・現地会計士等 4 被相続人が外国人 海外財産あり 準拠する法の確認が必須、二重課税リスク 日本:税理士・弁護士 海外:被相続人本国の専門家(弁護士等) ※プロベート:裁判所による遺産承認手続き 5-1. 財産は国内にあるが、相続人のいずれかが海外にいる場合 このケースでは、財産は日本国内にしかないため、基本的な相続手続きは日本の法律に基づきます。 ただし、相続人が海外に住んでいる場合、署名や同意書類を取り付けるのに時間がかかるのが特徴です。 具体的には、在外公館(大使館・領事館)で署名証明を受ける必要があります。 この場合書類を国際郵便でやり取りするため、数週間〜数か月かかることもあります。 このため、早めに専門家に依頼し、署名書類のフォーマットを整えてから相続人へ送付するのがスムーズです。 5-2. 国外に財産があるが、相続人は全員国内にいる場合 相続人が全員日本に住んでいても、財産が海外にある場合は現地での手続きが必要となります。 たとえば、米国に不動産や証券口座がある場合はプロベート(遺産承認手続き)が必要になるケースが多く、裁判所を通さないと名義変更や解約ができません。 プロベートには数か月〜数年かかることもあり、その間に日本の相続税申告期限(10か月)は到来します。 また、不動産であれば現地の鑑定評価書を入手して翻訳しておくといった準備が欠かせません。 このため、日本の税理士と並行して現地の弁護士・会計士を早めに手配する必要があります。 国際相続の経験が豊富な専門家であれば、現地とのネットワークを有しており円滑に相続手続きを進めることができます。   5-3. 財産も相続人も海外にいる場合 最も複雑で時間を要するのがこのケースです。 その理由としては下記の2点が大きな理由です。 ・財産の評価は、海外の銀行や不動産業者から資料を取り寄せる必要がある。 ・相続人同士のやり取りは時差・言語の壁があり間に専門家がたち調整をする必要がある また、日本と海外の双方で相続税がかかる可能性(二重課税リスク)があります。 このような場合は、日系と現地の専門家が連携してサポートする体制が必須です。特に、税理士が租税条約や外国税額控除を駆使して調整しないと、余計な税負担が生じることがあります。 5-4. 被相続人が外国人の場合 被相続人が外国籍の場合は、相続に適用される法律が本国法か日本法かをまず確認する必要があります。 民法では「被相続人の本国法が相続に適用される」とされているため、その国の相続制度を無視することはできません。 ただし、財産が日本にある場合は日本法が優先されることもあるため、準拠法の判断が非常に重要になります。 また、戸籍が存在しないため、出生証明や婚姻証明などを本国から取り寄せる作業が必要になります。 相続税については、被相続人や相続人が外国籍であっても、日本に住所や財産があれば課税対象になります。 このケースも日本の税理士・弁護士に加えて、被相続人の国の弁護士や会計士のサポートが必須になりますので早期に専門家に依頼することを強くおすすめします。 第6章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか。 国際相続は、制度の違い・言語の壁・申告期限の厳しさから、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があるとお分かりいただけたかと思います。 税理士には様々な特性や専門がありますが、国際相続を安心して任せられる税理士の特徴は以下の5つ6つです。 ・海外の専門家とネットワークがある ・国際相続案件の取り扱い実績が豊富 ・日本の税制だけでなく海外の税制度や租税条約に詳しい ・料金が明確である ・レスポンスが早い ・自分との相性 「海外財産がある」「相続人が海外在住」と分かった時点で、すでに国際相続の枠組みに入っている可能性が高いため、できるだけ早く専門家に相談することが不可欠です。 国際相続に強い税理士に依頼することで、スムーズな手続き、過大な税負担の回避、そして相続人同士の円満な関係維持が実現できます。早めの一歩が、安心の相続につながります。  
  • News Thumbnail

