東京で国際相続の手続きや相談をするなら税理士法人マインライフへ

久保 佑介
東京事務所長 / 代表社員 / 税理士久保 佑介
お客様の声アンケートの満足度は99%を超える顧客サービスのプロフェッショナル。専門家としてのスキルはもちろん「話しやすさ」や「分かりやすさ」を信条に税金問題に向き合う税理士。安心感のある対応で多くのリピーターを獲得。

新宿・津田沼を拠点に、相続税申告/国際相続/相続対策に特化した「相続専門」の税理士法人です。
案件ごとに専門性の高い税理士が前面に立ち、質の高い申告と提案を提供します。

初回面談は無料です。
まずは安心してご相談ください。

税理士法人マインライフについて──相続・国際相続に強い、少数精鋭の専門チームです

マインライフが選ばれる理由

①経験の深さが、品質の差になる

相続税は税理士の経験値によって結果が大きく変わる分野。私たちは相続税申告の実務経験が100件超の税理士が必ず担当し、財産評価から申告内容のご説明、踏み込んだご提案まで直接対応します。外部任せにしない「顔が見える品質」で、ブレのない申告を実現します。
相続税申告の担当は一般的な税理士の年間1~2件に対して、私たちは税理士一人あたり年間約50件の相続税申告を担当。高度論点は所内の税理士と外部顧問で多面的に検討し、他では難しい処理にも対応できる体制を整えています。

②国際相続までワンストップ

海外資産や海外在住相続人が絡むケースでは、各国の専門家と連携し、日本側の窓口として一気通貫でサポート。英語にも対応可能で、アメリカ、シンガポール、欧州各国など幅広いネットワークを活用します。国内・海外の名義変更や外国税額控除を含む論点まで、まとめてご相談いただけます。

③税務調査を見据えた盤石の準備

過去の申告・税務署対応の知見をもとに、必要書類リストの整備や評価根拠の明確化など調査対応を前提にした設計で申告を仕上げます。外部顧問とも連携し、抜けや見落としのない準備でリスクを抑えます。
また、税理士法人マインライフでは「書面添付制度(税理士法第33条の2)」を標準装備します。この制度は『税理士が税務署の代わりに、納税者をしっかり調べました』という専門家の所見を述べる意見書を作成し、申告書に添付する制度です。提出することにより、そもそもの税務調査を数%に下げます。

④わかりやすさに徹するプロの説明力

税理士専門学校の講師経験者が在籍。専門用語に頼らず、本質からかみくだいてお伝えする姿勢を徹底しています。これは「高い専門性と提案力で顧客の発展に貢献する」という基本理念にも根差しています。
金融機関での外部セミナー開催/メガバンク内部行員勉強会などでもわかりやすく専門的な内容は大変好評いただいております。

YouTube「相続税理士カドクラの恐縮チャンネル」相続に関する情報を、どこよりも分かりやすく解説します!

第1章 プランの内容

税理士法人マインライフでは、お客様の状況に応じ以下の国際相続のサポートを行います。

国際相続の状況 主なサポート
海外に財産がある 

・日本の相続税申告・評価
・海外での名義変更やプロベート要否の判断
・金融機関・現地専門家との連携
・翻訳・認証の段取り

相続人が海外在住 or 外国籍・署名証明・領事認証・アポスティーユの要否判断
・本人確認書類の整合(氏名表記ゆれ等)
・相続登記・銀行手続の要件整理
・納税管理人の選任・届出
被相続人が外国籍・課税範囲の確認(居住歴・国籍等)
・準拠法の整理
・日本申告と各国手続の並走管理
・必要書類の翻訳・認証手配

必要に応じて外部専門家の弁護士(海外・日本)、司法書士などと連携しワンストップで国際相続のサポートを行います。

※プロベート=遺産の内容や相続人を裁判所の管理下で確認・整理する手続きです。
 詳しくは下記の記事をご参照ください。
 「プロベートの記事(後日投稿予定)」
※アポスティーユ=ハーグ条約加盟国間で公文書を海外で使うために、文書が正規に作成されたものであることを証明するもの。