    国際相続サポート

    • 2025.10.16
    • 門倉 誉士希

    国際相続のすべて:海外に財産や相続人がいる場合の手続きと税金を徹底解説

    第1章 国際相続とは? まず、「国際相続」とはどんな相続のことを言うのか、その定義と通常の日本国内の相続との違いを確認しましょう。 1-1 国際相続の定義と特徴 まず、国際相続とは、一言で言うと「国をまたぐ相続」です。 具体的には、相続の当事者である被相続人(亡くなった人)や相続人(遺産を相続する人)、または相続財産が複数の国にまたがっている場合を言います。 例えば、以下のようなケースの相続です。 ・被相続人(亡くなった人)や相続人(遺産を相続する人)に海外に住んでいる人がいる ・被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている ・被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を相続する人)に外国籍の人(外国人)がいる 【国際相続のイメージ】 これらのケースでは、日本国内の相続と比べて、「どの国の法律を適用するか」「どの国で税金が発生するか」という判断が必要となります。 つまり、国際相続は「法律」と「税金」の両面で複数の国のルールが絡み合うのが最大の特徴です。 1-2 日本国内の相続との違い 日本国内だけで完結する相続の場合、適用されるのは原則として日本の法律である民法と相続税法です。 財産の把握から遺産分割協議、不動産の相続登記や口座解約、そして相続税申告まで、その手続きは国際相続に比べるとシンプルです。そして、これに対応できる日本国内の専門家(弁護士や税理士等)も数多く存在します。 一方、国際相続では次のような違いが生じます。 日本国内の相続と国際相続の比較 国際相続では海外の専門家との連携が必要となるため、日本の窓口となる日本の専門家にはその対応力が求められます。 1-3 国際相続のポイント 国際相続における相続手続きの一般的なポイントをざっくりとまとめると以下の通りとなります。 ・相続人が海外に住んでいる場合は、サイン証明書や在留証明書が必要となる。 ・財産が海外にある場合は、現地の法律に従った相続手続きが必要(プロベート手続きは大変)。 ・亡くなった人、または、相続人が外国籍の場合には、戸籍の代わりとなる相続関係を証明する書類。(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、宣誓供述書など)が必要。 ・日本と海外両方の相続税(遺産税)が発生する可能性がある。その場合、二重課税を防止するための外国税額控除の検討が必須。 以下にさらに具体的に国際相続のポイントを見ていきましょう。 第2章 国際相続となる典型的なケースとその手続きのポイント 次に国際相続となるよくあるケースとその具体的な手続きのポイントについて紹介します。 2-1 日本国籍の相続人(財産を相続する人)が海外に住んでいる もっともよくあるのが、日本に住んでいる日本国籍の方が亡くなり、その相続人(日本国籍)の一人が海外に住んでいるケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、亡くなった方の遺産は日本に所在しているものだけ、という前提としています。 (1)手続きのポイント 相続人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議や遺産の名義変更手続きの基本的な流れは通常の日本国内の相続の場合と同じです。手続き自体は日本の法律に基づき日本国内で進めるためです。 ただし、通常の日本国内の相続の場合に加えて、以下の追加のステップが必要となります。 海外に住む相続人がその居住地の在外公館(大使館、総領事館)へ出向き、以下の書類を取得する。 ・サイン証明書(印鑑証明書の代わり) ・在留証明(住民票の代わり) (2)手続きに必要な書類 手続きにあたっては、在外公館(大使館、総領事館)で「サイン証明書」と「在留証明書」を取得する必要があります。 通常、相続による名義変更手続きなどを行う場合には手続き先の法務局や金融機関から「印鑑証明書」や「住民票」の提出を求められます。しかし、海外に住んでいる方はこれらの書類が発行されないため、これに代わる書類として「サイン証明書」と「在留証明書」を提出することとなります。 通常、日本にある財産の相続手続きにあたっては以下の書類が必要となります。 ・相続を証明する書類(戸籍) ・住所を証明する書類(住民票等) ・遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言が無い場合) (3)手続きの注意点 ①海外に住んでいる相続人がいる場合は遺産分割協議に時間を要する 相続人が海外に住んでいる場合は以下のような理由で遺産分割協議の成立に時間を要することが多いため、注意が必要です。 ・相続人が海外に住んでいる場合、時差があるため、話し合いのタイミングが限られる ・海外に住む相続人は遺産分割協議書に自筆の署名をする必要があり、国際郵便等による書面のやり取りに日数を要する ・遺産分割協議書に添付するサイン証明書を取得するための在外公館の予約が数週間先まで取れないことがある ○遺産分割協議が遅れるリスク その1 亡くなった方の遺産は、原則的に相続人全員の同意に基づく遺産分割協議が成立しなければ財産の換金や相続人への名義変更をすることができません。 例えば日本の相続税がかかる場合、その申告・納税期限は財産を持っていた方が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっており、それまでに財産の換金や相続人への名義変更が完了していなければ納税資金が不足してしまう可能性があります。 ○遺産分割協議が遅れるリスク その2 日本の相続税には遺産分割協議が整っていないと受けられない特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)があり、期限までに遺産分割協議が整っていない場合には一度特例を使わない前提での申告・納税が必要となり、一時的な税負担が大きくなってしまいます。(遺産分割協議が整った後、「更正の請求」という手続きを行うことで税金の還付を受けることが可能です。) 以上のようなリスクがあることから、相続人に海外に住んでいる方がいる場合は早くから遺産分割協議を進めることが重要です。 ②国外転出時課税に注意 日本に住んでいる1億円以上有価証券を保有する人が亡くなった場合で、 ・海外に住んでいる相続人が当該有価証券を相続するとき もしくは、 ・被相続人が亡くなった日から4ヶ月(準確定申告の申告期限)以内に遺産が未分割であるとき など に該当する場合は、準確定申告(被相続人の亡くなった年分の所得税の確定申告)において当該有価証券を譲渡したものとみなして所得税の計算を行い納税しなければなりません。 相続人が海外に住んでいるケースでは、この制度に当てはまってしまう方も少なくないと思われますので注意が必要です。 (4)日本の相続税と海外の相続税 日本の相続税は日本に住んでいる方が亡くなった場合は海外にある財産を含むその全ての財産が対象となります。 相続人が海外に住んでいるからといって、日本の相続税がかからなくなる、ということはありません。 また、相続人の住んでいる国(州)の相続税が発生する可能性もあるため注意が必要です。 2-2 日本に住んでいた被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている 次によくあるのが、日本に住んでいた日本国籍の被相続人(亡くなった人)が海外に不動産や金融資産といった財産を持っているケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、亡くなった方の相続人は日本国籍で日本に住んでいる方だけ、という前提としています。 (1)手続きのポイント 海外にある財産については、その所在地の法律に従って相続手続きを行わなければなりません。 例えば、アメリカ(主にハワイやカリフォルニア)に別荘を所有していたり、海外の証券口座や預金口座を持っていたりするケースが典型です。 この場合、財産の所在地の法律に従って財産がある国(州)で別途相続の手続きを行わなければならないことが通常です。 例えば、アメリカにある財産を相続するにあたっては、原則としてアメリカでのプロベート手続き(遺産を裁判所の監督のもとで整理・分配する手続き)が必要となり、現地の弁護士や裁判所の関与が無ければ解約や名義変更といった相続手続きができないこととなります。このプロベート手続きには相当の時間(通常半年~数年)と専門家に対する費用を要することになります。 【「プロベート手続き」ついてはこちらの記事をご参照ください。】 (2)手続きに必要な書類 海外にある財産を相続するにあたって必要となる書類は財産の所在地の法律により異なりますが、主に以下のような書類は必要となることが通常です。 【必要書類の例】 ・被相続人の死亡診断書(英訳し公証したもの) ・相続人を証明する戸籍(英訳し公証したもの) ・遺言書(作成している場合) 実際には現地の専門家と連携して必要となる書類を確認していくこととなります。 (3)手続きの注意点 海外の財産を相続するにあたってプロベート手続き等が必要となる場合、その手続きには数年を要する場合もあります。 