以下のご相談・サポートをしております。

事例① 被相続人が外国籍で、海外にも財産があったケース

【状況】
被相続人は外国籍で日本に居住。財産は日本と海外の両方にあります。

【サポート】

日本側:当法人で財産の評価(日本・海外)と日本の相続税申告、必要書類の整理、期限管理を行います。相続税相当の課税がある国の場合には外国税額控除により二重課税の調整。

海外側:提携の日本の弁護士と現地の弁護士で連携して、プロベート(裁判所の手続き)や名義変更・換金を進めます。相続税相当の課税がある国の場合には必要に応じて現地の専門家と連携し海外の申告を進めます。
日本の申告に必要な海外資産の評価額・基準日を早めに固めるため、海外の進行と並走します。

【結果】

事例② 相続人の一人が海外在住だったケース

【状況】
相続人のうち一人が海外居住。財産は日本にあります。

【サポート】

納税管理人が必要なため選任後、納税管理人届出書の提出。場合によっては当法人にてお受けします。
海外にいる相続人の署名証明(署名の本物確認)と在留証明の取得方法を案内。必要に応じて翻訳を行います。
必要書類リストを提示し、抜け漏れを防止。
時差や郵送時間を見込みつつ、申告期限(10か月)から逆算して「分割協議~申告まで」のスケジュールを提示。

アメリカでは年間10万ドルを超える財産をアメリカ以外の国から相続で受けると「Form3520」の提出が必要。現地の専門家と連携し海外の申告を進めます。
財産が海外にもあるケースでは、海外居住の相続人については過去の住所履歴などから日本での納税義務・課税される範囲を確定させます。

【結果】

期限内に協議成立し、申告・納税まで完了。

第2章 国際相続を依頼する場合の費用

税理士法人マインライフでは、以下の報酬規定により国際相続のサポートを行います。
報酬規定について【国際相続サポート】👈

遺産総額

報酬額

(税込金額)

~7,500万円1,155,000円
~1億円1,443,750円
~2億円2,310,000円
~3億円3,080,000円
3億円~別途お見積もり

※ 国際相続サポート(上記報酬表)は、日本の相続税申告が必要となる場合で以下に該当するものを対象とします。
 〇相続財産が海外に所在している
 〇被相続人または相続人に海外居住者がおり、海外の相続税申告が必要
 〇被相続人または相続人に外国籍の方がいる
 〇相続人が日本語を話せない
※ 上記の報酬には、海外財産の相続手続きや海外の相続税申告にかかる現地の専門家の報酬は含んでおりません。
※ 上記の報酬には、日本における遺産分割協議書の作成、書面添付制度の対応、2次相続税対策シミュレーションの作成が含まれております。
※ 土地の数や相続人の人数による報酬の加算はございません
※ 「遺産総額」とは、相続税計算上の財産評価額の総額のことであり、 小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税、借入金等の債務、配偶者の税額軽減を控除する前の金額となります。
※ 財産に非上場株式を含む場合、延納・物納をご希望の場合は、内容に応じて別途お見積りさせていただきます。
※ ご依頼の時期が申告期限まで3か月を切っている場合、お急ぎ対応料金の加算をお願いすることがございます。
※ 特殊事情により通常よりも多くの作業が必要となる場合 (例:有価証券を100銘柄以上有している場合、遺産分割案に基づく相続税シミュレーションの作成が10パターン以上に及ぶ場合など) は、別途お見積りさせていただくことがございます。
※ 税務調査が実施される場合には日当110,000円、また修正申告が必要な場合は別途修正申告手数料(税込220,000円~)を頂戴しております。
※ 戸籍等の資料取得代行をご依頼いただいた場合には、これにかかる手数料と実費のご負担をお願いいたします。
※ 財産の現地調査やご訪問に伴う旅費交通費等の実費のご負担をお願いいたします。
※ 所得税の準確定申告につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