一方、日本の相続税の申告・納税期限は原則的に財産を持っていた方が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっており、この期限までに海外の財産(評価額)の確定、相続による納税資金の確保ができない可能性があります。 そして、この期限に申告・納税が遅れると「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティの税金が発生し、最悪の場合、財産が差し押さえられることとなります。 これを防ぐために、以下のような対応が必要となる場合があります。 ・申告期限までに一旦仮の内容で相続税申告書を提出し、財産が確定次第、修正の申告(更正の請求)を行う。(無申告加算税が発生することを防ぐ) ・納税できる分の納税をした上で不足分の税金については「換価の猶予」の申請を行う。(財産が差し押さえられたり、延滞税の利率が上昇することを防ぐ) どのような対応を行うかについては、その相続ごとに個別の判断が求められます。 税金の申告には期限があり、これを過ぎると取り返しがつかない損失が発生することも多々あります。 海外に財産がある場合の相続税申告については国際相続に詳しい税理士のアドバイスを受けることが肝要です。 (4)日本の相続税と海外の相続税 日本の相続税は日本に住んでいる方が亡くなった場合は海外にある財産を含むその全ての財産が対象となります。 また、財産の所在している国(州)の相続税が発生する可能性もあり、この場合、日本と海外の両方で課税される「二重課税のリスク」があることとなります。 この二重課税を防ぐため、租税条約や外国税額控除の適用の確認が欠かせません。 2-3 被相続人が外国籍(日本在住)、または、外国籍(日本在住)の相続人がいる 次によくあるのが、被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合、または、相続人が外国籍で日本に住んでいるケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、説明に当たり、 ・被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合→相続人は日本国籍で日本に住んでいる前提 ・相続人が外国籍で日本に住んでいる場合→被相続人(亡くなった人)は日本国籍で日本に住んでいる前提 とします。 【被相続人(日本在住)、または、相続人(日本在住)が外国籍の場合の相続について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。】 (1)手続きのポイント(準拠法) ①被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合の手続きのポイント(準拠法) 被相続人(亡くなった人)が外国籍の場合、日本の法律に従うと、原則的には被相続人(亡くなった人)の本国法(国籍を持っている国の法律)に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります。 ただし、例えばその本国の法律が、「不動産は所在地の法律に従うこと」と定めている場合は不動産が所在する国の法律に従うこととなります。この場合結果的に、日本に所在する不動産は日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります。 被相続人の本国法によって取り扱いが異なることとなり、また、本国法によっては被相続人の財産の種類、財産の所在地、生活の本拠地がどこであるかで最終的に従うべき法律が異なることとなります。 海外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の名義変更手続きが日本の法律に従って進められるかというとそのようなことはほとんどなく、財産所在地の法律に従わなければ名義変更手続きができないことが通常です。 例えば、アメリカでは原則としてプロベート手続き(遺産を裁判所の監督のもとで整理・分配する手続き)が必要となり、プロベート手続きには相当の時間(通常半年~数年)と費用を要することになります。 【「プロベート手続き」ついてはこちらの記事をご参照ください。】 ②相続人が外国籍で日本に住んでいる場合の手続きのポイント(準拠法) 被相続人が日本国籍の場合、被相続人の本国法である日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることになります。 この場合、相続人の国籍は一切関係ないため、相続人が外国籍であったとしても日本国籍の相続人である場合と同じ整理となります。 海外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の手続きは財産所在地の法律に従わなければ進められないことが通常です。 実際の相続手続きにあたっては国際相続に精通する現地の専門家に確認を行う必要があります。 (2)手続きに必要な書類 ①被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいるの場合の必要書類 ・日本国内の財産の相続手続きに必要な書類 被相続人が外国籍の場合、日本国内の財産について日本の法律に従って相続手続きを進められる場合であっても、実際の手続きにあたっては不動産の相続登記や金融機関に提出すべき必要書類が揃わないという問題が生じます。外国籍の人(外国人)には戸籍が無いためです。 したがって、戸籍に代わる以下のような書類を集める必要があります。 【戸籍に代わる書類】 ・外国籍である被相続人及びその両親、きょうだい等の出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する被相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 【再掲】通常、日本にある財産の相続手続きにあたっては以下の書類が必要となります。 ・相続を証明する書類(戸籍) ・住所を証明する書類(住民票等) ・遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言が無い場合) ・海外の財産の相続手続きに必要な書類 海外にある財産を相続するにあたって必要となる書類は財産の所在地の法律により異なりますが、主に以下のような書類は必要となることが通常です。 【必要書類の例】 ・被相続人の死亡診断書(英訳し公証したもの) ・相続人を証明する戸籍又は宣誓供述書(英訳し公証したもの) ・遺言書(作成している場合) 実際には現地の専門家と連携して必要となる書類を確認していくこととなります。 ②相続人が外国籍で日本に住んでいる場合の必要書類 ・日本国内の財産の相続手続きに必要な書類 被相続人が日本国籍である場合、その準拠法は日本の法律となり、日本国内の財産の相続手続きを行う場合には一般的な日本の相続手続きと大きく変わることはありません。 しかし、その相続人が外国籍である場合、戸籍が無いためこれに代わって以下のような書類を集める必要があります。 ・外国籍の相続人の出生証明書、婚姻証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 ・海外の財産の相続手続きに必要な書類 相続人が外国籍であっても、海外の財産の相続手続きに必要な書類は、上記「被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合の必要書類」と同様となります。 (3)手続きの注意点 被相続人(亡くなった人)が外国籍の場合、または、相続人が外国籍の場合、いずれにおいても日本国内の財産の相続手続きにあたっては、その外国籍に方にかかる「戸籍に代わる書類」を準備する必要があります。また、海外の財産を相続するにあたっては、その所在地の法律に従った対応が求められることとなります。 (4)日本の相続税と海外の相続税 被相続人、または、相続人が外国籍である場合、相続税については日本の相続税と海外(国籍の国や財産の所在地)の相続税の両方が課税されることがあり、両国の税制や租税条約を確認する必要があります。 なお、被相続人が外国籍の場合も日本の相続税を計算する上での「法定相続人の数」や、「法定相続分」は日本の民法に基づいて判断することとなります。 2-4 海外専門家(弁護士等)との連携 これまで説明してきた通り、国際相続には海外の専門家との連携が不可欠となります。 また、以下のようなケースで日本国内と海外の専門家がそれぞれの持つ情報を共有し合うというのもとても大事です。 【情報共有が重要となるケース】 ・日本にある財産の相続手続きのために日本の弁護士等が収集した戸籍等の情報を、海外の財産の相続手続きのために現地の弁護士に共有する ・海外に所在する財産について現地の税理士・会計士が行った相続税申告の情報を、日本の相続税申告で外国税額控除の適用を受けるために日本の税理士に共有する ポイントとしては、まずメインの担当となる日本で国際相続手続に精通する専門家(国際弁護士や税理士)を選定し、その方を起点として国内外の専門家を選定し、専門家同士のスムーズな情報共有を図ることが重要です。 専門家が情報をスムーズに共有できれば、二度手間が減り、相続手続きを最短で進めることができます。 