第3章 国際相続をご依頼いただく場合の流れ

税理士法人マインライフでは、国際相続のサポートを初回面談から相続税申告まで以下の流れで行います。

 

①無料の初回面談・ヒアリング

まずは相続人や被相続人の国籍、居住地、国内外の財産の種類や規模などを丁寧にヒアリングします。
特に国際相続の場合、国ごとに制度や必要書類が異なるため、最初の情報整理が非常に重要です。お客様の不安や疑問もこの段階でしっかり伺い、全体の流れを分かりやすくご説明します。
その後、ヒアリング内容に基づいて必要な対応範囲を整理し、見積りを作成、ご提示いたします。

②相続人・財産調査

次に、相続人と国内外の財産の状況を確認します。
海外の不動産、証券口座、銀行預金などは評価方法や手続きが日本と異なるため、特殊な評価・証明書類の取得が必要です。私たち が中心となって必要な書類のリスト化や取得方法のご案内を行い、相続人が迷わず準備を進められるようサポートします。

取得した資料を基に、日本の相続税額を確定し申告書を提出します。必要に応じて正しく外国税額控除を適用し、二重課税を回避 します。相続税の外国税額控除の記事はこちら
相続税申告は高度な専門知識を要し、誤りがあると余計な税負担や追徴課税が発生することとなります。私たちは豊富な経験を活かして正確な申告を行います。また、申告後に税務署から問い合わせがあった場合も税務署とのやり取りを代理対応します。

③海外専門家との連携

相続財産が所在する国ごとに法律や会計の専門家と連携し、必要な書類の収集や手続きを進めます。
言語や制度の壁がある部分も、私たちが窓口となることでスムーズに対応可能です。現地弁護士や会計士等と直接連絡を取りながら、期限内に必要資料を揃えられるよう調整します。

④外国税額控除・相続税申告

整理した資料を基に、日本での相続税申告を代理し、外国税額控除を正しく適用して二重課税を回避します。
国際相続の申告は高度な専門知識を要し、誤りがあると余計な税負担や追徴課税につながりかねません。私たちは豊富な経験を活かして正確な申告を行い、必要に応じて税務署とのやり取りも代理対応します。

第4章 お悩みは無料相談へ

税理士法人マインライフでは、国際相続に関する疑問点やお悩みを解消するために、初回無料相談を実施しています。

こんなお悩みはありませんか?
「相続人が日本国外在住で手続きが複雑」「海外の不動産や有価証券の評価方法が分からない」「二重課税によって税負担が増えないか不安」「外国税額控除が正しく使えるか心配」「海外の専門家とのやり取りが難しい」など

国際相続に精通した税理士が疑問点やお悩みを伺い、不安を解消します。

以下のご相談例についてアドバイス・サポートを行っております。

相談例① 相続人が日本国外在住で手続きが複雑

課題:日本と海外のやり取りが複雑で、必要書類・手順が不明確。
相続開始から申告までのスケジュールを提示し、必要書類・翻訳などの流れを整理。
私たちが日本側の窓口となり、英語での連絡や現地専門家との調整方針を決定。
連絡経路・役割分担が一本化し、海外居住の相続人でも負担を最小化して手続きを進められます。

相談例② 海外の不動産や有価証券の評価方法が分からない

課題:評価基準・根拠資料・現地証憑の集め方が不明。
評価方針と収集すべき証憑をリストで可視化。各財産の相続税評価は私たちが行います。
評価プロセスと根拠・必要資料が明確になり、海外資産も含めて申告準備をスムーズに進めます。

相談例③ 二重課税によって税負担が増えないか不安

課題:海外でも課税がありそうで、日本と重複しないか心配。
対象国の課税有無・範囲を確認します。外国税額控除の適用可能性や適用時の留意点を説明します。
二重課税リスクへの対処方針が定まり、安心して国内外の手続きを進められます。