逆に言えば、情報共有がうまくいかないと相続手続きにより多くの時間を要することとなります。 想像していたよりも倍以上の期間がかかってしまった、、、というのはよくあるケースです。 第3章 国際相続における税金の仕組み 国際相続においてよく大きな問題になるのが税金です。複数の国の税制度が絡み合い、発生した税金には申告と納税の期限があるためです。国際相続に関する税金の概要について確認をしていきます。 3-1 日本の相続税と海外の相続税(遺産税)の違い (1)相続税(遺産税)制度がある国とない国 まず、相続税(遺産税)の制度がある国とない国があります。 実態として、相続税(遺産税)がない国も多数あります。 (2) 遺産取得方式(相続税)と遺産税方式(遺産税)について 「人が亡くなったことを起因として生じる財産の移転」について税金がかかる場合、その制度は大きく「遺産取得方式(相続税)」と「遺産税方式(遺産税)」という2つの方法があります。 例外はありますが、両者の違いで最も大きいのはプロベート手続きが必要かどうか、という点です。 【「海外の相続税」についてはこちらの記事をご参照ください。】 3-2 二重課税が発生する仕組み このように相続税(遺産税)のルールは各国で定めているため、海外にある財産に対して日本の相続税と海外の相続税の両方がかかってしまう「二重課税」の問題が生じることがあります。 【例】 ドイツに住んでいるドイツ国籍の人が、ドイツに3億円の預金、日本に2億円の不動産がある状態で亡くなった場合 ドイツの相続税→その全ての財産5億円(ドイツにある3億円と日本にある2億円)が対象 日本の相続税→日本にある財産2億円については日本の相続税の対象 さらに、相続人が日本に住んでいる場合は、原則的に日本においても全ての財産5億円が日本の相続税の対象 このように、各国の税金が二重でかかってしまうことを「二重課税」といい、これを防ぐために「外国税額控除」という方法があります。 3-3 外国税額控除の活用 「外国税額控除」とは、簡単に言うと、「海外でも日本でも税金を払うことになったとき、日本の税金から海外で払った分を引ける制度」です。 海外の財産にその所在する国の相続税がかかった場合には、その税額を日本の相続税から控除することができる、ということになります。 具体例を示すと以下のようになります。 【例】 前提:日本に住んでいる方が、日本に7億円の財産、海外に3億円の財産がある状態で亡くなった。相続人は日本に住んでいる子ども1人。 日本の相続税:全世界の財産(10億円)に対して日本の相続税4億円が発生 海外の相続税:海外にある財産(3億円)に対して財産所在国の相続税1億円が発生 この場合、全世界の財産にかかる日本の相続税4億円から、外国税額控除によって海外の財産にかかる海外の相続税1億円を差し引き、残りの3億円だけを納めることとなります。 一方、日本の財産に海外の相続税がかかった場合には、その税額を日本の相続税から控除することができません。したがってその場合には、海外の相続税額からその国の外国税額控除のルールに基づいて日本の相続税額を控除できるかを検討することとなります。 日本の相続税申告で外国税額控除の適用を受ける場合、その控除額は以下のいずれか少ない金額となります。 ・海外で支払った相続税相当額(上記例の場合は海外の相続税1億円) ・日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の金額(上記例の場合は、日本の相続税4億円×海外財産3億円/全世界財産10億円=1.2億円) この「外国税額控除」の適用を怠ると、税金を2重で払ったままとなってしまうため、忘れずに適用を受けることが大切です。 第4章 国際相続を円滑に進めるためのポイント 国際相続は日本国内の相続に比べて複雑で、その手続きに多くの負担を要します。 次にその対策について見ていきましょう。 全ての対策に共通しているのは「生前から準備をしておくことが大切」ということです。 4-1 生前からの準備が大切(財産の移動・生前贈与・リビングトラスト・共同所有) 国際相続においてとても負担になるのが海外の相続税(遺産税)とプロベート手続きです。 この負担を軽減する具体策について確認します。 (1)財産を日本へ移す 海外のプロベート手続きを回避するために最も有効な手段は、財産をプロベート手続きがない国へ移すことです。 また、財産を国外に移すことは相続税(遺産税)の対策になることもあります。 例えば、被相続人(亡くなった人)がアメリカ非居住者である場合、アメリカの相続税(遺産税)の対象となるのはアメリカ国内の財産のみとなります。 したがって、アメリカ非居住者がアメリカにある財産を全て日本に移せばアメリカの相続税(遺産税)の心配はなくなることとなります。 (2)生前贈与 例えば、アメリカ非居住者がアメリカにある預金(無形資産)を贈与した場合、アメリカの贈与税はかからないこととなっています。 しかし、贈与者が日本人で日本在住である場合等一定の場合には日本の贈与税が発生することとなるので、この点については留意が必要です。 また、贈与したアメリカの財産はご本人の財産でなくなりますので、将来のプロベート手続きの心配はいらないこととなります。 (3)トラスト(信託)やジョイント(共同所有)の活用 海外にある財産をトラスト(信託)やジョイント(共同所有)にすることは、プロベート手続きを回避する有効な手段となります。 トラスト(信託)とは、財産を所有している人が信託契約によって信頼できる第三者に持っている財産の運用や管理、最終的な処分までを任せるものです。その契約おいて自分が死亡した時はこの人に財産を渡す、ということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 また、ジョイント(共同所有)とは、財産を共同所有にすることです。共同所有者が亡くなった場合にその所有権が残りの共同所有者に移転するため、プロベート手続きが不要となります。代表的なものとしてジョイント・アカウント(共同名義の預金口座)とジョイント・テナンシー(不動産の共同所有)があります。 4-2 日本と海外の専門家チームを組む重要性 これまで説明してきた通り、国際相続には海外の専門家との連携が不可欠となります。 相続人が海外の専門家と直接やり取りをしようとした場合、言語の壁や専門性の高さから多くの負担が生じることとなります。 海外の専門家と連携を図る上でのポイントは、メインの担当として相続人の窓口となる日本の専門家(国際弁護士や税理士)を選定することです。 そして、その日本の専門家を起点として国内外の専門家を選定し、手続きを進めることが重要です。 こうすることで実際の相続手続きにおいて専門家同士のスムーズな情報共有が可能となり、不透明なことが無くなる上、無駄なく最短で手続きを進めることができます。 4-3 「国際相続に強い」税理士に相談するメリット 国際相続において最も大きな問題となり得るのが日本と海外の相続税(遺産税)です。 海外の税制や二重課税の対処など専門性の高い分野となるため、税理士の中でも「国際相続に強い」税理士に相談することがとても大事です。 また、上記のとおり、メインの担当として相続人の窓口となる日本の専門家に税理士を選定することもメリットが大きいです。 相続税(遺産税)の計算に必要となる情報には、国内外の相続の手続きに必要となる情報が多く含まれています。 したがって、日本の税理士を起点として国内外の専門家に依頼をしやり取りを進めていくことにより、よりスムーズな相続手続きが可能となります。 第5章 国際相続の相談は「税理士法人マインライフ」へ 財産が海外にあり相続の手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外が絡む相続で相続手続きをどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ いかがでしたでしょうか。 国際相続は日本国内の相続と異なる点が多々ありますが、そのポイントは以下の通りです。 ・国際相続とは、一言で言うと「国をまたぐ相続」 ・国際相続は「法律」と「税金」の両面で複数の国のルールが絡み合うのが最大の特徴 ・国際相続となる典型的なケースは以下の3つ  〇日本国籍の相続人(財産を相続する人)が海外に住んでいる  〇日本に住んでいた被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている  〇被相続人が外国籍(日本在住)、または、外国籍(日本在住)の相続人がいる ・それぞれのケースによって相続手続きの進め方や必要となる書類が異なる ・海外にある財産の相続についてプロベート手続きが必要となる場合、相当の時間(通常半年~数年)と費用を要することになる ・日本の相続税と海外の相続税(遺産税)には多くの違いがあり、複数国での二重課税を防ぐため外国税額控除の適用が重要 ・国際相続の対策は「生前から準備をしておくこと」が何よりも大切 ・国際相続は日本の税理士を起点として国内外の専門家を選定し手続きを進めるのが最もスムーズ ・国際相続の手続きに不安を感じたら「税理士法人マインライフ」へ! 国際相続は複数の法律や言語が絡み合いとても複雑なものになります。 スムーズな相続を実現するには生前からの準備・対策を行うことが不可欠です。 相続対策は早く始めれば始めるほど、大きな効果を生みます。 将来の相続に備えて、今できることをひとつずつ着実に行っていきましょう!