相談例④ 海外の専門家とのやり取りが難しい

課題:現地の弁護士・会計士などの専門家とのコミュニケーションや段取りに不安。
財産所在国の提携専門家ネットワークを提示し、私たちがハブとなってやり取りを代行。英語対応も行います。
国をまたぐ実務をワンストップで進行し、相続人の時間的・心理的負担が大幅に軽減できます。

そのほか、ヒアリング内容に基づいて必要な対応範囲を整理し、見積りを作成、ご提示いたします。

ご相談は、新宿・津田沼にオフィスを設置しておりますので、ご希望の場所にお越しください。
直接お会いすることが難しい方には、オンラインでも相談を行っております。

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第5章 国際相続専門の強み

国際相続に強い税理士に必ず依頼してください。

①手続きをスムーズに進められる

国際相続専門の税理士に依頼することで複雑な国際相続も円滑に進められるという点が最大のメリットです。
相続税の申告に必要な書類を的確にリストアップし、役所や金融機関、さらには様々な専門家と連携して手続きを任せられるため、依頼者自身が一から調べて動く手間を大幅に省けます。
経験豊富な税理士に任せれば安心して手続きを進めることができます。

②税金を払いすぎるリスクを防げる

国際相続では、二重課税や不要な税負担のリスクが国内相続に比べてはるかに大きいのが現実です。
たとえば、日本の相続税と米国の遺産税の両方が課税されるケースもあります。
しかし、国際相続専門の税理士であれば、租税条約や外国税額控除といった制度を正確に適用して計算し、税金を最小限に抑えることが可能です。

③税務調査時にも安心して税理士に任せることができる

国際相続専門の税理士であれば、税務調査が入っても安心して対応を任せられます。
近年、国際的な資産移動や海外口座の情報開示が進んだことにより、税務署が国際相続案件に注目するケースは増えています。

国際相続では、海外財産の申告漏れや評価の誤り、二重課税調整の計算ミスなどが指摘されやすく、一般的な相続案件に比べて税務調査の対象となる可能性が高いのが実情です。

しかし、国際相続専門の税理士であれば、事前の申告段階でリスクを洗い出し、調査で問われやすいポイントに備えた対応を準備が可能です。

また、実際に税務調査が行われた場合でも、税理士が前面に立って説明や資料提出を行うため、依頼者本人が直接やり取りをして不安を感じる必要はありません。
「調査が入ったらどうしよう」という不安を和らげ、安心して相続を進められることを実現します。

第6章 税理士の紹介

国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。
税理士法人マインライフは、新宿・津田沼と東京近郊を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。

法人名称税理士法人マインライフ
税理士法人番号第5095号
代表社員統括代表社員 門倉 誉士希 (税理士登録番号129249)
代表社員 伊藤 千尋 (税理士登録番号136705)
代表社員 久保 佑介 (税理士登録番号140334)
代表社員 川崎 朝輝 (税理士登録番号145456 )
所属団体東京税理士会 四谷支部(東京事務所)
千葉税理士会 千葉西支部(千葉事務所)
所在地

東京事務所(本社)
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 6階
TEL:03-6856-4314

千葉事務所
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8

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第7章 まとめ

本記事では、「東京で国際相続の手続きや相談をする」場合において弊社の以下の内容を説明させていただきました。

第1章 東京で国際相続をする場合の費用
第2章 プランの内容
第3章 国際相続をご依頼いただく場合の流れ
第4章 お悩みは無料相談へ
第5章 国際相続専門の強み
第6章 税理士の紹介

国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑です。
「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」――
少しでも不安がある場合には、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。
初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。

国際相続に精通した税理士が、海外財産の評価から申告までワンストップで対応します。
他の税理士に断られた複雑案件であっても、私たちは解決します。まずはお気軽にご相談ください。

国際相続に精通した税理士が、海外財産の評価から申告までワンストップで対応します。