人気記事

最新の記事

  • 失敗しない国際相続!国際相続に強い税理士の見極め方6選!

    国際相続サポート

    • 2025.10.28
    • 伊藤 千尋

    失敗しない国際相続!国際相続に強い税理士の見極め方6選!

  • 未分類

    • 2025.10.27
    • 川崎 朝輝

    サラリーマンの「節税教科書」/12の見落としチェックで月の小遣い◯万円アップ!?

  • 国際相続のすべて:海外に財産や相続人がいる場合の手続きと税金を徹底解説

    国際相続サポート

    • 2025.10.16
    • 門倉 誉士希

    国際相続のすべて:海外に財産や相続人がいる場合の手続きと税金を徹底解説

Banner Line Image
Banner Line Image

国際相続に精通した税理士が、
海外財産の評価から申告まで
ワンストップで対応

金融資産/不動産の相続対策、その他各国の
制度にも精通した
少数精鋭の税理士が、
スピーディーかつ確実にサポートします。
安心して私たちにお任せください。

東京事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17
FORECAST新宿SOUTH 6階
TEL:03-6856-4314 / Email:
contact@mine-life.jp
営業時間: 平日9:00~18:00
千葉事務所
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8
Email:
contact@mine-life.jp
営業時間: 平日9:00~18:00

    面談予約はこちらから【初回無料】

    *必須項目

    コラム記事YouTube動画検索エンジンでの検索知人からのご紹介その他


    ※ 担当者より2営業日以内にご連絡致します。

    logo

    税理士法人マインライフ税理士法人番号 第5095号

    東京事務所
    〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 6階
    TEL:03-6856-4314 / Email:contact@mine-life.jp
    営業時間: 平日9:00~18:00
    千葉事務所
    〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8
    Email:contact@mine-life.jp
    営業時間: 平日9:00~18:00
    Banner Line Image

    Youtube / X / Instgramでも
    国際相続・
    相続税対策に関する情報を発信しています。

    • Youtube Icon
    • Twitter Icon
    • Instagram Icon
    • トップ
    • サービス
      • 相続税申告
      • 国際相続サポート
      • 相続対策
      • 事業承継
    • 解決事例
    • コラム
    • 強み
    • 税理士紹介
    • FAQ
    • 法人概要
    • 面談予約・
      お問い合わせ

    Copyright © 2025 Mine Life Tax Accountants Corp. All rights reserved.

    プライバシーポリシー

    国際相続に精通した税理士が、海外財産の評価から申告までワンストップで対応します。
    他の税理士に断られた複雑案件であっても、私たちは解決します。まずはお気軽にご相談ください。

    • LINEで相談
    • 面談予約・お問い合わせ

    国際相続に精通した税理士が、海外財産の評価から申告までワンストップで対応します。

    • LINEで相談
    • 面談予約・お問い合わせ

    logo

    • トップ
    • サービス
      • 相続税申告
      • 国際相続サポート
      • 相続対策
      • 事業承継
    • 解決事例
    • コラム
    • 強み
    • 税理士紹介
    • FAQ
    • 法人概要
    • 面談予約・
      お問い合わせ
    • プライバシーポリシー

    国際相続に精通した税理士が、海外財産の評価から申告までワンストップで対応します。

    他の税理士に断られた複雑案件であっても、私たちは解決します。まずはお気軽にご相談ください。

    • LINEで相談
    • 面談予約・お問い合わせ
    東京事務所
    〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 6階
    TEL:03-6856-4314
    Email:contact@mine-life.jp
    営業時間: 平日9:00~18:00
    千葉事務所
    〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8
    Email:contact@mine-life.jp
    営業時間: 平日9:00~18:00